ページID:118287更新日:2024年12月11日
ここから本文です。
令和7年4月1日より精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引制度が実施されます。
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種又は第二種の記載のあるもの)をお持ちの方
第一種:精神障害者保健福祉手帳1級
第二種:精神障害者保健福祉手帳2級又は3級
市町村役場の精神障害者保健福祉担当課の窓口でスタンプ押印等により記載します。既に発行済みで有効期限内の手帳をお持ちで、第一種又は第二種の記載がない方は、市町村役場窓口に手帳をお持ちいただき、減額欄の印字を希望する旨をお伝えください。
※本人以外の家族・医療機関職員等が証明を申し出た場合も同様の取り扱いとします。
お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならない場合があるため、ご注意ください。
・第一種又は第二種の表示がない手帳
・有効期限の切れた手帳
・写真が貼付されていない手帳
例)JRグループの場合
区分 | 割引乗車券の種類 | 割引率 | 備考 |
第一種精神障害者と その介護者 |
・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
・手帳をお持ちの方と 介護者の方は同一区間 のみ対象 ・介護者の方は1名まで |
第一種又は第二種 精神障害者(単独) |
・普通乗車券 | 5割 | ・片道100kmを超える区間 |
定期券を使用する12歳未満の 第二種精神障害児に付き添う介護者 |
・定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
・手帳をお持ちの方と 介護者の方は同一区間 のみ対象 ・介護者の方は1名まで |
各鉄道会社によって割引の取扱いが異なる場合があります。
詳しくは、各鉄道会社までお問い合わせください。