ページID:24811更新日:2023年11月15日
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令和3年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」により、長期優良住宅の認定基準の追加や手続きの合理化が図られ、令和4年2月20日から施行されることとなりました。
また、令和4年10月1日から長期優良住宅維持保全計画認定が新たに加わることとなりました。
これに伴い、長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料が新設され、一部申請書の様式が変更となります。
令和4年10月1日以降の認定申請手数料(維持保全計画認定申請手数料の追加)及び申請書の様式
認定基準の追加(災害リスクに配慮する基準に関する山梨県の取扱い)
令和4年2月20日から、長期優良住宅の認定基準に新たに次のような災害リスクに配慮する項目が追加されます。
一 長期優良住宅建築等計画の認定の申請を行おうとする住宅が、次のアからエに掲げる区域内にないこと。ただし、当該住宅の工事完了までに区域の指定が解除されることが確実と見込まれる場合にあっては、この限りでない。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
イ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂法」という。)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
二 長期優良住宅建築等計画の認定の申請を行おうとする住宅が、次のア又はイに掲げる区域内にある場合には、その住宅が長期にわたり良好な状態で使用するための必要な措置等が講じられている計画であること。
ア 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項又は第2項に規定する洪水浸水想定区域
イ 土砂法第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域
三 前号における長期にわたり良好な状態で使用するための必要な措置とは、被災のおそれがない構造とするか、又は被災した場合においても長期にわたり良好な状態で使用するための維持保全の方法を計画に定めることをいう。
山梨県長期優良住宅認定要綱(PDF:115KB)令和4年10月1日から
令和4年2月20日から認定申請書に添付する「適合書」又は「設計住宅性能評価書」は廃止され、「確認書」又は「住宅性能評価書」に切り替わります。
従来の「適合書」又は「設計住宅性能評価書」は、令和4年2月20日以降の申請では無効となってしまうため注意して下さい。
長期にわたり使用可能な質の高い住宅の普及の促進のため、長期優良住宅の認定を行います。
これは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく制度で、「いいものをつくって、きちんと手入れし、長く大切に使う」ストック型社会の実現に向けた主要な取り組みの一つです。認定を受けることにより、固定資産税、所得税など住宅税制の優遇措置が受けられます。
認定を受けるためには、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造や設備に講じられ、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を作成し、各建設事務所等に認定申請書を提出し、審査を受けていただきます。認定基準に適合している計画の住宅を、長期優良住宅として認定します。
長期優良住宅として認定をうけることができるのは、次の認定基準に適合する住宅です。
性能項目等 |
内容 |
---|---|
構造躯体の劣化対策 |
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 |
耐震性 |
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 |
維持管理更新の容易性 |
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装設備について、維持管理(清掃点検補修更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 |
可変性 |
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 |
バリアフリー性 |
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 |
省エネルギー性 |
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 |
居住環境 |
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 |
住戸面積 |
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 |
維持保全計画 |
建築時から将来を見据えて、定期的な点検補修等に関する計画が策定されていること。 |
建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠に関する事項について適用します。
(1)及び(2)については、建築基準法その他の法令又は条例により規制の対象となっている事項は対象としません。
(1)住宅の敷地が次に掲げる計画の区域内にある場合、当該計画に適合するものであること。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等
イ 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画
(2)住宅の敷地が次に掲げる協定又は条例の区域内にある場合、当該協定又は条例に適合するものであること。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定
イ 景観法第81条第1項に規定する景観協定
ウ 山梨県景観条例、富士吉田市富士山世界文化遺産条例、北杜市まちづくり条例
(3)住宅の敷地が次に掲げる都市計画施設等の区域内にないこと。ただし、住宅が長期にわたって存続できることが認められている場合はこの限りではない。
ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
オ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
(1)長期優良住宅建築等計画の認定の申請を行おうとする住宅が、次のアからエに掲げる区域内にないこと。ただし、当該住宅の工事完了までに区域の指定が解除されることが確実と見込まれる場合にあっては、この限りでない。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
イ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂法」という。)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(2)長期優良住宅建築等計画の認定の申請を行おうとする住宅が、次のア又はイに掲げる区域内にある場合には、その住宅が長期にわたり良好な状態で使用するための必要な措置等が講じられている計画であること。
ア 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項又は第2項に規定する洪水浸水想定区域
イ 土砂法第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域
(3)前号における長期にわたり良好な状態で使用するための必要な措置とは、被災のおそれがない構造とするか、又は被災した場合においても長期にわたり良好な状態で使用するための維持保全の方法を計画に定めることをいう。
長期優良住宅の認定手続きは、法令及び山梨県長期優良住宅認定要綱に定めるところに従って行って下さい。
工事が完了したら、工事完了報告を行ってください。
なお、認定事務を迅速かつ円滑に進めるため、各建設事務所に申請書を提出する前に、原則として、登録住宅性能評価機関の技術的審査(法第6条第1項各号(第3号を除く)に関する審査)または、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の交付を受けてください。また、地区計画、建築協定、景観条例、都市計画施設などについても、市町村などに所定の手続きを完了しておいて下さい。
参考図書:長期優良住宅認定申請書作成の手引き(一般社団法人住宅性能評価表示協会)(PDF:3,681KB)
認定申請書の提出先は、住宅の建設地と構造・規模により次のとおりです。
甲府市の取り扱いについては、甲府市役所建築指導課(TEL055-237-5824)にお問い合せください。
認定を行う者 | 認定書の提出先 | 建設地 | 規模 |
---|---|---|---|
知事 | 各建設事務所建築住宅担当課 | 甲府市以外の市町村 | 全ての住宅 |
甲府市長 | 甲府市役所建築指導課 | 甲府市 | 全ての住宅 |
認定を受けた後、次の場合、手続きが必要となります。
手続きが必要な場合 | 手続きの内容 |
---|---|
認定された内容を変更して認定申請をする場合 | 計画変更認定申請書 |
認定申請の段階で購入者が未定であった分譲住宅で購入者が決定した場合 | 譲受人を決定した場合の計画変更認定申請 |
住宅の相続、売買等で認定を受けた地位を承継する場合 | 地位承継の承認申請 |
認定申請などの手続きを行う際には、手数料が必要となります。
長期優良住宅に関する税制の特例措置により、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されるほか、住宅ローン減税等の支援措置があります。
計画の認定を受けた者は、法第11条の規定により、長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければなりません。記録の作成及び保存につきましては、次の資料を参照して下さい。
平成21年6月に長期優良住宅の普及の促進に関する法律が施行され、10年以上を経過しました。
同法は、認定長期優良住宅について、認定計画実施者等が認定長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全、記録の作成・保存等を適切に実施しながら使用していくことを求めています。そこで、認定計画実施者による適切な維持保全、記録の作成・保存が行われているかを確認するために、同法12条に基づく認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査が開始されているところです。
調査方法について
築後5年及び10年を経過した長期優良住宅のうち、一定の割合で抽出された住宅を対象に、報告対象者を選定します。
報告対象者となった方には「報告依頼書」が郵送されますので、それに従い、記載されている提出物を所管する建設事務所あて持参か郵送により提出してください。
なお、報告を求める事項は下記の2項目についてです。
(1)住宅の建築及び維持保全状況に関する記録等の保存状況
(2)住宅の維持保全状況
報告書様式:[様式6]認定長期優良住宅状況報告書(ワード:39KB)
認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき建築・メンテナンスを行ってくださ い。
長期優良住宅の認定について |
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