ページID:34025更新日:2026年2月4日
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山梨県では、介護保険の福祉系サービスのうち、特定のサービスについて国と県で助成を行うことで、被爆者の方が自己負担分を支払うことなく介護保険サービスを利用できるよう「介護保険等利用被爆者助成事業」を実施しています。
山梨県介護保険等利用被爆者助成事業実施要綱(PDF:197KB)
また、介護保険の医療系サービスについては、自己負担分を一般疾病医療費の給付として取り扱いをしており、被爆者一般疾病医療機関の指定を受けた介護事業所では、自己負担に相当する費用を、窓口で支払うことなく、サービスを受けることができます。
被爆者健康手帳を所持している方が介護保険の福祉系サービスを利用した場合、事業者に介護保険の被保険者証と被爆者健康手帳を提示することで、自己負担に相当する費用を、窓口で支払うことなく、サービスを受けることができます。
ただし、食費、居住費、おやつ代、おむつ代などの保険対象外の経費などは、利用時の支払いが発生します。
| 対象サービス | 助成内容 | 利用方法 |
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利用した場合の利用者負担額 |
被爆者健康手帳と訪問介護利用助成受給資格認定証(※)の提示 |
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利用(入所)した場合の1割から3割までの負担分 |
被爆者健康手帳及び介護保険被保険者証の提示 |
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※訪問介護の利用助成は、被爆者の属する世帯の生計中心者が所得税非課税の場合(生活保護世帯を含む)の被爆者の方が対象となります。助成を受けるためには「訪問介護利用助成受給資格認定証」の交付を受ける必要があります。
すでにサービス提供事業者に自己負担額を支払っている場合や山梨県外の事業者を利用し現物給付が受けられなかった(窓口での費用負担が生じた)場合については、助成対象分の償還払いを受けることができます。
以下の「申請書類」に必要事項を記載し、健康増進課へ持参又は郵送してください。
| ① 介護保険利用被爆者助成金支給申請書 Word版(ワード:24KB) PDF版(PDF:62KB) ② 領収書(原本) ③ 介護サービスの内容を記載した書類(介護保険の介護給付費明細書等)(介護保険適用分が分かるもの) |
訪問介護・介護予防訪問介護の利用費助成は、本人や世帯が低所得(所得税非課税者)であることが条件です。
低所得であることを証明するために、「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証」の交付を受けること必要です。
この資格認定を受けると、訪問介護・介護予防訪問介護のサービスの自己負担分が現物給付となります。
訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証の交付を受けようとする被爆者は、以下の「申請書類」に世帯の状況等の必要事項を記載し、健康増進課へ持参又は郵送してください。
| ① 訪問介護利用被爆者助成受給資格認定申請書 Word版(ワード:22KB) PDF版(PDF:61KB) ② 介護保険に関する資料(介護保険の要介護認定等通知書のコピー等、要介護状態区分がわかるもの) ③ 世帯全員の住民票謄本(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの) ④ 健康保険証のコピー ⑤ 生計中心者の所得の状況を確認する資料(課税(非課税)証明書、源泉徴収票のコピー又は確定申告書(本人控え等)など(前年の所得に関するもの)) ⑥ 【生活保護世帯の場合】生活保護受給証明書 |
訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証の有効期間は、申請年度の7月1日から前年の所得税額が確定する翌年6月末日までの1年間です。
なお、申請が4月から6月までの間に行われた場合はその年度の6月30日までです。
(例1)令和3年7月1日認定 → 令和4年6月30日まで有効
(例2)令和3年5月1日認定 → 令和3年6月30日まで有効
毎年更新が必要です。更新手続については、個別にご案内します。
訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証を紛失等した場合は、以下の「申請書類」に必要事項を記載の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
| 訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証再交付申請書 Word版(ワード:21KB) PDF版(PDF:43KB) ※紛失した認定証を発見した場合は、速やかに返納してください。 |
訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証の記載事項に変更が生じた場合は、以下の「届出書類」に必要事項を記載の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
| ① 訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証記載事項変更届 Word版(ワード:21KB) PDF版(PDF:45KB) ② 住民票謄本(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの) ③ 要介護認定通知書のコピー |
養護老人ホームに入所している方は、償還払いによる助成となります。
以下の「申請書類」に必要事項を記載し、健康増進課へ持参又は郵送してください。
※特別養護老人ホームとは異なります。
| ① 養護老人ホーム入所被爆者費用負担助成金支給申請書 Word版(ワード:22KB) PDF版(PDF:49KB) ② 事業者が発行した領収書 ③ 市町村が決定した自己負担額が分かる書類のコピー |
被爆者健康手帳を所持している方が介護保険の医療系サービスを利用した場合、事業者に介護保険の被保険者証と被爆者健康手帳を提示することで、自己負担に相当する費用を、窓口で支払うことなく、サービスを受けることができます。(ただし、介護保険法の規定保険給付の対象外のサービスにかかる費用は支給対象とはなりませんのでご注意ください。)
ただし、食費、居住費、おやつ代、おむつ代などの保険対象外の経費などは、利用時の支払いが発生します。
| 対象となるサービス | 助成内容 | 利用方法 |
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利用(入所)した場合の 1割から3割までの負担分 |
被爆者健康手帳及び 介護保険被保険者証の提示 |
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すでにサービス提供事業者に自己負担額を支払っている場合や山梨県外の事業者を利用し現物給付が受けられなかった(窓口での費用負担が生じた)場合については、助成対象分の償還払いを受けることができます。
以下の「申請書類」に必要事項を記載し、健康増進課へ持参又は郵送してください。
| ① 一般疾病医療費支給申請書 Word版(ワード:44KB) PDF版(PDF:48KB) ② 領収書(原本) ③ 介護保険サービスの内容を記載した書類(介護保険の介護給付費明細書) ※詳細は「請求に必要な添付書類一覧表(PDF:70KB)」を参照してください。 |
上記の各書類の提出先は、以下のとおりです。
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁本館1階
山梨県福祉保健部健康増進課がん対策推進担当 宛
助成対象となる介護サービスを提供された事業者は、被爆者健康手帳を確認(訪問介護、旧介護予防訪問介護、第1号訪問事業(サービス種類コードA1及びA2に限る。)は、認定証の確認も含む。)することにより、利用者負担分を、「介護給付費及び公費負担医療費等に関する費用の請求に関する省令」に基づき、山梨県国民健康保険団体連合会(国保連)へ請求することとなります。
なお、福祉系サービスと医療系サービスで公費負担者番号が異なるため、ご留意ください。
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