原爆被爆者に対する援助について
原爆被爆者に対する援助
原子爆弾によって被爆した方々に対し、次のような医療費等の援助を行っています。
- (1)医療費の自己負担分の免除
- (2)健康診断の実施
- (3)手当等の支給
原子爆弾の傷害作用によって、今なお特別な状態にある被爆者に対し、健康の保持及び福祉の向上を図ることを目的に、相談事業を被爆者団体へ委託して、適切な助言や指導を行っています。
(1)相談事業内容
相談内容は、健康管理に関すること、医療に関すること、施設の入所利用に関すること、関係機関への連絡助言に関することなどです。委託先の団体は、月1回相談日を設けています。
(2)相談員
相談員は、専門的な知識と経験を有する人があたっています。
在外被爆者に関する大阪高裁判決を受け、今後は次のように対応します。
- (1)去る平成14年12月5日の大阪高等裁判所における在外被爆者に係る手当の支給に関する判決について、国は上訴しませんでした。
- (2)このことを踏まえ、過去において、いったん手当の支給確認を受けていて、国外に出国することにより手当が支給されなくなった方については、政省令の改正が行われた後に、地方自治法上の時効(5年)を考慮しながら、遡及して未支給の手当を支給することになりました。
- (3)今後、新たに手当の支給認定を受けた者が出国した場合の扱いについても政省令の改正を行い対応することになります。
詳しくは、健康増進課がん対策推進担当までお問い合わせください。
データー掲載担当
山梨県福祉保健部健康増進課がん対策推進担当
TEL055-223-1497
FAX055-223-1499