ページID:72597更新日:2022年8月1日
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山梨県居住支援協議会を関係者のご協力の下、平成28年4月27日に設立しました。
住宅確保要配慮者(※)に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議することにより、山梨県における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とします。
(※)住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者のことです。
1.住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援に関すること。
新たな住宅セーフティネット制度による住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅については、こちらをご覧ください。
「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」および「住宅確保要配慮者あんしん居住支援事業等の補助を受けた住宅」については、こちらをご覧下さい
2.住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること。
3.住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する啓発活動等住宅市場の環境整備に関すること。
・公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会
・公益社団法人全日本不動産協会山梨県本部
・公益財団法人日本賃貸住宅管理協会山梨県支部
・公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会山梨県支部
・社会福祉法人山梨県社会福祉協議会
・公益財団法人山梨県国際交流協会
・甲府保護観察所
・県内全市町村および山梨県
公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会
電話055-243-4300