ページID:34161更新日:2021年7月14日
ここから本文です。
被爆者健康手帳を所持している方が、原子爆弾の傷害作用の影響による精神上又は身体上の障害により介護を要する状態にある方が介護を受けた場合に支給されます。ただし、原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかなものを除きます。
介護の状況により、以下の3種類の介護手当があります。
費用を支出して介護を受け、かつ、中度障害に該当する場合
※中度障害とは PDF版(PDF:37KB)
費用を支出して介護を受け、かつ、重度障害に該当する場合
※重度障害とは PDF版(PDF:39KB)
特に制限はありません。ホームヘルパー、家政婦、友人・知人、親族でも費用を支出して介護を受けていれば、支給の対象になります。しかし、申請者の配偶者及び同一世帯に属する者(同居している者)が介護を行った場合は、通常支払い関係がないものとみなされますので、支給の対象にはなりません。
費用を支出しないで、かつ、重度障害に該当する場合(同居の家族から介護を受けている場合等が考えられます)
※重度障害とは PDF版(PDF:39KB)
介護手当を受給するためには、以下の「申請書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
※上記の介護手当((1)(2))と家族介護手当((3))で必要な申請書類が異なります。
1.介護手当支給申請書 PDF版(PDF:47KB)
2.診断書(介護手当用) PDF版(PDF:64KB)
手当を受給しようとする方の障害について、知事が指定した医療機関等の医師等が記入する必要があります。
※診断書は申請する月の前月1日以降に作成されたものに限ります。
3.領収書(介護専門業者等が発行したもの)
※友人・知人、親族等に介護をしてもらう場合は、こちらを使用していただいても構いません。 PDF版(PDF:26KB)
4.介護実施明細書(介護専門業者等が発行したもの)
※友人・知人、親族等に介護をしてもらう場合は、こちらを使用していただいても構いません。 PDF版(PDF:86KB)
5.介護事実申立書 PDF版(PDF:43KB)
6.申立書 PDF版(PDF:17KB)
※知人等に介護を依頼したときに提出してください。
7.介護従事者の身分を証明するもの
※親族に費用を支払って介護を受ける場合は、介護する者と介護される者の世帯全員の住民票の写し(コピー不可)を添付してください。(同一世帯に属していない(同居していない)ことを確認するため)
1.介護手当継続支給申請書 PDF版(PDF:31KB)
2.診断書(介護手当用) PDF版(PDF:64KB)
手当を受給しようとする方の障害について、知事が指定した医療機関等の医師等が記入する必要があります。
※診断書は申請する月の前月1日以降に作成されたものに限ります。
3.介護事実申立書 PDF版(PDF:43KB)
氏名、居住地を変更したときは、以下の「届出書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
1.介護手当支給通知(県が発行したもの)
※介護手当継続支給申請書を提出の上、家族介護手当を受給している方のみ提出してください。
2.手当受給者氏名変更届(氏名を変更した場合のみ添付) PDF版(PDF:46KB)
3.手当受給者居住地変更届(居住地を変更した場合のみ添付) PDF版(PDF:45KB)
家族介護手当の継続支給認定以降に以下のような記載事項の変更があったときは、その都度、以下の「届出書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
・重度障害に該当しなくなった場合
・その月の間に1日も介護を受けなかった場合(病院、介護老人福祉施設等に入院・入所した場合)
※介護を受けた場所が医療機関や社会福祉施設等の場合は、介護手当の支給対象にはなりません。
1.介護手当継続支給変更届 PDF版(PDF:28KB)
2.介護手当支給通知(県が発行したもの)
被爆者の遺族の方は、死亡届等の届出書類に必要事項を記入の上、14日以内に健康増進課へ持参又は郵送してください。
必要な届出書類等の詳細については、こちらをご覧ください。