トップ > 医療・健康・福祉 > 健康・保健 > 健康情報 > 健康増進課 > 精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引制度について

ページID:118287更新日:2024年12月11日

ここから本文です。

精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引制度について

 令和7年4月1日より精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引制度が実施されます。

1. 対象となる方

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種又は第二種の記載のあるもの)をお持ちの方

第一種:精神障害者保健福祉手帳1級

第二種:精神障害者保健福祉手帳2級又は3級

2. 精神障害者保健福祉手帳に第一種又は第二種の記載を希望する方へ

 市町村役場の精神障害者保健福祉担当課の窓口でスタンプ押印等により記載します。既に発行済みで有効期限内の手帳をお持ちで、第一種又は第二種の記載がない方は、市町村役場窓口に手帳をお持ちいただき、減額欄の印字を希望する旨をお伝えください。

 ※本人以外の家族・医療機関職員等が証明を申し出た場合も同様の取り扱いとします。

3. 注意事項

 お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならない場合があるため、ご注意ください。

・第一種又は第二種の表示がない手帳

・有効期限の切れた手帳

・写真が貼付されていない手帳

4. 精神障害者割引制度の概要

例)JRグループの場合

区分 割引乗車券の種類 割引率 備考

第一種精神障害者と

その介護者

・普通乗車券

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除く)

5割

・手帳をお持ちの方と

 介護者の方は同一区間

 のみ対象

・介護者の方は1名まで

第一種又は第二種

精神障害者(単独)

・普通乗車券 5割 ・片道100kmを超える区間

定期券を使用する12歳未満の

第二種精神障害児に付き添う介護者

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除く)

5割

・手帳をお持ちの方と

 介護者の方は同一区間

 のみ対象

・介護者の方は1名まで

 

各鉄道会社によって割引の取扱いが異なる場合があります。

詳しくは、各鉄道会社までお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康増進課 担当:心の健康担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1495   ファクス番号:055(223)1499

同じカテゴリから探す

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop