トップ > まちづくり・環境 > 建築・住宅 > 建築・住宅関連情報 > 都市の低炭素化の促進に関する法律について

ページID:48823更新日:2021年4月1日

ここから本文です。

都市の低炭素化の促進に関する法律について

社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることから、都市の低炭素化の促進を図り健全な発展を目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)」が平成24年12月4日に施行されました。

法律の概要

  • 低炭素まちづくり計画
    市町村は、市街化区域等(※1)の区域内において低炭素まちづくり計画を作成することができます。
  • 低炭素建築物新築等計画の認定制度
    市街化区域等の区域内において低炭素建築物新築等計画の認定を所管行政庁に申請できます。

1 市街化区域等:都市計画法に規定する市街化区域(区域区分に関する都市計画が定められていない区域にあっては、用途地域が定められている区域。)

各種優遇措置

低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には以下の優遇措置があります。

  • 所得税控除最大減税額引き上げ(10年間)(※2)
  • 登録免許税引き下げ(※2)
  • 容積率の不算入

2 認定低炭素住宅のみ対象

関係法令等

法律・政令・省令・告示等は、以下の国土交通省のホームページをご参照ください。

認定手続き

低炭素建築物新築等計画の認定手続きは、法令及び山梨県低炭素建築物認定要綱に定めるところに従って行って下さい。

 

認定手続きにおける注意点

  1. 認定事務を迅速かつ円滑に進めるため、認定の申請の前に、原則として、適合証等(※3)の交付を受けてください。
  2. 申請書の提出は工事着手前に行ってください。(申請を取り下げて再度申請を行う場合は、その時点で新たな申請がなされたものと取り扱われ、それが着工後であった場合には認定を申請することができませんので十分ご注意ください。)
  3. 工事が完了したら、工事完了報告を行ってください。

 ※3 技術的審査適合証又は設計住宅性能評価書(断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に限る)

認定手数料

認定申請の手続きを行う際には、手数料が必要となります。

       (令和2年3月12日に改正山梨県手数料条例が公布・施行されました。)

       (改正内容:共同住宅の共用部分を評価しない方法を選択した場合の手数料は減額されます。)

        改正概要2.参照(PDF:116KB)(建築物省エネ法も同様の改正を行っています。)

リンク

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 山梨県低炭素建築物認定要綱(PDF:81KB)

山梨県低炭素建築物認定要綱等

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 認定手数料表(PDF:59KB)

山梨県低炭素建築物認定要綱等

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 申請イメージ(PDF:61KB)

山梨県低炭素建築物認定要綱等

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

提出先や記載方法等の具体的なお問い合わせは、建設事務所へお願いします。
  (※甲府市内の物件は、甲府市役所建築指導課(055-237-5824)にお問い合わせください。)
 ・中北建設事務所 建築課 055(224)1674
  (管轄:韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町)
 ・峡東建設事務所 都市計画・建築課 建築住宅担当 0553(20)2718
  (管轄:山梨市、笛吹市、甲州市)
 ・峡南建設事務所 都市計画・建築課 055(240)4133
  (管轄:市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町)
 ・富士・東部建設事務所 都市計画・建築課 建築住宅担当 0554(22)7817
  (管轄:富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop