ページID:33997更新日:2021年6月30日
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被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証(以下「被爆者健康手帳等」といいます。)をお持ちの方が、転居、氏名変更、死亡等された場合は、以下のとおり、必要な手続きを行ってください。
また、手帳等や手当証書を紛失された場合は再交付を申請することができます。
山梨県内で居住地を変更した場合は、以下の「届出書類」を健康増進課へ持参又は郵送してください。
また、手当を受けている方は、「手当受給者居住地変更届」と「手当証書」も併せて提出してください。
新住所に訂正した被爆者健康手帳、手当証書等は健康増進課から直接送付します。
1.原爆被爆者居住地変更届 Word版(ワード:23KB) PDF版(PDF:44KB)
旧居住地・新居住地・変更年月日を記載してください。
2.住民票の写し(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)
3.被爆者健康手帳
4.手当受給者居住地変更届 Word版(ワード:24KB) PDF版(PDF:45KB)
5.手当証書
※2は、コピー不可です。
※4・5は、手当を受給している方のみ提出してください。
他の都道府県から山梨県へ転入した場合は、以下の「届出書類」を健康増進課へ持参又は郵送してください。
また、手当を受けている方は、「手当受給者居住地変更届」と「手当証書(旧居住地の都道府県から交付されたもの)」も併せて提出してください。
新しい公費負担者番号、受給者番号、住所を記載した被爆者健康手帳等を作成し、健康増進課から直接送付します。
1.原爆被爆者居住地変更届 Word版(ワード:23KB)PDF版(PDF:44KB)
旧居住地・新居住地・変更年月日を記載してください。
2.住民票の写し(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)
3.被爆者健康手帳(旧居住地の都道府県から交付されたもの)
4.手当受給者居住地変更届 Word版(ワード:24KB)PDF版(PDF:45KB)
5.手当証書(旧居住地の都道府県から交付されたもの)
※2は、コピー不可です。
※4・5は、手当を受給している方のみ提出してください。
転出先の都道府県で手続きを行ってください。
詳しい手続きの方法は、転出先の都道府県庁(広島市・長崎市の場合は市役所)の被爆者援護担当課にご確認ください。
国外に居住地変更をする場合は、届出が必要です。居住地を国外に変更しても、被爆者健康手帳は有効です(失権になりません)。
手当受給者は引き続き手当が支給になります(介護手当を除く)。
また国外から国内に居住地を変更した場合で、過去に被爆者健康手帳の交付を受けている場合も届出が必要です。
該当の場合は、健康増進課まで相談ください。また、国外で居住地を変更した場合も健康増進課にご連絡ください。
氏名を変更した場合は、以下の「届出書類」を健康増進課へ持参又は郵送してください。
また、手当を受けている方は、「手当受給者居住地変更届」と「手当証書」も併せて提出してください。
新しい氏名に訂正した被爆者健康手帳、手当証書等を健康増進課から直接送付します。
1.原爆被爆者氏名変更届 Word版(ワード:28KB)PDF版(PDF:44KB)
新旧氏名・変更年月日を記載してください。
2.戸籍抄本
3.被爆者健康手帳
4.手当受給者氏名変更届 Word版(ワード:29KB)PDF版(PDF:46KB)
5.手当証書
※4・5は、手当を受給している方のみ提出してください。
被爆者健康手帳や手当証書等を紛失した場合や破損した場合は、以下の「申請書類」を健康増進課へ持参又は郵送してください。
再交付後の被爆者健康手帳等及び手当証書の番号は新たなものとなります。
紛失した被爆者健康手帳や手当証書が見つかった場合は、健康増進課に返納してください。
再交付する被爆者健康手帳、手当証書等は健康増進課から直接送付します。
1.被爆者健康手帳再交付申請書 Word版(ワード:29KB) PDF版(PDF:32KB)
2.誓約書(被爆者健康手帳を紛失した場合のみ)
3.破損・汚損した被爆者健康手帳(紛失した場合は見つかり次第返納)
4.手当証書再交付申請書 Word版(ワード:29KB)PDF版(PDF:26KB)
5.破損・汚損した手当証書(紛失した場合は見つかり次第返納)
※4・5は、手当を受給している方のみ提出してください。
※健康診断結果の記入欄等、記載すべき余白がなくなった場合は、健康増進課へご相談ください。別途手続きが必要になります。
手帳に記載された事項(氏名、生年月日、住所等)に誤りがある場合は、以下の「届出書類」を健康増進課へ持参又は郵送してください。
なお、被爆地の変更は、新規申請と同様に被爆の状況を証明できる資料の提出が必要となる場合があります。
1.被爆者健康手帳の記載事項訂正申請書 Word版(ワード:28KB) PDF版(PDF:22KB)
2.住民票の写し(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)
※2は、コピー不可です。
※その他、添付書類については、訂正内容により異なりますので、健康増進課までお問い合わせください。
被爆者健康手帳を所持している方の遺族の方は、以下の「届出書類」を14日以内に健康増進課へ持参又は郵送してください。
死亡の届出が遅れたため、死亡した月の翌月分以降の手当が支給されたときは、手当の返納が必要となる場合があります。
1.死亡届 Word版(ワード:37KB) PDF版(PDF:45KB)
2.被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証(いずれの場合も原本)
3.死亡した被爆者の住民票又は消除された住民票の写し(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)
4.死亡診断書又は死体検案書(写し可)
5.手当証書(原本)
6.認定書(原本)
※3は、コピー不可です。
※5は、手当を受給している方のみ提出してください。
※6は、厚生労働大臣から認定疾病の認定を受けている方のみ提出してください。
葬祭料は、被爆者健康手帳を所持している方が死亡した場合、葬祭を行う方(喪主の方)に対して支給します。(ただし、死因が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合(交通事故など)は支給されません。)
以下の「申請書類」を健康増進課へ持参又は郵送してください。
1.葬祭料支給申請書 Word版(ワード:34KB) PDF版(PDF:35KB)
2.死亡診断書又は死体検案書(写し可)
3.死亡した被爆者の住民票又は消除された住民票の写し(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)
4.会葬御礼又は申立書等(喪主の方を確認するため)
5.手当証書(原本)
6.認定書(原本)
7.口座振替支払申込書 Word版(ワード:18KB) PDF版(PDF:20KB)
8.委任状 Word版(ワード:24KB) PDF版(PDF:16KB)
※葬祭料の申請を死亡届と同時に行う場合は2から6を改めて提出することは不要です。
※3は、コピー不可です。
※5は、手当を受給している方のみ提出してください。
※6は、厚生労働大臣から認定疾病の認定を受けている方のみ提出してください。
※8は、喪主以外の方が申請する場合に提出してください。
福祉保健部健康増進課
住所:甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁本館1階
電話:055-223-1497