ページID:63432更新日:2024年12月2日
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保険者から発行される「紙の健康保険証」、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は
処分せず、「大切に保管」してください。今後の各種申請で(ご家族様分を含めて)必要となります。
こちらの提出により、申請手続きがより円滑に進みますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
令和6年12月2日の健康保険証の発行終了に伴い、本制度もマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
そのため、健康保険情報は以下の書類のいずれか1点(有効期間内のもの)で確認します。
健康保険情報の確認方法 | |
1.従来の健康保険証 |
現在お持ちの健康保険証です。記載されている有効期限(最長1年間)まで使用可能です。 |
2.資格情報のお知らせ | 健康保険証の発行元がマイナンバー保険証の保有者(資格確認書の交付者を除く)に交付します。 |
3.資格確認書 |
原則、被保険者の申請に基づき健康保険証の発行元が交付しますが、当分の間は申請によらず交付されます。有効期間は5年以内で各保険者が設定しています。 |
4.マイナポータル(アプリ)の資格情報画面 |
スマートフォン等によりマイナポータルにアクセスし、資格情報の画面を提示※してください。 |
※窓口にお越しの際は、事前にマイナポータル(アプリ)の資格情報画面が見られるかを確認してください。
利用者証明用電子証明書の有効期限が切れている、4桁の暗証番号を失念された等で見られない場合は、お住まいの市町村にて更新・再申請の手続きを行ってください。
マイナポータル(アプリ)の資格情報画面の表示方法等については、以下をご確認ください。
アプリのダウンロード方法は、こちら(PDF:780KB)をご覧ください。(総務省作成マニュアルより抜粋)
フルサイズのマニュアルはこちらからご確認いただけます。
マイナポータルの資格情報画面の表示方法は、こちらをご覧ください。(デジタル庁HP)
医療費の給付を受けるためには、認定の申請手続きを行ってください。
認定の申請手続きには申請書のほか、指定医の作成した臨床調査個人票(診断書)などの書類が必要となります。
申請書や臨床調査個人票の様式は以下のとおりですが、管轄の保健所の窓口でもお配りしています。
臨床調査個人票は、県から指定を受けた指定医でなければ記載ができません。指定医は下記の「指定医の指定についてのページ」からご確認いただけます。
申請についての詳細は、以下のご案内をご覧頂くほか、管轄保健所までお問い合わせください。
制度の概要については下記厚生労働省のページをご参照ください。
令和5年10月1日から、これまで「申請日」としていた医療費助成の開始時期が、
「重症度分類を満たしていることを診断した日(軽症高額基準を満たした日の翌日)」となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
下部pdfファイル「難病医療費給付制度のご案内」をご覧いただき、
必要書類を下表の管轄保健所に提出してください。
なお、甲府市にお住まいの方は、必要書類等が異なりますので、甲府市ホームページをご覧ください。
管轄保健所 | 所在地 | 電話番号 | 管轄市町村 |
中北保健所 | 韮崎市本町四丁目2-4 北巨摩合同庁舎1階 | 0551-23-3073 | 韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町 |
峡東保健所 | 山梨市下井尻126-1 東山梨合同庁舎1階 | 0553-20-2753 | 山梨市、笛吹市、甲州市 |
峡南保健所 | 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 南巨摩合同庁舎1階 | 0556-22-8155 | 市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 |
富士・東部保健所 | 富士吉田市上吉田一丁目2-5 富士吉田合同庁舎1階 | 0555-24-9034 | 富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |
申請方法や提出書類の具体的な内容については、各保健所においてもご案内いたします。
申請をお考えの場合は一度、管轄保健所にお問い合わせください。
様式名 | 備考 |
(R6.4より適用) |
作成にあたっては、 〈難病指定医の皆様へのお願い〉も併せてご確認ください。 |
(国民健康保険・国民健康保険組合加入者の方) 高額療養費の所得区分を照会するために必要です。 |
|
個人番号確認書類 | 指定難病の医療費助成の申請にマイナンバー(個人番号)を記載すると課税状況確認書類の提出を省略できます!(PDF:710KB) |
又は |
「軽症高額該当※」に該当することを理由に支給申請をする場合に必要です。 新規申請と同時に申請することも可能です。 |
※疾病の程度が軽度で認定基準には該当しないものの、指定難病に係る月ごとの医療費総額が 33,330 円を超えた月が一定の期間内に3月以上ある場合
受給者証の有効期間内で指定医療機関によって行われた医療のうち、受給者の方に過払いが生じている場合には、以下の書類を管轄保健所へ提出することで医療費の払い戻しが受けられます。
次のような変更がありましたら、速やかに管轄保健所へ変更申請をお願いします。
変更申請内容 |
添付書類 | 備考 |
高額かつ長期への変更申請 |
自己負担上限額管理表 (自己負担上限額管理表で医療費の証明ができない場合) 又は など医療費を確認できる書類 |
申請する月以前の1年間で、医療費総額が50,000円を超える月が6回以上ある場合、自己負担上限額が低くなることがあります。 |
人工呼吸器等装着への変更申請 | 臨床調査個人票(厚生労働省ホームページ) | 認定を受けるためには、離脱見込みがないことなど一定の要件を満たしている必要があります。 |
指定難病の追加等 | 臨床調査個人票(厚生労働省ホームページ) | |
新たに受給者と医療保険上の同一世帯内に「指定難病」または「小児慢性特定疾病」の医療費助成を受ける方がいる時(申請中を含む) | その方の ①医療受給者証の写し または ②申請書の写し |
同一世帯内に複数の患者が存在する場合、その方の自己負担上限額がそれぞれ低くなります。 |
生活保護を受給することになった時 | 生活保護受給証明書 |
2022年7月1日以降「難病法に基づき指定された医療機関」であれば、受給者証に医療機関を追加する手続きをせずに利用可能です。
そのため、受給者証の指定医療機関の変更手続きをせずに助成対象として受診できます。
2022年9月1日以降、医療受給者証は「個別の指定医療機関の名称」ではなく「難病法に基づき指定された医療機関」と記載しています。
「難病法に基づく指定医療機関の指定」を受けているかどうかは、各都道府県・指定都市のホームページを確認してください。
詳細は、以下のPDFをご確認ください。
・難病法に基づく医療費助成制度の対象者と家族の皆さまへ(PDF:633KB)
・病院・診療所・保険薬局・訪問看護事業所の皆さまへ(PDF:831KB)
加入医療保険の変更があった際は、速やかに管轄保健所へ申請をお願いします。
以下、必要な方のみ(医療保険の変更に伴い支給認定基準世帯の変更があった場合)
(注)・新しい医療保険証(健康保険証)の写し、
・市町村民税の課税額(所得割)及び、 所得額が確認できる書類
は、加入する医療保険により提出が必要なご家族の範囲が変わります。
詳細は「○提出が必要なご家族の範囲(下記画像)」をご覧ください。
氏名及び県内での住所変更があった際は、速やかに管轄保健所へ申請をお願いします。
受給者証を破損したり、汚したり、紛失した場合は「特定医療費受給者証再交付申請書」を管轄保健所へ提出してください。
特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書(PDF:83KB)
治癒・死亡などで受給者としての資格がなくなったとき、または県外に転出するときは速やかに必要書類を揃えて管轄保健所へ返還をお願いします。
新規申請する方へのご案内 |
お住まいの各管轄保健所へお問い合わせください。
○県中北保健所 0551-23-3073
○県峡東保健所 0553-20-2753
○県峡南保健所 0556-22-8155
○県富士・東部保健所 0555-24-9034
○甲府市健康支援センター 055-237-2505