ページID:1227更新日:2024年11月28日
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食中毒は、細菌やウイルスなどに汚染された飲食物を飲んだり食べたりすることによって起こります。きちんと手を洗うことを始めとする正しい知識をもって行動すれば、食中毒は避けることができます。食中毒を予防するために役立つ情報をお知らせします。
ノロウイルスは、1年をとおして食中毒の原因となるウイルスです。特に、冬場の食中毒の主な原因となります。
また、食品が原因とならず、感染者のふん便や吐物を介した感染性胃腸炎の原因になる場合もあります。感染力が非常に強いため、学校や福祉施設などで一人の患者から感染が広がることもあります。
ノロウイルスは、十分に加熱すれば殺菌することができます。また、感染者や汚染された調理器具を介してうつりますので、手洗いや調理器具の洗浄・殺菌などについて日頃から気をつけることが大切です。
詳しくは、次のホームページ及びリーフレットをご覧ください。
食中毒というと、レストランや旅館などの飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べている家庭の食事でも発生していますし、発生する危険性がたくさん潜んでいます。ただ、家庭での発生では症状が軽かったり、発症する人が1人や2人のことが多いことから風邪や寝冷えなどと思われがちで、食中毒とは気づかないこともあります。
厚生労働省で作成した「家庭でできる食中毒予防の6つのポイント」を参考に、あなたの食事作りをチェックしてみましょう!
食中毒の原因はさまざまです。ノロウイルス以外の主な食中毒の原因菌とその対策等については、内閣府食品安全委員会のホームページ「食中毒について」中の「食中毒菌について」をご覧ください。
食品営業許可書の交付を郵送で行うことができます。なお、封筒や郵送料は郵送希望者の負担となります。
許可書の郵送を希望し申請に伴う施設調査の際に指摘事項がない申請者
申請に伴う施設調査の際に受け付けます。
ただし、調査において施設の改善等の指摘事項がない場合に限ります。指摘事項がある場合には従来どおり保健所窓口での交付となります。
○封筒(A4:210mm×297mmの許可書が入る定形外のものに、郵送先の住所、氏名を記載してください。)
○切手(簡易書留料金を含む郵便料金)
例:許可書1枚を郵送する場合は、定形外140円+簡易書留350円=490円です。許可書が複数枚の場合で封 筒の重さとの合計が50gを超えると料金が変わります。詳しくは、日本郵政グループのホームページをご確認ください。
○レターパックプラス(赤色のレターパック)も使用可能です。