トップ > 組織案内 > 観光振興課 > 旅行事業者に対するインバウンド上質ツアー造成・販売への助成

ページID:108379更新日:2023年9月29日

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やまなしインバウンド上質ツアー認定申請及び助成金事業

インバウンド観光再開を契機とした誘客促進を図るため、グリーン・ゾーン登録施設の利用や山梨県ならではの体験プランの提供等の認定基準を満たすインバウンド旅行商品「やまなしインバウンド上質ツアー」(以下「ツアー」という。)の実施を推進することを目的に、条件を満たすツアーの一部経費を助成する事業です。

現在、予算上限に達しました。申請取下げがあり次第、順次受付順に認定の審査を行います。

チラシも併せてご覧ください。

「やまなしインバウンド上質ツアー」チラシ(PDF:1,209KB)

助成対象となるツアーの認定基準

必須要件:対象となるツアーは次の1~5の全てを満たす旅行商品であること
1.山梨県内に1泊以上宿泊する旅行であること。
2.宿泊、飲食については、やまなしグリーン・ゾーン登録施設(※)を利用すること。
3.山梨県内のツアー料金が1泊当たり平均30,000円相当以上の旅行であること。(国際航空便に関わる経費を除く)
4.山梨県の上質な観光として、次のA・B・Cの要素から、それぞれ1つ以上の観光・体験を組み込んでいること。
(A)山梨県ならではの豊富な文化資源
(B)山梨県ならではの豊かな自然資源
(C)山梨県ならではの美味しく健康的な食
5.催行期間は、今和5年5月1日から令和5年12月31日までの期間であること。
(予算の執行状況により、12月31日を待たずに事業を終了する場合があります)
任意要件
1.山梨県内での移動には、県内交通事業者を利用すること
2.山梨県内でのガイドには、県内の通訳案内士を活用すること
3.「やまなしグリーン・ゾーン・プレミアム」認定宿泊施設(※)を利用すること
4.造成したツアーは、支援終了後においても継続に努めること

※グリーン・ゾーン登録施設、グリーン・ゾーンプレミアム認証施設については、次のページを御覧ください。

https://www.pref.yamanashi.jp/green-zone/index.html

詳しくは、申請要領、「やまなしインバウンド上質ツアー認定基準」、よくある質問(Q&A)(リンク)をご確認のうえ、申請ください。

申請要領(PDF:227KB)
認定基準(PDF:141KB)
よくある質問Q&A(PDF:703KB)

 

やまなしインバウンド上質ツアーのモデルコースを御案内いたします。御参考にしてください。

やまなしインバウンド上質ツアーモデルコース(PDF:1,264KB)

(このモデルコースはあくまで参考です。コースに含まれる施設等を必ず含めなければならないものではなく、逆にコースの施設等を含めれば助成対象に認定されるものでもありません。)

助成金対象者

対象となるツアーを実施した旅行業法第3条又は第23条の登録を受けた者
「ツアーの実施主体」又は「海外の旅行会社との書面による契約によりツアー手配を行う者」
(いずれも日本国内に営業所を置く事業者に限る)

助成額

・1日当たり10,000円(ツアー参加者1人につき)
・宿泊を含める
(対象となる参加者は、外国人観光客に限る)

1.認定申請方法

認定申請書をダウンロードし、下記提出先あてに添付書類とともに、郵送又はメールで提出してください。

申請書(ワード:27KB)

申請書一式(エクセル:27KB)

誓約書(ワード:28KB)

申請及び請求要領(PDF:227KB)

認定の流れ(PDF:362KB)

申請受付期間:令和5年4月10日(月曜日)~令和5年11月30日(木曜日)

