ページID:3266更新日:2020年2月19日
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生後91日以上の犬には、一生に1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
犬の登録はお住まいの町役場で受け付けています。
登録をした犬には、鑑札をお渡ししますので首輪に着けてください。鑑札を首輪などにつけて、初めて、犬はあなたの「飼い犬」として認められるのです。もし、飼い犬が行方不明になり、知らない人に保護されても観察が着いていれば、飼い主の元に帰ることができます。
狂犬病は、現在日本では発生はありませんが、近隣の国ではまだまだ発生しており、多くの人々が命を落としています。狂犬病は、感染、発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。飼い主は、必ず「飼い犬」に狂犬病予防注射を受けさせましょう。狂犬病予防注射については、町の広報誌などで日程を確認してください。すでに犬の登録をされている方には、町から集合注射のお知らせを送っています。集合注射に来られない方は、お近くの動物病院で受けさせてください。
「庭や玄関先に糞尿をされて困る」「花壇や植木を荒らされた」「倉庫や庭で野良猫が子ねこを産んでしまった」など、ねこに関する苦情が増えています。
これらすべてがねこの責任でしょうか?ねこを飼っている方やエサを与えている方はもう一度つぎのことを考えてみてください。
ねこがトイレを選ぶ際に重要なのが足の裏の感触で、一般的には手触りのよい細かい砂などを好みます。従って、ねこが家の外に出ていると、庭や花壇を荒らすことになってしまうのです。ねこはトイレのしつけをして室内で飼うようにしましょう。
平成19年度、山梨県では3,000匹の犬ねこが処分されており、その半数を子ねこが占めています。不妊去勢手術はかわいそうな命を作らないために必要なことです。また、不妊去勢手術をすることによって、一年中精神的に安定して過ごすことができるようになるなど健康上のメリットもあります。不幸なねこが生まれないよう飼い主として責任を持ちましょう。また、エサをあげることによって繁殖力が旺盛になりますので、無責任にエサをあげることもやめましょう。
あなたのねこが迷子になったり、不慮の事故にあって家に戻れなくなったとき、発見されても名札がなければあなたに連絡をとることができません。室内飼いのねこであっても名札をつけましょう。
ねこはエサが十分に与えられていて、安心して過ごせる空間があれば外に出なくても幸せに暮らすことができます。むしろ外に出ることで交通事故に遭ったり、他のねこから病気に感染することもあります。活発なねこの場合にはキャットタワーを置いたり、高低差をつけるように家具の配置を変えてあげることで室内でも十分に運動することができるようになります。本当にねこを可愛がっているのなら室内で飼うことを考えてみてください。
人とねこが共に暮らしていくためにはマナーが必要です。ねこが好きな人も嫌いな人も気持ちよく暮らせるよう飼い主の責任を考えましょう。あなたが責任をもって飼えるのは何匹なのか考えてみてください。
犬、ねこを10頭以上飼う時には、保健所へ届出が必要です。
人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、ライオン、トラ、クマ、ワニガメ、ニホンザル等の特定動物(改正前の条例では危険な動物)を飼養しようとする者は、動物の種ごとに知事の許可を受けなければならないことになっています。
特定動物の種類や申請手続きに関するお問い合せは、施設の所在地を管轄する保健所までご連絡ください。
動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を業として行うこと。)を営もうとする者は、業種・事業所ごとに登録を受ける必要があります。申請は事業所の所在地を管轄する保健所で受け付けています。
保健所では申請があった場合、施設の構造や設備が基準を満たしているか確認し、動物取扱業登録簿に登録を行い、登録証を交付します。
峡南保健福祉事務所(峡南保健所)衛生課
住所
南巨摩郡鰍沢町771-2
電話
0556(22)8151
FAX
0556(22)8159