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ページID:33992更新日:2022年4月27日

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(医療機関向け)原爆被爆者一般疾病医療機関の指定に必要な手続き

医療機関の皆様へ(概要)

原子爆弾被爆者一般疾病医療機関とは、医療機関等からの申請に基づいて、知事が指定した医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション及び介護老人保健施設)をいいます。
被爆者健康手帳を所持している方が、原子爆弾被爆者一般疾病医療機関で医療を受けた場合、医療機関等は健康保険適用分の自己負担額を、被爆者に代わって各審査機関等を通じ、国に請求することができます。(この指定を受けず、レセプトで請求することはできません。)
指定を受けるにあたっては、保険医療機関であることが要件であり、その他特別な要件はありません。
指定を受けた医療機関等には、「指定通知書」を交付します。「指定通知書」は原子爆弾被爆者一般疾病指定医療機関の証明となる書類ですので大切に保管してください。原則として指定通知書の再発行は致しません。

1.手続

(1)新規

新たに原子爆弾被爆者一般疾病医療機関の指定を受けようとする場合は、以下の「申請書類」に必要事項を記載の上、ご提出ください。

申請書類

1.原子爆弾被爆者一般疾病医療機関指定申請書   ※様式が変更になりましたので、こちらを使用ください。(令和4年3月~)

   Word版(ワード:17KB) PDF版(PDF:57KB)

2.次のいずれか1つの写し

・保険医療機関(薬局)指定通知書(厚生局から発行されたもの)(病院・診療所・薬局の場合)

・指定通知書(訪問看護ステーションの場合)

・開設許可証(介護老人保健施設の場合)

・指定(許可)通知書の写し(介護保険指定居宅(施設)サービス事業者の場合)

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(2)変更

名称・所在地等の申請内容に変更が生じたときは、以下の「届出書類」に必要事項を記載の上、ご提出ください。

届出書類

1.原子爆弾被爆者一般疾病医療機関変更届 Word版(ワード:17KB) PDF版(PDF:51KB)

2.変更事項がわかる書類

  ・届出事項変更(異動)届の写し(厚生局の収受印の押印があるもの)

  ・登記簿の写し

  ・変更事項のわかる新しい保険医療機関(保険薬局)指定通知書の写し 等

【注意】医療機関コードを変更した場合には、変更届ではなく、辞退届で一旦指定を辞退し、新たな医療機関として指定申請を行う必要があります。

3.原子爆弾被爆者一般疾病医療機関指定通知書(指定時の通知原本)

【注意】原子爆弾被爆者一般疾病医療機関指定通知書を紛失された場合は、紛失届(任意作成可:A4判、開設者の住所、氏名、代表者印のあるもの)を添付してください。

  紛失届(参考例):Word版(ワード:22KB)

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(3)辞退

医療機関(薬局)コードの変更に伴う辞退、医療機関等の廃止により指定を辞退するときは、以下の「届出書類」に必要事項を記載の上、ご提出ください。

届出書類

1.原子爆弾被爆者一般疾病医療機関辞退申出書 Word版(ワード:17KB) PDF版(PDF:46KB)

2.原子爆弾被爆者一般疾病医療機関指定通知書(指定時の通知の原本)

【注意】原子爆弾被爆者一般疾病医療機関指定通知書を紛失された場合は、紛失届(任意作成可:A4判、開設者の住所、氏名、代表者印のあるもの)を添付してください。

  紛失届(参考例):Word版(ワード:22KB)

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 2.記入上の注意点

ア.押印について
申請書・変更届・辞退申出書への押印は不要です。(※「紛失届」には押印(法人の場合は、代表者印)をしてください。)
イ.「医療機関の所在地」欄
所在地欄は、保険医療機関(薬局)指定通知書どおりに正確に記載してください。
ウ.「原子爆弾被爆者一般疾病医療機関指定申請書」の「指定を受けようとする年月日」の記入
指定希望年月日を記入してください。記入がない場合は、申請書の提出日とします。
なお、指定日は、遡及出来ますが、保険医療機関である期間での指定となります。
エ.提出書類の控えが必要な場合
控えの申請書(写し可)と返信用封筒(要切手)を同封してください。

3.提出先

以下の提出先に、持参又は郵送によりご提出ください。

山梨県福祉保健部健康増進課がん対策推進担当

住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁本館1階

電話番号:055-223-1497 

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康増進課 担当:がん対策推進担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1497   ファクス番号:055(223)1499

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