ページID:2496更新日:2020年7月9日
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石綿(アスベスト)による健康被害を受けた方及びそのご遺族で労災補償の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。
石綿の吸入により指定疾病にかかった旨の認定を受けた者(被認定者)、本法の施行前にこの指定疾病に起因して死亡した者の遺族に対して支給されます。
医療費(自己負担分)
療養手当103,870円
葬祭料199,000円
救済給付調整金
特別遺族弔慰金2,800,000円
特別葬祭料199,000円
石綿の吸入により指定疾病にかかった旨の認定は医療費の支給を受けようとする者の申請に基づき、(独)環境再生保全機構が実施します。
認定及び救済給付の支給に係る申請は次のところでできます。
1.中北保健福祉事務所 韮崎市本町4-2-4 0551(23)3073
2.峡東保健福祉事務所 山梨市下井尻126-1 0553(20)2753
3.峡南保健福祉事務所 富士川町鰍沢771-2 0556(22)8155
4.富士東部保健福祉事務所 富士吉田市上吉田1-2-5 0555(24)9034
このほかに
(独)環境保全再生機構(川崎、大阪)
http://www.erca.go.jp/asbestos/index.html
このホームページから、各申請用紙がダウンロードできます。
環境省地方環境事務所(全国11カ所)(山梨県にはありません)
なお、申請書類がそろっていれば郵送も可能です。
申請書類については、個々により異なるため、まずはお住みの市町村を管轄する保健福祉事務所にお電話等で問い合わせください
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html
環境省
http://www.env.go.jp/air/asbestos/index.html
(独)環境再生保全機構
http://www.erca.go.jp/asbestos/index.html
山梨県のアスベスト対策
https://www.pref.yamanashi.jp/machi/kankyo/asbestos/asbestos.html