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ページID:34025更新日:2021年7月7日

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介護保険(福祉系サービス)等利用被爆者助成事業について

概要

山梨県では、介護保険の福祉系サービスのうち、特定のサービスについて国と県で助成を行うことで、被爆者の方が自己負担分を支払うことなく介護保険サービスを利用できるよう「介護保険等利用被爆者助成事業」を実施しています。

山梨県介護保険等利用被爆者助成事業実施要綱(PDF:197KB)

また、介護保険の医療系サービスについては、自己負担分を一般疾病医療費の給付として取り扱いをしており、被爆者一般疾病医療機関の指定を受けた介護事業所では、自己負担に相当する費用を、窓口で支払うことなく、サービスを受けることができます。

→詳しくは「介護保険医療系サービスの給付について」を参照してください。

1.被爆者健康手帳が使える介護保険福祉系サービス

被爆者健康手帳を所持している方が介護保険の福祉系サービスを利用した場合、事業者に介護保険の被保険者証と被爆者健康手帳を提示することで、自己負担に相当する費用を、窓口で支払うことなく、サービスを受けることができます。ただし、食費、居住費、おやつ代、おむつ代などの保険対象外の経費などは、利用時の支払いが発生します。

【福祉系サービス】

対象となるサービス

助成内容

食費・居住費

利用方法

訪問介護
介護予防訪問介護
第1号訪問事業(サービス種類コードA1及びA2に限る。)(※注1)
利用した場合の利用者負担額
(所得税非課税世帯のみ対象)
- 被爆者健康手帳と訪問介護利用助成受給資格認定証(※注2)の提示
通所介護
介護予防通所介護
地域密着型通所介護
第1号通所事業(サービス種類コードA5及びA6に限る。)(※注1)
利用(入所)した場合の1割から3割までの負担分 自己負担

被爆者健康手帳及び介護保険被保険者証の提示
※手帳を提示しなかった場合等は、後で請求することができます。(申請方法は別途記載)

認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
複合型サービス

認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護(※注3)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
地域密着型介護老人福祉施設

(※)訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・軽費老人ホーム等)、福祉用具貸与、住宅改修及び特定福祉用具購入は、助成対象外のサービスです。

(※注1)
平成27年4月から介護保険法の改正に伴い、訪問介護と通所介護の予防給付が介護予防・日常生活支援総合事業に順次移行されます。
被爆者が訪問介護と通所介護の予防給付サービスを利用した場合の自己負担分については、当該事業の助成対象とされているところですが、今般の総合事業の実施に伴う助成範囲については、改正前の予防給付相当のサービス(平成27年3月31日老健局発出事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」サービス種類コード一覧で規定するサービス種類コード:A1、A2、A5、A6)のみとされておりますので、御留意ください。
なお、受けられているサービス種類が分からない場合は、利用されている事業所等へ直接ご確認ください。

(※注2)
訪問介護・介護予防訪問介護(ホームヘルプ)の利用助成受給資格認定証の申請について
訪問介護の利用助成は、被爆者の属する世帯の生計中心者が所得税非課税の場合(生活保護世帯を含む)の被爆者の方が対象となります。

(※注3)
令和3年4月サービス分から、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)についても、自己負担なくサービスを受けることができるようになりました。 利用にあたっては、被爆者健康手帳を提示してください。

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償還払いを受ける場合(申請方法等について)

すでにサービス提供事業者に自己負担額を支払っている場合や山梨県外の事業者を利用し現物給付が受けられなかった(窓口での費用負担が生じた)場合については、介護保険対象分のみ償還払いを受けることができます。
以下の「申請書類」に必要事項を記載し、健康増進課へ持参又は郵送してください。

申請書類

1.介護保険利用被爆者助成金支給申請書 Word版(ワード:24KB) PDF版(PDF:62KB)

2.領収書(原本)

3.介護サービスの内容を記載した書類(介護保険の介護給付費明細書等)(介護保険適用分が分かるもの)   

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2.訪問介護・介護予防訪問介護のサービスを受ける場合(申請方法等について)

訪問介護・介護予防訪問介護の利用費助成は、本人や世帯が低所得(所得税非課税者)であることが条件です。
低所得であることを証明するために、「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証」が必要です。

この資格認定を受けると、訪問介護・介護予防訪問介護のサービスの自己負担分が現物給付となります。

(1)申請方法

訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証の交付を受けようとする被爆者は、以下の「申請書類」に世帯の状況等の必要事項を記載し、健康増進課へ持参又は郵送してください。

申請書類

1.訪問介護利用被爆者助成受給資格認定申請書 Word版(ワード:22KB) PDF版(PDF:61KB) 

2.介護保険に関する資料

  介護保険の要介護認定等通知書の写し等、要介護状態区分がわかるもの

3.世帯確認の資料

  世帯全員の住民票謄本(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)

  介護保険被保険者証の写し 等

4.生計中心者の所得の状況を確認する資料

  所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票の写し又は確定申告書(本人控え等)のいずれか(前年の所得に関するもの)

5.生活保護世帯の場合

 生活保護受給証明書

(2)有効期限

訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証の有効期間は、申請年度の7月1日から前年の所得税額が確定する翌年6月末日までの1年間です(例外あり)。

なお、申請が4月から6月までの間に行われた場合はその年度の6月30日までです。

(例1)令和3年7月1日認定 → 令和4年6月30日まで有効

(例2)令和3年5月1日認定 → 令和3年6月30日まで有効

※要介護認定の有効期間により、訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証の有効期間が異なります。

毎年、申請が必要です。更新手続については、個別にご案内します。

(3)再交付

訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証を紛失等した場合は、以下の「申請書類」に必要事項を記載の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。

申請書類

1.訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証再交付申請書 Word版(ワード:21KB) PDF版(PDF:43KB)

 ※紛失した認定証を発見した場合は、速やかに返納してください。

(4)記載事項の変更

訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証の記載事項に変更が生じた場合は、以下の「届出書類」に必要事項を記載の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。

届出書類

1.訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証記載事項変更届 Word版(ワード:21KB) PDF版(PDF:45KB) 

2.住民票の写し(マイナンバー(個人番号)の記載のない住民票で世帯状況のわかるもの)

3.要介護認定通知書の写し

 ※2は、コピー不可です。

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3.養護老人ホームに入所する場合

養護老人ホームに入所している方は、償還払いによる助成となります。以下の「申請書類」に必要事項を記載し、健康増進課へ持参又は郵送してください。

申請書類

1.養護老人ホーム入所被爆者費用負担助成金支給申請書 Word版(ワード:22KB) PDF版(PDF:49KB)

2.事業者が発行した領収書

3.市町村が決定した自己負担額が分かるもの(写し)

4.提出先

上記の各書類の提出先は、以下のとおりです。

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁本館1階

山梨県福祉保健部健康増進課がん対策推進担当 宛

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康増進課 担当:がん対策推進担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1497   ファクス番号:055(223)1499

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