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ページID:110601更新日:2024年6月25日

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山梨県電気自動車等導入支援事業費補助金

目的

本補助金は、二酸化炭素の排出削減による地球環境の保全や、山梨県地球温暖化対策実行計画(令和5年3月改定)に基づく温室効果ガス排出量削減目標の達成に資するため、電気自動車等(EV、PHV)及び充電設備の導入を促進することを目的としています。

事業内容

(1)補助対象者

県内に住民登録を持つ個人や県内に事業所を持つ事業者、もしくはこれらの使用者に対して電気自動車等のリースを行う事業者となります。

(2)事業の種類

補助対象事業の概要は以下のとおりです。

詳細については、要綱及びQA(随時更新予定)​​​​​を必ずご確認ください。

 内               

再エネ設備と接続して充電を行う電気自動車等及びその付帯設備となる普通充放電設備等の導入に対して補助を行う。

【主な要件】

想定年間消費量をまかなうことができる再エネ設備との接続が必要となります。設備容量が不足する場合あるいは再エネ設備との接続がない場合は、再エネ電力証書又は再エネ電力メニューからの電力調達が必要となります。

国のCEV補助金との併用を行っていないこと

・納車、充電器等の工事及び支払いを令和7年2月末日までに完了し、3月10日までに実績報告が完了する見込みであること。(期限が遅れた場合、補助金を交付することができません。)

補助対象設備・補助率

○電気自動車

・電気自動車等の蓄電容量(kWh)×1/2×4万円

経済産業省のCEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額を上限としますのでリンク先のpdfを確認してください。((一社)次世代自動車振興センターのHPにリンクします。)

○普通充電設備及びV2H充放電設備

・本補助金で購入する電気自動車の付帯設備として導入する普通充電設備又はV2H充放電設備の導入に必要な経費

・必要経費の1/2(上限額 15万円)

・対象となる普通充電器機種及びV2H充放電設備機種については経済産業省のCEV補助金の対象機種となりますので、リンク先のpdfを確認してください。

※本設備については、本補助金で電気自動車とセットで導入していただく必要があります。

消費税及び地方消費税は対象外。

補助金の額に千円未満の端数が生じるときはその額を切り捨て。

補助金交付決定日より前に行ったものに係る経費及び支出済み経費は、補助対象外となります。

 

 

交付要綱・様式等

山梨県電気自動車等導入支援事業費補助金交付要綱(PDF:97KB)

山梨県電気自動車等導入支援事業費補助金実施要領(PDF:699KB)

交付申請書(様式第1号及び添付様式)(ワード:47KB)

変更承認申請書(様式第3号)(ワード:28KB)

実績報告書(様式第4号及び添付様式)(ワード:37KB)

利用状況報告書(様式第5号及び添付様式)(ワード:32KB)

財産処分承認申請書(様式第6号)(ワード:28KB)

山梨県電気自動車等導入支援事業費補助金Q&A(PDF:107KB)

 

補助金利用の際は、必ずご一読願います

提出先

〒400-8501

山梨県甲府市丸の内1-6-1

山梨県環境・エネルギー部環境エネルギー政策課企画・地球温暖化対策担当

TEL:055-223-1506

問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境エネルギー政策課企画・地球温暖化対策担当

E-mail:kankyo-ene@pref.yamanashi.lg.jp

※お問い合わせについては、原則電子メールにてお願いいたします。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境・エネルギー政策課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1631   ファクス番号:055(223)1636

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