ページID:34343更新日:2026年2月4日
ここから本文です。
被爆者健康手帳は、各都道府県知事及び広島市長、長崎市長が被爆者であることを証明するために交付する手帳であり、交付を受けた方は、健康診断の受診、医療費の給付、各種手当の受給等を受けることができます。
新たに被爆者健康手帳の交付を受けようとする場合は、まずは担当部署へお問い合わせください。
申請書類等のご案内をさせていただきます。
次の4つのいずれかに該当する方が手帳の交付を申請し、被爆者であると認定された場合に被爆者健康手帳が交付されます。
| 区分 | 要件 |
| 第1号(直爆) | 爆投下時、当時の広島市・長崎市の区域内あるいは政令で定める区域内にあった方 |
| 第2号(入市) | 原爆投下から2週間以内(広島:昭和20年8月20日まで、長崎:昭和20年8月23日まで)に政令で定める区域内(爆心地から約2kmの区域内)に入った方 |
| 第3号(救護等) |
被爆者の救護搬送、死体の処理など原子爆弾の放射能の影響を受けやすい事情にあった方(「黒い雨に遭われた方を含む)) |
| 第4号(胎児) | 上記各号の被爆者の胎児であった方 (広島は昭和21年5月31日、長崎は昭和21年6月3日までの出生者) |
広島市への原爆投下後に降ったとされるいわゆる「黒い雨」に遭ったと思われる方で、一定の要件を満たすと認められる方は、被爆者健康手帳の交付を受けることができます。
また、「黒い雨」に遭ったことを理由に手帳の交付を受ける場合は、健康管理手当の申請を同時に行うことが可能です。
詳細については、以下のリーフレットをご参照ください。
【リーフレット】「黒い雨」に遭われた方の手帳交付について(PDF:1,063KB)
山梨県福祉保健部健康増進課 がん対策推進担当
住所:甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁本館1階
電話:055-223-1497