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ページID:76535更新日:2024年6月28日

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精神保健指定医に係る申請・届出等について

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する精神保健指定医(以下「指定医」という。)の各申請手続き、様式等についての詳細は厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

新規申請について

住所地が山梨県内にあり、指定医の申請を新規に行う場合は、次に定める書類を下記の担当へ送付または持参してください。なお、申請様式については厚生労働省のホームページ内の様式を使用してください。

精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領の制定について(外部リンク)

(厚生労働省通知 平成30年12月6日障発第1206第3号 令和6年3月26日改正)

 

提出書類

精神保健指定医指定申請書(様式1-1)
履歴書

 ・大学卒業以降の全ての学歴、職歴を記入してください。

 ・写真は縦4cm、横3cm以上の大きさで、上半身脱帽で撮影したもの。

 写真の裏面には撮影年月日、氏名を記入してください。

医師免許証の写し
実務経験証明書(様式2-1、様式2-2)

 ・証明内容は5年以上診断または治療に従事し、かつ3年以上の精神科従事期間の証明です。

 ・臨床研修制度研修中の実務経験を各施設管理者が証明する場合は、

 平成16年3月31日以前は様式2-1、平成16年4月1日以降は様式2-2を使用してください。

ケースレポート(様式3-1)

 ・各症例の原本を1通提出してください。「申請者氏名」「指導医署名」は手書きで記入してください。

ケースレポート一覧(様式3-2)
申請前1年以内に従事した症例に関して、やむを得ない理由があることを証明する書類(該当者のみ)
法第18条第1項第4号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面の写し

 ・申請前3年以内に行われたものを提出してください。

 ・書面交付後に氏名が変更した場合は、変更を証明する書類(戸籍抄本等)の写しを添付してください。

写真

 ・縦6cm、横4cmの大きさで、申請前6ヶ月以内に上半身脱帽で撮影したもの。

 ・写真裏面に撮影年月日、氏名を記入してください。

常時勤務証明書(様式4)

 ・ケースレポートに関わった全ての指導医ごとに提出してください。

※ 令和7年7月からは次の書類が必要になります。

指導医が法第19条第1項に規定する研修を修了したことを証する書面の写し

提出期限

 ○前期:6月末日まで

 ○後期:12月第3金曜日まで

 期日が、土日祝日の閉庁日にあたる場合は前日までに提出してください。

提出先

 ・持参の場合:山梨県庁本館1階 健康増進課心の健康担当

 ・郵送の場合:〒400-8501山梨県甲府市丸の内1ー6ー1 山梨県福祉保健部健康増進課心の健康担当

厚生労働省の通知等

 ・精神保健指定医の新規申請に係る事務取扱要領の制定について 令和6年3月26日

 ・厚生労働省ホームページ 新規指定申請に関するQ&A(外部サイト)

 ・厚生労働省ホームページ 新規申請におけるケースレポートのチェックリスト(外部サイト)

 

精神保健指定医の証の更新、記載事項等の変更、再交付等について

精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領(外部リンク)

(令和4年4月1日障精発0401第2号 厚生労働省通知)

(1)精神保健指定医証の更新

指定医の証の更新手続きの書類は、更新研修実施団体に提出してください。

研修受講案内が届かない場合は、研修実施団体へ直接お問い合わせくださいますようお願いします。

提出書類

 ・申請書 別紙様式1(エクセル:20KB)

 ・写真(縦6cm、横4cmとし、申請6ヵ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの)

 研修終了後、研修団体から県へ書類が送付されましたら、指定医の証の交付をいたします。 

(2)研修会の受講延期及び指定医の証の有効期限の延長について

 やむを得ない理由により研修を受講すべき年度に研修を受講できない場合は、あらかじめ県にご相談ください。厚生労働省に確認いたします。延期や延長の申請理由の確認を経た後、有効期限の延長に関する申請書類を提出してください。

