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ページID:95140更新日:2024年11月5日
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4第一種フロン類充塡回収業者の充塡量及び回収量等報告について
フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)は、旧フロン回収・破壊法(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律)から改正施行された法律であり、オゾン層を破壊し、地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制することを目的とし、第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充填されている業務用のエアコンディショナー及び冷蔵・冷凍機器)に係る第一種フロン類充塡回収業者(都道府県の登録を受け機器にフロン類を充塡・回収する者)、第一種特定製品の管理者(機器のユーザー等)、特定解体工事元請業者(第一種特定製品が設置されている建築物の解体工事を請け負う建設・解体業者等)等の義務を定めています。
しかしながら、第一種特定製品の廃棄時回収率は、旧フロン回収・破壊法の施行から10年以上にわたり3割程度に低迷しており、直近でも4割弱に止まっている現状を受け、令和2年4月1日に改正施行され、管理者等が第一種特定製品を廃棄する際の規制、及び建物解体時の規制が強化され、新たに引取等実施者(機器本体の引き取りを行う廃棄物・リサイクル業者等)についても、フロン類の回収が確認できない機器の引取りが禁止されることとなりました。
詳しい内容については、次のリンク先をご覧いただき、フロン類の適正な管理に努めていただくようお願いいたします。
届出は、窓口に持参、郵送による提出又はやまなしくらしねっと(電子申請サービス)から行うことができます。【電子申請へのリンク】
山梨県内で、第一種特定製品のフロン類の充塡又は回収を業として行う者は、第一種フロン類充塡回収業者として山梨県知事の登録を受ける必要があります。
手続き方法、申請書様式、誓約書及び参考資料については、次のとおりです。
なお、登録申請には、申請手数料として山梨県収入証紙3,000円分が必要となります。
購入方法等については、次のリンク先をご覧ください。
登録の有効期間は5年となっており、第一種フロン類充塡回収業者の登録を継続する場合は、知事の登録の更新を受ける必要があります。
【注意】登録の有効期間内に登録の更新を受けない場合、その効力を失いますのでご注意ください。
なお、登録の更新は、有効期間満了日の3ヶ月前から受け付けています。
手続き方法、申請書様式、誓約書、添付書類及び更新手数料については、登録の場合と同様です。
第一種フロン類充塡回収業者の登録内容に変更があった場合、知事へ届け出る必要があります。
手続き方法、届出書様式については、次のとおりです。
第一種フロン類充塡回収業者について、廃業等があった場合、知事へ届け出る必要があります。
手続き方法、届出書様式については、次のとおりです。
第一種フロン類充塡回収業者は、県内で行った第一種特定製品のフロン類の充塡又は回収について、年度ごとに知事に報告する必要があります。
報告書様式、記入時の注意点については、次のとおりです。
提出は、電子メールにて受け付けます。
電子メールの提出が困難な場合は、当課へ電話連絡をしたのちに郵送又はFAXにて送付してください。
【留意事項】
件名を「フロン法定報告書の提出(山梨県第○○○○号)」としてください。(○○○○)部分には登録番号を明記してください。
【送付先アドレス】
当県の第一種フロン類充塡回収業者の登録簿は、次のとおりです。
令和6年10月31日現在:山梨県第一種フロン類充塡回収業者登録簿(PDF:437KB)
当県では、次の1団体を認定しています。
第一種フロン類充塡回収業者登録に際し、「十分な知見を有する者」とされる第一種冷媒フロン類取扱技術者及び第二種冷媒フロン類取扱技術者について、順次更新講習が開催されます。
詳細については、資格の有効期限を確認の上、認定を受けた団体にお問い合わせください。
なお、県内においては、一般社団法人山梨県冷凍空調設備保安協会が開催を予定しております。