ページID:670更新日:2023年3月27日
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有料老人ホーム事業の設置前及び事業開始後の継続的な指導を行うに当たって、入居者の福祉という観点から有料老人ホームとして少なくとも満たすことが求められる事項について示したものです。
国が定める「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の改正に伴い、所要の改正を行いました。(令和3年7月1日施行)
(条項ずれの修正を行いました。(令和4年6月14日))
令和元年10月1日からの消費税率の引上げ等にあたり、有料老人ホーム事業の運営において留意していただきたい事項についてお知らせします。
消費税率の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営における留意事項について(令和元年9月20日付健長第2353号)(PDF:450KB)
2019年10月1日以降に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【国税庁消費税室】※特に問7、問46
(下記URLからダウンロードしてください。)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf
消費税軽減税率電話相談センター |
電話番号 |
令和元年9月及び10月は、土曜日も受け付けています。
県内(甲府市を除く)の各有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けたものを含む)から提出された令和4年7月1日現在の情報です。
最新の内容については各施設にお問い合わせください。
県内(甲府市を除く)の各有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けたものを含む)の重要事項説明書を次の各ページに掲載しています。
なお、有料老人ホームの運営主体は、入居希望者等からの求めに応じて、重要事項説明書を書面により交付することが義務付けられています。(老人福祉法第29条第5項、老人福祉法施行規則第20条の7)