ページID:91216更新日:2024年7月22日
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がん等の治療内容によっては、妊孕性(生殖能力のこと)に影響を及ぼします。近年では、将来自分の子どもを持つ可能性を残すための選択肢として、がん等の治療の前に卵子や精子、胚(受精卵)を凍結保存する「妊孕性温存療法」が行われています。
妊孕性温存療法に係る費用は、保険適用外で全額自己負担となることから、県では、対象となるがん等の患者さんが、将来に希望を持ってがん治療に取り組めるよう、平成31年度から、妊孕性温存療法に要した費用に対し、助成を行っています。また、令和4年度からは、凍結保存した胚(受精卵)等を用いた「温存後生殖補助医療」に要した費用に対しても助成を行っています。
県では、妊孕性温存療法の普及のため、がん等の患者さんや医療機関に向けたパンフレットを作成しました。がん等の患者さんにおいては、ぜひご一読いただくとともに、医療機関においては、患者さんへの情報提供にご活用ください。
また、妊孕性温存療法の治療内容については、山梨大学医学部産婦人科のホームページも併せてご覧ください。
助成対象となる費用は、妊孕性温存療法及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用です。ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外です。
治療法 |
助成上限額 |
助成回数 |
|
---|---|---|---|
県内医療機関で治療 |
県外医療機関で治療 |
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胚(受精卵)凍結に係る治療 |
40万円 |
35万円 |
通算2回まで (異なる治療を受けた場合であっても同様) |
未受精卵子凍結に係る治療 |
40万円 |
20万円 |
|
卵巣組織凍結に係る治療 |
40万円 |
40万円 |
|
精子凍結に係る治療 |
10万円 |
2万5千円 |
|
精巣内精子採取術による |
35万円 |
35万円 |
助成対象となる費用は、温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用です。ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用は対象外とし、また、主たる治療を医療保険適用で実施している場合における先進医療等における自己負担部分は対象外となります。
治療法 |
助成上限額 |
助成回数 |
---|---|---|
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 |
10万円 |
初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回(40歳以上であるときは通算3回)まで ※5 |
凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 |
25万円 ※1 |
|
凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 |
30万円 ※1~4 |
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凍結した精子を用いた生殖補助医療 |
30万円 ※1~4 |
温存後生殖補助医療の補助対象となる費用の詳細は以下のとおりです。
提出書類一覧のPDF版はこちら
山梨県がん患者等妊孕性温存支援事業 助成申請に係る提出書類一覧(PDF:477KB)
※医療機関によっては、各種証明書の発行に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります。
提出書類 | 備考 |
申請書(様式第1-1号) Word版(ワード:34KB) PDF版(PDF:219KB) |
|
妊孕性温存療法の主治医による証明書(様式第2-1号) Word版(ワード:23KB) PDF版(PDF:155KB) |
|
(助成対象の治療の一部を指定医療機関とは別の機関で実施した場合) 妊孕性温存療法実施医療機関の連携機関の証明書(様式第2-2号) Word版(ワード:20KB) PDF版(PDF:103KB) |
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原疾患治療の主治医による証明書(様式第3号) Word版(ワード:26KB) PDF版(PDF:135KB) |
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本事業申請時に山梨県内に住所を有することを証明する書類 | 個人番号の記載のない住民票の写し等 |
振込口座通帳のコピー | 名義人、口座番号、本支店の分かるページをコピーしてください。 |
医療費の明細及び領収書原本 | 様式第2-1号、第2ー2号により領収金額の証明を受けているものは不要です。 |
(胚(受精卵)凍結に係る治療を行った場合)
●法律婚の場合:戸籍謄本など |
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(申請者が患者本人ではない場合) 申請者と患者の関係を証明する書類 |
戸籍謄本等 |
提出書類 | 備考 |
申請書(様式第1-2号) Word版(ワード:34KB) PDF版(PDF:191KB) |
|
妊孕性温存療法の主治医による証明書(様式第2-3号) Word版(ワード:24KB) PDF版(PDF:134KB) |
|
(助成対象の治療の一部を指定医療機関とは別の機関で実施した場合) 温存後生殖補助医療実施医療機関の連携機関の証明書(様式第2-4号) Word版(ワード:21KB) PDF版(PDF:96KB) |
|
本事業申請時に山梨県内に住所を有することを証明する書類 |
個人番号の記載のない住民票の写し等 |
振込口座通帳のコピー | 名義人、口座番号、本支店の分かるページをコピーしてください。 |
医療費の明細及び領収書原本 | 様式第2-3号、第2ー4号により領収金額の証明を受けているものは不要です。 |
夫婦であることを証明できる書類
●法律婚の場合:戸籍謄本など |
温存後生殖補助医療の場合、夫婦であることを証明する書類は必須です。 |
申請書に添付書類を添え、郵送または持参してください。(必要書類は4.提出書類をご覧ください)
【郵送の場合の宛先】
〒400-8501
甲府市丸の内1-6-1
山梨県庁健康増進課がん対策推進担当
※簡易書留等、必ず記録が残る方法で送付し、切手の料金不足にご注意ください。
【持参の場合】
申請は、助成対象の妊孕性温存療法等に係る費用の支払日が属する年度内に行ってください。
ただし、妊孕性温存療法実施後、期間を置かずに原疾患の治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。
医療機関名 |
郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
山梨大学医学部附属病院 | 409-3898 | 中央市下河東1110 | 055-273-1111(代表) |
(令和4年6月23日現在)
本事業の妊孕性温存療法等実施医療機関(検体保存機関)としての指定を受けようとする医療機関は、指定申請書(様式第6号)を郵送又は持参により提出してください。
(1)本事業の医療機関の指定要件
※なお、令和5年9月30日までに県の指定を受けた指定医療機関は、令和5年4月1日に指定を受けていたものとみなされます。
【参考】国実施要綱(PDF:927KB)
(2)申請様式
【郵送の場合】
【持参の場合】
県内における妊孕性温存療法の受療に関する情報は、次のリンクをご覧ください。
山梨大学医学部産婦人科ホームページ「妊孕性温存療法について」
日本がん・生殖医療学会ウェブサイト内の地域医療連携ページの情報は、次のリンクをご覧ください。