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ページID:34421更新日:2021年7月14日
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被爆者は、原子爆弾の放射線等が原因で起こった病気やけがについて、医療の必要があるときは、全額国費で医療の給付が受けられる制度があります。いわゆる原爆症の認定制度とも言われています。
このためには、その病気やけがが、原子爆弾の傷害作用によるものであり、現に治療を要する状態にある(病気やけがが放射線以外の傷害作用による場合には、その人の治癒能力が放射線の影響を受けている)という厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。
また、この認定を受けることは、医療特別手当や特別手当を受給するための条件にもなっています。
認定を受けるためには、以下の「申請書類」に必要事項を記入の上、居住地の知事(広島市・長崎市では市長)を経由して厚生労働大臣に申請することが必要になります。
厚生労働大臣は、申請を受けると専門家で構成される審査会の意見を聴いて審査を行います。認定された方には、居住地の知事(広島市・長崎市では市長)を経由して認定書が交付されます。
1.認定申請書 PDF版(PDF:53KB)
2.医師の意見書 PDF版(PDF:43KB)
3.原爆症認定申請の添付書類の確認のための一覧表 PDF版(PDF:407KB)
4.被爆者健康手帳(写し可)
原爆症の認定を受けている方は、以下の場合に届け出が必要になります。
医療特別手当を受給している方が、氏名、居住地を変更したときは、こちらをご覧ください。
※手当受給者氏名変更届又は手当受給者居住地変更届の提出が必要になります。
認定された病気やけがが治ったときは、以下の「届出書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
1.厚生労働大臣の認定証 ※返納してください。
※その他、医療特別手当を受給している方は、こちらをご覧ください。
原爆症の認定書の交付を受けた方が死亡したときは、以下の「届出書類」に必要事項を記入の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
1.厚生労働大臣の認定証 ※返納してください。
※その他、必要な書類はこちらをご覧ください。(被爆者健康手帳を所持している方が亡くなったときの手続き)