提出書類

  • 申請書 別紙様式2(エクセル:19KB)
  • 受講できないやむを得ない理由を証するに足る書類(例:被災証明書・診断書・留学証明書等)
  • 写真1枚(縦6cm、横4cmの大きさで申請6ヵ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの。写真裏面に撮影年月日及び氏名を記入してください。)

(3)勤務先の変更

 精神保健指定医の証に記載された勤務先に変更があった場合は、申請書類を県に提出してください。指定医の証の記載事項を訂正し発行します。

提出書類

(4)氏名の変更

 氏名変更があった場合は、申請書類を県に提出してください。新たに指定医の証を発行します。

提出書類

  • 申請書 別紙様式1(エクセル:20KB)
  • 精神保健指定医の証(原本)
  • 写真1.枚(縦6cm、横4cmの大きさで、申請6ヵ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの。裏面に撮影年月日及び氏名を記入してください。)

(5)住所地の変更

 住所地に変更があった場合は、下記を参考に該当する申請先に書類を提出してください。

 住所地の変更と同時に、指定医の証に記載された勤務先の変更があった場合にも、変更内容を記入し、精神保健指定医の証(原本)を提出してください。指定医の証の記載事項を訂正し発行いたします。

提出書類

 県内での住所地変更、山梨県内への転入の場合
 住所地の変更及び指定医の証に記載された勤務先の変更がある場合
 山梨県から他の都道府県へ転出し、住所地が変わった場合
  • 転出先(新しい住所地)の都道府県または指定都市に申請書類を提出してください

(6)精神保健指定医の証の再交付について

 精神保健指定医の証を紛失またはき損した場合は、早急に県に再交付の申請書類を提出してください。指定医の証を再交付します。

提出書類

 紛失した場合
  • 再交付申請書 別紙様式3(エクセル:15KB)
  • 始末書(任意の様式)
  • 写真1枚(縦6cm、横4cmの大きさで、申請6ヵ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの。裏面に撮影年月日及び氏名を記入してください。)
 き損した場合
  • 再交付申請書 別紙様式3(エクセル:15KB)
  • 精神保健指定医の証(原本)
  • 写真1.枚(縦6cm、横4cmの大きさで、申請6ヵ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの。裏面に撮影年月日及び氏名を記入してください。)

(7)辞退届について

 指定の辞退をする場合は辞退届を県に提出してください

提出書類

(8)死亡届について

 指定医が逝去された場合は、県に死亡届を提出するとともに、指定医の証を返納してください。

提出書類

(9)精神保健指定医の指定取消等に伴う指定医の証の返納について

 精神保健指定医の指定取消または医業の停止があった場合は、早急に県に返納届を提出し、指定医の証を返納してください。

提出書類

提出先

  • 持参の場合:山梨県庁本館1階 健康増進課心の健康担当
  • 郵送の場合:〒400-8501山梨県甲府市丸の内1ー6ー1 山梨県福祉保健部健康増進課心の健康担当

 

失効後1年未満の申請について

(1)提出書類
精神保健指定医指定申請書(様式1-2(ワード:26KB)
履歴書

 ・大学入学以降の全ての学歴、職歴を記入してください。

 ・縦4cm、横3cm以上の大きさで申請前6ヶ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの。

 ・写真の裏面に撮影年月日及び氏名を記入してください。

医師免許証の写し
写真

 ・大きさは縦6cm、横4cmの大きさ。申請前6ヶ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの。

 ・裏面に撮影年月日及び氏名を記入してください。

法第19条第1項に規定する研修を修了したことを証する書面の写し
失効した指定医の証
(2)提出先

 ・持参の場合:山梨県庁本館1階 健康増進課心の健康担当

 ・郵送の場合:〒400-8501山梨県甲府市丸の内1ー6ー1 山梨県福祉保健部健康増進課心の健康担当

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康増進課 担当:心の健康担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1495   ファクス番号:055(223)1499

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