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ページID:109587更新日:2023年6月23日
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「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」(以下「太陽光条例」という。)で定める設置規制区域内に新たに野立て太陽光発電施設を設置しようとする場合や、設置規制区域内にある太陽光発電施設を変更(増設など)しようとする場合は、太陽光条例第8条などに基づき知事の許可が必要です。
そして、設置許可申請・変更許可申請に先立ち、太陽光条例第9条に基づき環境及び景観に及ぼす影響の評価を実施していただきます。
設置・変更しようとする太陽光発電施設が、環境影響評価法及び山梨県環境影響評価条例に基づく環境影響評価の対象外であっても、太陽光条例第9条に基づき環境及び景観に及ぼす影響の手続きを行う必要があります。
環境及び景観に基づく影響に及ぼす影響の手続きについては、「太陽光条例に基づく環境及び景観に及ぼす影響の評価等マニュアル」に基づき実施しますので、必ずご確認ください。
太陽光条例に基づく環境及び景観に及ぼす影響の評価等マニュアル(PDF:7,313KB)
方法書及び評価書の構成例は、「太陽光条例に基づく環境及び景観に及ぼす影響の評価等マニュアル」13ページ以降を御確認いただくとともに、環境影響評価法または山梨県環境影響評価条例の対象事業で、事業者が作成した方法書等も参考にしてください。
環境に影響を及ぼすおそれのある項目にかかる調査、予測及び評価の方法は、「山梨県環境影響評価等技術指針」に準拠して実施してください。具体的には、同指針の「第2章各論」の各項目(第1大気汚染~第18廃棄物・発生土)を参照してください。