ページID:34515更新日:2021年7月2日
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厚生労働大臣に原爆症として認定された方に対して、医療の現物給付を行おうとする医療機関、薬局、訪問看護ステーション(以下「医療機関等」という。)は、知事に申請をして、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第12条の規定による医療機関等の指定を受ける必要があります。
【注意】「原子爆弾被爆者指定医療機関」は、被爆者の認定疾病(いわゆる「原爆症」)に対する医療の給付を担当するもので、被爆者健康手帳を所持している方への一般的な医療の給付については「被爆者一般疾病医療機関」が担当します。
指定を受けた医療機関等には、知事から「指定通知書」が交付されます。
「指定通知書」は被爆者指定医療機関の証明となる書類ですので、大切に保管してください。
新たに原子爆弾被爆者指定医療機関の指定を受けようとする場合は、以下の「申請書類」に必要事項を記載の上、ご提出ください。
1.指定医療機関指定申請書
2.添付書類
○病院又は診療所の場合
・病院(診療所)の開設許可証、開設届出等の写し
・担当しようとする診療科に係る医療を主として担当する医師の医師免許証の写し、履歴書
・担当しようとする診療科に係る医療を行うために必要な設備の概要を示す平面図
・診療所にあっては、患者を入院させる施設の有無及び有するときはその定員を示す平面図
○薬局の場合
・開設許可証、開設届出等の写し
・平面図、設備一覧表
○訪問看護ステーションの場合
・指定訪問看護事業者等の指定書の写し
名称・所在地等の申請内容に変更が生じたときは、以下の「届出書類」に必要事項を記載の上、ご提出ください。
1.指定医療機関変更届 Word版(ワード:15KB)
2.変更事項がわかる書類
・届出事項変更(異動)届の写し(厚生局の収受印の押印があるもの)
・登記簿の写し
・変更事項のわかる新しい保険医療機関(保険薬局)指定通知書の写し 等
【注意】医療機関コードを変更した場合には、変更届ではなく、辞退届で一旦指定を辞退し、新たな医療機関として指定申請を行う必要があります。
3.原子爆弾被爆者指定医療機関指定通知書(指定時の通知原本)
【注意】原子爆弾被爆者指定医療機関指定通知書を紛失された場合は、紛失届(任意作成可:A4判、開設者の住所、氏名、代表者印のあるもの)を添付してください。
紛失届(参考例):Word版(ワード:20KB)
医療機関(薬局)コードの変更に伴う辞退、医療機関等の廃止により指定を辞退するときは、以下の「届出書類」に必要事項を記載の上、ご提出ください。
1.指定医療機関指定辞退申出書 Word版(ワード:15KB)
2.原子爆弾被爆者指定医療機関指定通知書(指定時の通知の原本)
【注意】原子爆弾被爆者指定医療機関指定通知書を紛失された場合は、紛失届(任意作成可:A4判、開設者の住所、氏名、代表者印のあるもの)を添付してください。
紛失届(参考例):Word版(ワード:20KB)
ア.使用する印鑑
法人が申請者の場合は、代表者印を使用してください。
イ.「医療機関の所在地」欄
所在地欄は、保険医療機関(薬局)指定通知書どおりに正確に記載してください。
ウ.「指定医療機関指定申請書」の「指定を受けようとする年月日」の記入
指定希望年月日を記入してください。記入がない場合は、申請書の提出日とします。
なお、指定日は、遡及出来ますが、保険医療機関である期間での指定となります。
エ.提出書類の控えが必要な場合
控えの申請書(写し可)と返信用封筒(要切手)を同封してください。
以下の提出先に、持参又は郵送によりご提出ください。
山梨県福祉保健部健康増進課がん対策推進担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁本館1階
電話番号:055-223-1497