ページID:34343更新日:2023年2月28日
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各都道府県知事(広島市・長崎市は市長)が被爆者であることを証明するために交付する手帳であり、健康状況を記録することができます。
また、交付を受けた方は、健康診断の受診、医療費の給付、各種手当の受給等を受けることができます。
新たに被爆者健康手帳の交付を受けようとする場合は、以下の「申請書類」(申請書、住民票(マイナンバー(個人番号)の記載のない住民票)、被爆状況証明など被爆の事実を証明する書類)をご用意の上、健康増進課に持参又は郵送してください。
【NEW】「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の原告と同じような事情にある方について
広島の「黒い雨」に遭ったと思われる方で、一定の要件を満たすと認められる方は、被爆者健康手帳を受け取ることができます。
まずは、当課までご相談ください。
詳細は、以下のリーフレットをご覧ください。
次の4つのいずれかに該当する方が手帳の交付を申請し、被爆者であると認定された場合に被爆者健康手帳が交付されます。
第1号(直爆)
原爆投下時、当時の広島市・長崎市の区域内あるいは政令で定める区域内にあった方
第2号(入市)
原爆投下から2週間以内(広島:昭和20年8月20日まで、長崎:昭和20年8月23日まで)に政令で定める区域内(爆心地から約2kmの区域内)に入った方
第3号(救護等)
被爆者の救護搬送、死体の処理など原子爆弾の放射能の影響を受けやすい事情にあった方
第4号(胎児)
上記各号の被爆者の胎児であった方
(広島は昭和21年5月31日、長崎は昭和21年6月3日までの出生者)
1.被爆者健康手帳交付申請書・申述書 PDF版(PDF:97KB)
2.被爆の事実を認めることができる書類
(1)当時の罹災証明書その他公の機関が発行した証明書
(2)(1)のものがない場合は、当時の書簡、写真等の記録書類
(3)(1)及び(2)のものがない場合は、市町村長等の証明書
(4)(1)から(3)までのものがない場合は、第3者(3親等内の親族を除く。)2人以上の被爆証明書
※3親等内の親族とは、配偶者・父母・祖父母・兄弟姉妹・曽祖父母、伯父母、甥・姪等をいいます。
(5)(1)から(4)までのいずれもない場合は、本人以外の者の証明書または本人において当時の状況を記載した申述書及び誓約書
また、当時の勤務証明書や在学証明書などを得られる方は、御準備ください。
3.住民票の写し(マイナンバー(個人番号)の記載のない住民票)
4.被爆当時胎児であった者は戸籍抄本
(母親が被爆者健康手帳所持者であれば、被爆証明書は不要)
5.その他、当時の状況が分かる書類(被爆した場所や入市した場所を示す地図など)
※3は、コピー不可です。
1.被爆者健康手帳交付申請書・申述書 PDF版(PDF:97KB)
2.「黒い雨」に遭った事実に関する書類(居住地や通学先・勤務先の分かるものなど)
3.障害を伴う一定の疾病にかかっていることを確認できる診断書 PDF版(PDF:149KB)
4.住民票の写し(マイナンバー(個人番号)の記載のない住民票)
5.その他、当時の状況が分かる書類(被爆した場所や入市した場所を示す地図など)
※3は、コピー不可です。
また、健康管理手当の申請を同時に行うことが可能です。
同時に申請される方は、以下の申請書も併せてご提出ください。
健康管理手当認定申請書 PDF版(PDF:40KB)
福祉保健部健康増進課
住所:甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁本館1階
電話:055-223-1497