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ページID:27385更新日:2016年6月17日

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マンションの区分所有者等の皆様へ

(以下の記載は、当初、平成21年10月1日に掲載しましたが、一部新たな情報(「マンション標準管理契約書の改訂」部分)を追加した上で再度、平成21年10月14日に掲載しました。)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

背景等

平成13年8月1日に施行されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)により、マンション管理業者の登録制度の創設等、マンションの管理の適正化を推進する措置が講じられましたが、マンション管理業者がマンション管理組合から委託を受けて行う出納業務において、一部のマンション管理業者の横領事件等によりマンション管理組合の財産が損なわれる事態が依然として生じていることから、国土交通省では、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)に定めるマンション管理組合財産の分別管理の手法等について、所要の改正を行いました。

改正の概要

  1. マンション管理組合財産の分別管理の方法
  2. 保証契約の締結
  3. 印鑑等の管理の禁止
  4. 会計の収支状況に関する書面の交付等
  5. 業者標識の表記事項等
  6. その他所要の改正(電磁的記録による書面の交付等)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 担当:企画担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファクス番号:055(223)1736

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