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ページID:34515更新日:2026年2月4日

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(医療機関向け)認定疾病に係る被爆者指定医療機関の指定について

厚生労働大臣に原爆症として認定された方に対して、医療の現物給付を行おうとする医療機関、薬局、訪問看護ステーション(以下「医療機関等」という。)は、知事に申請をして、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第12条の規定による医療機関等の指定を受ける必要があります。


「原爆症」に係る診療を行う医療機関のみ、下記の手続きをご参照ください。

一般的な疾病のみを診療する医療機関についてはこちら→ (医療機関向け)原爆被爆者一般疾病医療機関の指定に必要な手続き

 

 

※下記の手続きを希望される場合には、担当部署までご一報ください。申請書類についてご案内をいたします。

山梨県福祉保健部健康増進課がん対策推進担当
電話番号:055-223-1497

新規指定

新たに原子爆弾被爆者指定医療機関の指定を受けようとする場合は、以下の「申請書類」に必要事項を記載の上、ご提出ください。

申請書類
 ① 指定医療機関指定申請書
 ② 添付書類
   【病院又は診療所の場合】
    ・病院(診療所)の開設許可証、開設届出等の写し
    ・担当しようとする診療科に係る医療を主として担当する医師の医師免許証の写し、履歴書
    ・担当しようとする診療科に係る医療を行うために必要な設備の概要を示す平面図
    ・診療所にあっては、患者を入院させる施設の有無及び有するときはその定員を示す平面図
   【薬局の場合】
    ・開設許可証、開設届出等の写し
    ・平面図、設備一覧表
   【訪問看護ステーションの場合】
    ・指定訪問看護事業者等の指定書の写し

※「医療機関の所在地」欄は、保険医療機関(薬局)指定通知書どおりに正確に記載してください。

※「指定希望年月日」は、提出日以前に遡及可能ですが、保険医療機関の指定期間内としてください。なお、記入がない場合は、申請書の提出日とします。

 

指定内容の変更

名称・所在地等の申請内容に変更が生じたときは、以下の「届出書類」に必要事項を記載の上、ご提出ください。

【変更の届出が必要な場合】※いずれも医療機関コードが変更とならない場合のみ

  • 医療機関の名称の変更があった場合
  • 所在地の変更があった場合
  • 開設者の住所、氏名、名称に変更があった場合
  • 開設者である法人の代表者に変更があった場合 など
申請書類
 ① 指定医療機関変更届
 ② 変更事項がわかる書類(次のいずれか1つ)
    ・厚生局に提出した届出事項変更(異動)届のコピー(収受印が押印されたもの)
    ・法人の履歴事項全部証明書(コピー可)
    ・変更事項がわかる厚生局発行の保険医療機関(保険薬局)指定通知書のコピー など
 ③ 県が発行する原子爆弾被爆者指定医療機関指定通知書または変更通知書(原本
     ※通知書を紛失した場合は、紛失届を添付してください。
       ○ 紛失届(参考例):Word版(ワード:20KB)
        (紛失届の様式は任意ですが、A4判とし、開設者の住所、氏名、代表者印が必要です。)

 

【注意】医療機関コードが変更となる場合には、変更届ではなく、辞退届で一旦指定を辞退し、新たな医療機関として新規指定申請を行う必要があります。

 

指定の辞退

医療機関コードや保険医療機関指定通知書の番号が変更となる場合、医療機関等の廃止をする場合は、以下の「届出書類」に必要事項を記載の上、ご提出ください。

届出書類
 ① 原子爆弾被爆者指定医療機関辞退申出書
 ② 県が発行する原子爆弾被爆者指定医療機関指定通知書または変更通知書(原本
     ※指定(変更)通知書を紛失した場合は、紛失届を添付してください。
       ○ 紛失届(参考例):Word版(ワード:20KB)
        (紛失届の様式は任意ですが、A4判とし、開設者の住所、氏名、代表者印が必要です。)

 

書類の提出先

以下の提出先に、持参又は郵送によりご提出ください。

※提出書類の控えが必要な場合は、控えの申請書(写し可)と返信用封筒(要切手)を同封してください。

山梨県福祉保健部健康増進課がん対策推進担当

住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁本館1階
電話番号:055-223-1497

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康増進課 担当:がん対策推進担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1497   ファクス番号:055(223)1499

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