ページID:110420更新日:2024年3月19日
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山梨県では、単なる県内観光の情報提供だけではなく、外国人観光客の多様なニーズに対応するためのコンシェルジュ機能を備えた拠点であるアクティビティ・ベース(ツアー、交通、ガイド等を総合的に手配・販売する拠点をいう。)を整備することで、来県者の満足度を高め、滞在時間の延伸及び観光消費額の向上を図ることを目的にこれに要する経費の一部について予算の範囲内で補助します。
アクティビティ・ベースの定義は次のとおりです。
従来の観光案内所のようなアクティビティをはじめとする観光コンテンツに関する情報提供にとどまらず、外国人観光客の案内が可能な一定程度のスキルを持つコンシェルジュによる観光客のニーズに対応したツアー、交通、ガイドの手配・販売を行う拠点。また、地域のアクティビティ事業者との連携によるガイドや交通、飲食等を含めた高付加価値なパッケージツアーの造成・販売、宿泊施設等と連携した問い合わせに応じる体制を整える地域の拠点としての役割も担う。
申請に際しては下記の書類を必ずご確認ください。
令和5年8月22日(火曜日)~令和5年9月22日(金曜日) 必着
交付決定の日~令和6年2月15日まで(事業実績報告書提出期限)
次に掲げる要件をすべて満たす事業者を募集します。(詳細は「募集案内」及び「補助金交付要綱」をご確認ください)
(1)「アクティビティ・ベース」の整備・運営に必要な組織、人員、資格等を備えていること。
(2)「アクティビティ・ベース」の整備・運営に必要なノウハウ及び管理能力を有していること。
(3)地域のアクティビティ事業者等とネットワークを構築しながら、利用者のニーズに合ったコンテンツの掘り起こしや磨き上げ、県内回遊を促進するツアー造成等を地域のアクティビティ事業者等とともに実施すること。なお、ツアー造成にあたっては、複数の外国人を招聘した実証ツアーを実施すること。
(4)外国人観光客の利便性を考慮した整備とすること。(多言語対応、キャッシュレス対応、アクセスのしやすさ、多様な宗教・習慣への配慮、カスタマーセンター機能等)
(5)「アクティビティ・ベース」の運営により取得した利用者データ(個人情報を除く国籍・性別・旅行形態・利用アクティビティ・問い合わせ情報は必須。それ以外は補助事業者と協議のうえ決定)を別途指定する報告様式により月1回県に共有すること。
(6)法令等又は公序良俗に反していない、若しくは反するおそれがないこと。
(7)会社更生法に係る更生手続きの申立て、又は民事再生法に係る再生手続き開始の申立てがなされていないこと。
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。法人にあっては、その役員が暴力団員でないこと。
コンシェルジュ設置費、人材育成費、ツアー造成費など(詳細は「募集案内」及び「補助金交付要綱」をご確認ください。)
補助上限額:1事業者当たり1,000万円
補助率:対象経費の2分の1以内
アクティビティ・ベース整備事業費補助金の交付については、審査の結果、以下のとおり決定しました。
申請日順