ページID:88437更新日:2024年1月17日
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「介護保険法施行令」(平成10年政令第412号)の規定による専門職で、福祉用具貸与事業所や特定福祉用具販売事業所で、居宅要介護者や居宅要支援者が福祉用具を選定するにあたり、福祉用具の選定の援助、機器等の点検、使用方法の指導等、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を行います。
福祉用具専門相談員になるには、保健師等(注)の資格を有するか、「福祉用具専門相談員指定講習」を修了した旨の証明書の交付を受ける必要があります。
(注)保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士
区分 | 科目 | 時間数 |
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講義及び演習 | 1 福祉用具と福祉用具専門相談員の役割(2時間) | 50時間以上 |
2 介護保険制度等に関する基礎知識(4時間) | ||
3 高齢者と介護・医療に関する基礎知識(16時間) | ||
4 個別の福祉用具に関する知識・技術(16時間) | ||
5 福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識(7時間) | ||
6 福祉用具の利用の支援に関する総合演習(5時間) | ||
修了評価 | 筆記試験 | 1時間以上 |
事業所の名称 | 所在地 | 電話番号 |
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有限会社グットケアー | 甲府市住吉5-21-1 | 055-236-6006 |
山梨県内で福祉用具専門相談員指定講習を行おうとする事業者は、山梨県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱に基づき、山梨県知事の指定を受ける必要があります。
指定を受けるには、初回の講習の募集を開始する2か月前までに、福祉用具専門相談員講習会指定申請書(様式1)及び添付書類を提出してください。
※指定期間は3年間で、継続して指定講習を行おうとする場合には、再度指定を受ける必要があります。
福祉用具専門相談員指定講習に関し、講習の受講、受講の申込・修了証の発行等の講習に係る手続については、ICT等を活用してオンラインで実施することが可能です。(※)
指定講習を行う際は、オンラインの講習環境の整備に取り組み、受講者の負担軽減や資質向上等に向けた取組を一層進めていただきますようお願いいたします。
(参考)福祉用具専門相談員指定講習の実施に係るオンラインの活用について
令和5年12月21日付厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡(PDF:69KB)
※オンライン実施可能な「講習」には、講習課程の「講義」だけでなく「演習」も含みます。
「介護保険法施行令」(平成10年政令第412号)及び「介護保険法施行規則」(平成11年厚生省令第36号)の改正により、平成27年4月1日から開始される福祉用具専門相談員指定講習のカリキュラムが大幅に見直され、これを受け県の実施要綱を改正しました。