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ページID:91216更新日:2023年12月21日

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がん患者等妊孕性(にんようせい)温存支援事業について

令和4年6月23日(令和4年4月1日から適用)から新たに温存後生殖補助医療が助成対象となりました。

山梨県では、がん患者が将来に希望を持ってがん治療に取り組めるよう支援するため、がん治療に際して行う妊孕性温存治療に係る費用を一部助成する事業を平成31年度から実施しています。

令和4年4月1日、厚生労働省の「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」が改正され、妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療等(以下「温存後生殖補助医療」という。)に要する費用が助成対象となったことに伴い、山梨県がん患者等妊孕性温存支援事業実施要綱を一部改正し、助成内容を拡充しました。

県実施要綱(PDF:1,742KB)

国実施要綱(PDF:927KB)

 

がん患者が将来に希望を持って治療に取り組んでいただくために

がんの治療内容によっては、妊孕性(生殖能力のこと)に影響を及ぼすことが知られており、国内では、平成29年に日本癌治療学会が「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」を定めたことにより、がん治療医と生殖医療を専門とする医師との連携が図られ、がん治療前に妊孕性温存療法を行うケースが増えてきました。

しかし、妊孕性温存に係る費用は、保険適用外で、全額自己負担となることから、県では、対象となるがん患者が、将来に希望を持ってがん治療に取り組めるよう、平成31年4月1日以降、妊孕性温存療法を終了した県民に対し、この療法に要した費用を助成することとしています。

助成制度の概要は、次のとおりです。

 

1.対象となる治療

県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる者が行うものであって、以下の治療が対象になります。

1.妊孕性温存療法

  1. 胚(受精卵)凍結に係る治療
  2. 未受精卵子凍結に係る治療 
  3. 卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)
  4. 精子凍結に係る治療
  5. 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療

2.温存後生殖補助医療(※詳細は別表によります)

  1. 1.-1で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療
  2. 1.-2で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療
  3. 1.-3で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療
  4. 1.-4又は5で凍結した精子を用いた生殖補助医療

 

2.助成対象者

 次の1~4のすべてに該当する方

  1. 本事業による助成の申請時において、山梨県内に住所を有する者
  2. 当該妊孕性温存療法等について、他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けていない者
  3. 国の実施要綱(PDF:927KB)に定めのある「対象者」に該当する者(対象とする原疾患の治療内容、対象者の選定方法、治療に伴う説明及び本事業に参加することへの同意等。ただし、3-1(1)に定める対象者の年齢及び3-2(1)2.については、医師が必要と認める場合は、この限りでない。)
  4. 知事が指定した医療機関において、妊孕性温存療法等を受けた者

 

 3.助成対象経費

妊孕性温存療法等に要する費用であって、医療保険適用外の費用とします。

ただし、その実施に伴う入院費、入院時の食事等の費用、診断書の作成料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外とします。

温存後生殖補助医療については、主たる治療を医療保険適用で実施している場合における先進医療等における自己負担部分は対象外となります。

 

4.助成金額

1.妊孕性温存療法に係る治療

治療法

助成上限額

助成回数

県内医療機関で治療

県外医療機関で治療

胚(受精卵)凍結に係る治療

40万円

35万円

通算2回まで

(異なる治療を受けた場合であっても同様)

未受精卵子凍結に係る治療

40万円

20万円

卵巣組織凍結に係る治療

40万円

40万円

精子凍結に係る治療

10万円

2万5千円

精巣内精子採取術による
精子凍結に係る治療

35万円

35万円

 

2.温存後生殖補助医療

治療法

助成上限額

助成回数

凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療

10万円

助成回数は、初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回(40歳以上であるときは通算3回)までとする。※5

凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療

25万円 ※1

凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療

30万円 ※1~4

凍結した精子を用いた生殖補助医療

30万円 ※1~4

1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円とする。

2 人工授精を実施する場合は1万円とする。

3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円とする。

4 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外とする。

5 助成を受けた後、出産した場合は、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認した上で、これまで受けた助成回数をリセットすることとする。
また、妊娠12週以降に死産に至った場合は、死産届の写し等により確認した上で、これまで受けた助成回数をリセットすることとする。

  

温存後生殖補助医療の補助対象となる費用の詳細は以下のとおりです。

別表(PDF:420KB)

 

5.申請方法及び申請期限

申請書に添付書類を添え、郵送または持参してください。(必要書類は6.提出書類をご覧ください)

 【郵送の場合】

  • 宛先:〒400-8501 甲府市丸の内1年6月1日 山梨県庁健康増進課がん対策推進担当

 簡易書留等、必ず記録が残る方法で送付し、切手の料金不足にご注意ください。 

 

【持参の場合】

  • 受付窓口:山梨県庁健康増進課がん対策推進担当(県庁本館1階)
  • 受付時間:平日(月曜日から金曜日)午前8時30分~12時、午後1時~5時 ※祝祭日、振替休日、年末年始を除く

 

申請は、助成対象の妊孕性温存療法に係る費用の支払日が属する年度内に行ってください。
ただし、妊孕性温存療法実施後、期間を置かずに原疾患の治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。

 

6.提出書類 

1. 妊孕性温存療法

提出書類 備考
申請書(様式第1-1号)
Word版(ワード:34KB) PDF版(PDF:219KB)
 
 妊孕性温存療法の主治医による証明書(様式第2-1号)
Word版(ワード:23KB) PDF版(PDF:155KB)
 
 (助成対象の治療の一部を指定医療機関とは別の機関で実施した場合)
妊孕性温存療法実施医療機関の連携機関の証明書(様式第2-2号)
Word版(ワード:20KB) PDF版(PDF:103KB)
 
