ページID:27385更新日:2016年6月17日
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(以下の記載は、当初、平成21年10月1日に掲載しましたが、一部新たな情報(「マンション標準管理契約書の改訂」部分)を追加した上で再度、平成21年10月14日に掲載しました。)
平成13年8月1日に施行されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)により、マンション管理業者の登録制度の創設等、マンションの管理の適正化を推進する措置が講じられましたが、マンション管理業者がマンション管理組合から委託を受けて行う出納業務において、一部のマンション管理業者の横領事件等によりマンション管理組合の財産が損なわれる事態が依然として生じていることから、国土交通省では、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)に定めるマンション管理組合財産の分別管理の手法等について、所要の改正を行いました。