ページID:3859更新日:2021年5月25日
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原因が不明であって治療法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働省が定めた疾患(指定難病)の患者さんの医療費の負担軽減を目的として、医療費の一部を助成しています。詳細はこちらをご覧ください。
受給者証の記載内容に変更がある場合には、手続きが必要です。必要書類などをご持参の上、お早めに保健所へ届出をお願いします。
変更内容 | 必要書類 |
指定医療機関、 訪問看護ステーション の追加、変更 |
変更・追加する医療機関等の名称と住所がわかるもの 印鑑 受給者証 ※追加する医療機関等は都道府県で指定を受けている必要があります。 ※追加を行った医療機関等で受給者証が使用できるのは、届出の受理日からとなります。 |
住所、氏名の変更 |
住民票 印鑑 受給者証 |
保険証の変更 (記号・番号の変更も含む) |
(※公立学校共済組合の方は、こちら(PDF:54KB)も必要です。) 世帯全員分の住民票(※国民健康保険・後期高齢者医療保険をお使いの場合のみ) 新しい保険証のコピー →保険の種別により必要な範囲が異なります。こちら(PDF:62KB)をご確認下さい。 所得課税証明書 →保険の種別により必要な範囲が異なります。こちら(PDF:62KB)をご確認下さい。 マイナンバー →保険の種別により必要な範囲が異なります。こちら(PDF:62KB)をご確認下さい。 印鑑 受給者証 |
県外転出・治癒・死亡 |
受給者証 印鑑 転出、治癒、死亡がわかる書類(住民票、死亡診断書等) ※資格喪失手続きをすると受給者証は使用できなくなります。 |
受給者証の紛失 |
申請にきた方の身分証明書 |
健康支援課
電話 0553(20)2753
FAX 0553(20)2795