 原疾患治療の主治医による証明書(様式第3号)
Word版(ワード:26KB) PDF版(PDF:135KB)
 
 本事業申請時に山梨県内に住所を有することを証明する書類  個人番号の記載のない住民票等
 振込口座通帳のコピー  名義人、口座番号、本支店の分かるページをコピーしてください。
 医療費の明細及び領収書原本  様式第2-1号、第2ー2号により領収金額の証明を受けているものは不要です。

 (胚(受精卵)凍結に係る治療を行った場合)
夫婦であることを証明できる書類

法律婚の場合:戸籍謄本など
●事実婚の場合:両人の戸籍謄本、両人の住民票及び事実婚関係に関する申立書(様式第7号)
Word版(ワード:20KB) PDF版(PDF:67KB)

 
 (申請者が患者本人ではない場合)
申請者と患者の関係を証明する書類
 戸籍謄本等
  •  

2. 温存後生殖補助医療

提出書類 備考
 申請書(様式第1-2号)
Word版(ワード:34KB) PDF版(PDF:191KB)
 
 妊孕性温存療法の主治医による証明書(様式第2-3号)
Word版(ワード:24KB) PDF版(PDF:134KB)
 
 (助成対象の治療の一部を指定医療機関とは別の機関で実施した場合)
 温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関の証明書(様式第2-4号)
Word版(ワード:21KB) PDF版(PDF:96KB)
 
 本事業申請時に山梨県内に住所を有することを証明する書類  個人番号の記載のない住民票等
 振込口座通帳のコピー  名義人、口座番号、本支店の分かるページをコピーしてください。
 医療費の明細及び領収書原本  様式第2-3号、第2ー4号により領収金額の証明を受けているものは不要です。

 夫婦であることを証明できる書類

法律婚の場合:戸籍謄本など
●事実婚の場合:両人の戸籍謄本、両人の住民票及び事実婚関係に関する申立書(様式第8号)
Word版(ワード:20KB) PDF版(PDF:61KB)

温存後生殖補助医療の場合、夫婦であることを証明する書類は必須です。

 

山梨県がん患者等妊孕性温存支援事業 助成申請に係る提出書類一覧(PDF:477KB)

 7.本県の指定医療機関

医療機関名

郵便番号

住所

電話番号

山梨大学医学部附属病院 409-3898 中央市下河東1110 055-273-1111(代表)

令和4年6月23日現在

 

 8.医療機関の指定

本事業の妊孕性温存療法等実施医療機関(検体保存機関)としての指定を受けようとする医療機関は、指定申請書(様式第6号)を郵送又は持参により提出してください。

(1)本事業の医療機関の指定要件

  1. 妊孕性温存療法実施医療機関として、日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会が承認した医療機関のうち、国実施要綱7((4)(5)を除く。)に定める事項を実施できる医療機関。
  2. 温存後生殖補助医療実施医療機関として、日本産科婦人科学会が承認した医療機関のうち、国実施要綱7((3)(5)を除く。)に定める事項を実施できる医療機関。
    ただし、日本産科婦人科学会が医療機関を承認するまでの期間については、1.の医療機関のうち国実施要綱7(4)に定める事項を実施できる医療機関を温存後生殖補助医療機関として、指定することができる。

 ※なお、令和5年9月30日までに県の指定を受けた指定医療機関は、令和5年4月1日に指定を受けていたものとみなされます。

 【参考】国実施要綱(PDF:927KB)

 

(2)申請様式

 

【郵送の場合】

  • 宛先:〒400-8501 甲府市丸の内1年6月1日 山梨県庁健康増進課がん対策推進担当

持参の場合】

  • 受付窓口:山梨県庁健康増進課がん対策推進担当(県庁本館1階)
  • 受付時間:平日(月曜日から金曜日)午前8時30分~12時、午後1時~5時 ※祝祭日、振替休日、年末年始を除く

 

 9.その他

  • 申請内容を審査した後、「助成決定通知書」もしくは「不承認通知書」を申請者あて郵送します。
  • 申請の対象となる妊孕性温存療法について、他の規定により公的な助成・給付を受けている方は、本助成を受けられません。
  • 医療機関によっては、様式第2-1~2-4号及び様式第3号の発行に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります。
  • 本事業は、妊孕性温存療法に要した医療費を申請に基づき山梨県が助成するものであり、原疾患の治療、妊孕性温存療法及び妊孕性温存療法後の妊娠等、その医療の内容について山梨県が保証し、若しくは責任を負うものではありません。

 

県内における妊孕性温存療法の受療に関する情報は、次のリンクをご覧ください。

山梨大学医学部産婦人科ホームページ「妊孕性温存療法について」

日本がん・生殖医療学会ウェブサイト内の地域医療連携ページの情報は、次のリンクをご覧ください。

「がん治療と妊娠-地域連携」

 

10.お問い合わせ先

 山梨県福祉保健部健康増進課がん対策推進担当

電話番号:055-223-1497

 

 ポスター・チラシはこちら

周知用のポスター及びチラシを作成しましたので、是非ご活用ください。

ポスター(A3縦) PDF(PDF:176KB)

チラシ(A4縦・両面) PDF(PDF:1,312KB)

ポスター

 

厚生労働省がん対策推進総合研究事業の「小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法のエビデンス確立を目指した研究」班においても、当該事業の周知・推進を図る観点から、ポスター・リーフレットを作成しています。

ポスター(A2縦)PDF(PDF:627KB)

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康増進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1497   ファクス番号:055(223)1499

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