ページID:113227更新日:2024年3月25日
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FIT/FIP申請において説明会等の開催が認定の要件となります!
令和6年4月1日より、改正再エネ特措法に基づき、FIT/FIP認定申請前に要件を満たす説明会の開催または事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。
また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合、一定の条件のもとで、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催または事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。
従来より、「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」においても、設置規制区域に該当する場合は説明会の開催、設置規制区域外の場合には説明会やポスティング等による事業周知を求めていましたが、令和6年4月1日以降、設置規制区域外であってもFIT/FIP認定を取得する場合は、説明会の開催が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
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