ページID:1228更新日:2015年6月18日
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県内の各保健所(支所)、動物愛護指導センターに寄せられた迷い犬・ねこの情報提供を始めました。動物愛護指導センターのホームページで公開しています。
飼っている犬・ねこがいなくなってしまった場合は、情報の掲載の有無に関わらず、すぐに保健所へご連絡ください。
(1)山梨県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、犬の飼い主には次のことが義務付けられています。
(2)狂犬病予防法に基づき、犬の飼い主には次のことが義務づけられています。
山梨県では、動物の愛護や正しい飼い方を効果的に普及するため、動物愛護活動を実践している方や意欲がある方などと連携することが必要と考え、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、県民を対象に動物愛護推進員を委嘱しています。