旅行出発日の15日前(土日を除く)までに事務局に提出してください。※当日消印有効

申請書類

・認定申請書(様式第1号)
・添付書類チェック及び誓約事項(様式第2号)
・旅行計画書・行程表(任意様式)
・ツアー経費見積書・契約書の写し等(ツアー料金が分かるもの)
・旅行業法第3条または第22条の登録が分かる書面の写し
・(現地の旅行業者から国内旅行の手配を請け負う事業所の場合)現地の旅行業者との契約関係が分かる書類の写し
※認定後、申請いただいた会社名、様式第1号中の(1)、(3)の1を本事業の実績として県ホームページで公表します。あらかじめご了承ください。
※認定・認定却下については、認定通知書(様式第3号)・認定却下通知書(様式第4号)により事務局から通知します。

2.助成金の請求方法

請求受付期間:令和5年5月8日(月曜日)~令和6年1月10日(火曜日)
旅行が終了した日から10日以内(土日を除く)に事務局に提出してください。
※当日消印有効
(今和5年12月26日以降に終了するツアーの場合、令和6年1月10日までに提出してください。)

実績報告書兼請求書(ワード:26KB)

誓約書(ワード:28KB)

宿泊証明書(ワード:25KB)

申請及び請求要領(PDF:227KB)

助成の流れ(PDF:365KB)

請求書類

・実績報告書兼請求書(様式第5号)
・添付書類チェック及び誓約事項(様式第2号)
・最終行程表(請求者の証印があるもの・任意様式)
・日時、飲食・宿泊施設、体験施設、交通機関等が確認できるもの
※最終行程表に、次の文言を記載し、会社印又は職員印を押印して証明してください。
「令和○年○月○日当該行程表のとおり旅行を催行したことを証明します。会社名・代表者職・氏名印」
※必要に応じ、行程表の施設に事務局から確認する場合があります。
・ツアー参加者名簿(参加者全員の氏名、国籍が分かるもの・任意様式)
・宿泊証明書(様式第6号)※宿泊施設ごとに提出してください。
・振込先口座と口座名義がわかる通帳の写し(通帳1ページ目の見開き部分)
※振込先の口座は申請事業者本人(法人の場合は当該法人)の口座に限ります。

【提出先(1.2.とも)】

申請書と添付書類を郵送又はメールで提出してください。
(メール申請の場合は、添付書類をPDFにして提出してください)
※郵送の場合、書類到達確認のため、配達記録、簡易書留等での送付をおすすめします。
メールの場合:yamanashi7ibtour@gmail.com
〒400-0031甲府市丸の内2-16-4-4階
山梨県インバウンド受入支援事務局

 

主な注意事項

・書類の記載、問い合わせ対応等を日本語により行うことができること。
・検査・報告・是正のための措置の求めがあったときは、これに応じること。
・山梨県暴力団排除条例第9条の暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。なお、このことを確認するため必要な事項を山梨県警察本部組織犯罪対策課長に照会する場合があること。
・山梨県に対する事業税等の滞納や賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。また、過去に国・都道府県・市町村等から支援を受け、不正等の事故を起こしていないこと。
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、支援事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
・認定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は認定を取り消すことがあるとともに、期限を定めて返金を命じること。
・助成金の返還を命じたときは、この命令に係る助成金の受領日から納付日までの日数に応じ、返還すべき助成金の額に、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計算した額(加算額)を県に納付しなければならないこと。また、助成金の返還を命じられたにもかかわらず、返還すべき助成金及び加算金の全部又は一部が納付されなかったときは、納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額に対して、同条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計算した額(延滞金)を支払うこと。
 

 

【問い合わせ先】

受付時間:平日午前10時~17時
山梨県インバウンド受入支援事務局
〒400-0031甲府市丸の内2-16-4-4階
電話番号:055-267-8011、FAX番号:055-267-8090、MAIL:yamanashi7ibtour@gmail.com
この情報は令和5年6月時点のものです

このページに関するお問い合わせ先

山梨県観光文化・スポーツ部観光振興課 担当:国際観光振興担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1620   ファクス番号:055(223)1438

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