ページID:8204更新日:2024年8月22日
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プールの利用が多くなる夏季に中心に、立入検査を実施しています。
また、夏期以外でも経営者に自主管理を指導し、水質基準が満たされていなかった場合、原因究明と早急な改善を指導しています。
プールの施設基準、維持管理基準、水質基準を定め、公衆衛生の向上及び安全の確保等に寄与することを目的とし、山梨県プール維持管理指導要綱(令和2年4月1日一部改正)を定めています。
プールの設置管理者は、プールの安全の確保及び衛生管理の徹底をお願いします。
「プールの安全標準指針」(平成19年3月)(文部科学省・国土交通省)
「遊泳用プールの衛生基準」(平成19年5月28日)(厚生労働省)
詳細な手続きについては、保健所にお問い合わせください。
名称 | 所在地 | 連絡先 | 管轄区域 |
(中北保健所) 衛生課 |
〒407-0024 韮崎市本町4丁目2-4 北巨摩合同庁舎1階 |
TEL0551-23-3071 FAX0551-23-3075 |
甲斐市、中央市、韮崎市、北杜市、南アルプス市、昭和町 |
(峡東保健所) 衛生課 |
〒405-0003 山梨市下井尻126-1 東山梨合同庁舎1階 |
TEL0553-20-2751 FAX0553-20-2754 |
山梨市、笛吹市、甲州市 |
(峡南保健所) 衛生課 |
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 南巨摩合同庁舎2階 |
TEL0556-22-8151 FAX0556-22-8147 |
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 |
(富士・東部保健所) 衛生課 |
〒403-0005 富士吉田市上吉田1丁目2-5 富士吉田合同庁舎1階 |
TEL0555-24-9033 FAX0555-24-9041 |
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |
手続きについては施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。