ページID:34006更新日:2021年7月7日
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被爆者健康手帳を所持している方の医療費や入院時の食事に要する費用で、本人が負担する分については、国がその費用を負担します(介護保険の医療系サービスを受けた場合を含みます)。
被爆者健康手帳を所持している方が、病気やけがなどで病院にかかるとき(または介護保険において医療系サービスを受けるとき)は、都道府県で指定された医療機関(被爆者一般疾病医療機関)で被爆者健康手帳と健康保険等の被保険者証を提示して受診すると、保険の自己負担に相当する費用を、窓口で支払うことなく、医療を受けることができます。このことを「現物給付」と言います。
なお、他の都道府県の医療機関(被爆者一般疾病医療機関)を受診することもできます。
都道府県知事が指定する病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護老人保健施設のことです。一般疾病医療機関であるかどうかは、利用される各医療機関等の窓口へお尋ねください。
被爆者一般疾病医療機関の指定を受けようとする医療機関等の方は、こちらをご覧ください。指定の申請手続き等について記載しています。
以下の場合については、医療機関等の窓口で自己負担分を支払わなければなりませんが、あとで知事に申請することで支払った医療費の払い戻しを受けることができます。申請する場合は、以下の「申請書類」に必要事項を記載の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
・被爆者が被爆者健康手帳を窓口に提示しなかった場合
・被爆者一般疾病医療機関以外の医療機関等で医療を受けた場合
・現物給付の対象とならない医療等を受けた場合(コルセットなど治療用装具・柔道整復・あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう)
1.一般疾病医療費支給申請書 Word版(ワード:44KB) PDF版(PDF:48KB)
2.領収書
3.診療明細書(医療の内訳がわかるもの)又は診療報酬明細書(レセプト)等の写し
※詳細は「請求に必要な添付書類一覧表(PDF:70KB)」を参照してください。
差額ベット料、医療保険が適用されない医療、人間ドック料、おむつ代、診断書料、補聴器・眼鏡等の費用、初期のむし歯(Ce、C1、C2)の治療、遺伝性・先天性疾病、被爆以前からの精神疾患、自己の故意による負傷又は疾病、交通事故等で相手方から損害賠償を受ける場合等は、被爆者健康手帳の医療給付対象外のため、自己負担となります。
認定被爆者(病気やけがが原子爆弾の障害作用によるものとして厚生労働大臣の認定を受けた方)が、その認定を受けた病気やけがについて、厚生労働大臣指定の医療機関等で治療を受けた場合、全額国費で医療を受けることができます。この場合、指定医療機関に認定書と被爆者健康手帳を提示してください。
「認定疾病」とは、被爆者の方の病気やけがが、原子爆弾の放射線の障害作用に起因(要起因性)し、現に治療を要する状態にある(要医療性)ということについて、厚生労働大臣の認定を受けた疾病のことです(いわゆる「原爆症」)。厚生労働省の疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者医療分科会で審議がされます。
「被爆者指定医療機関」とは、医療機関からの申請に基づき厚生労働大臣が指定した保険医療機関であり、被爆者の認定疾病に対する医療の給付を担当します。被爆者指定医療機関であるかどうかは、利用される各医療機関等の窓口へお尋ねください。
被爆者指定医療機関の指定を受けようとする医療機関等の方は、こちらをご覧ください。指定の申請手続き等について記載しています。
以下の場合については、医療機関等の窓口で自己負担分を支払わなければなりませんが、あとで知事に申請することで支払った医療費の払い戻しを受けることができます。申請する場合は、以下の「申請書類」に必要事項を記載の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
・やむを得ず認定証や健康手帳を窓口に提示できなかった場合
・急病や救急搬送等で指定医療機関以外で認定疾病について医療を受けた場合
1.医療費支給申請書 Word版(ワード:50KB) PDF版(PDF:50KB)
2.領収書
3.診療明細書(医療の内訳がわかるもの)又は診療報酬明細書(レセプト)等の写し
※詳細は「請求に必要な添付書類一覧表(PDF:70KB)」を参照してください。
差額ベット料、医療保険が適用されない医療、人間ドック料、おむつ代、診断書料、補聴器・眼鏡等の費用、初期のむし歯(Ce、C1、C2)の治療、遺伝性・先天性疾病、被爆以前からの精神疾患、自己の故意による負傷又は疾病、交通事故等で相手方から損害賠償を受ける場合等は、被爆者健康手帳の医療給付対象外のため、自己負担となります。
被爆者が介護保険によるサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割から3割が自己負担となりますが、次のサービスでは、この自己負担分を助成する制度があります。
下表の「医療系サービス」については、一般疾病医療費の給付と同様に国が代わってその費用を支払います。この場合、介護サービス事業者に介護保険の被保険者証と被爆者健康手帳を提示することで、自己負担に相当する費用を、窓口で支払うことなく、サービスを受けることができます。(ただし、介護保険法の規定保険給付の対象外のサービスにかかる費用は一般疾病医療費の支給対象とはなりませんのでご注意ください。)
対象となるサービス | 助成内容 | 食費・居住費 | 利用方法 |
訪問看護 介護予防訪問看護 |
利用(入所)した場合の 1割から3割までの負担分 |
自己負担 |
被爆者健康手帳及び 介護保険被保険者証の提示 |
居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 |
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訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション |
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通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション |
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短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 |
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介護老人保健施設入所 | |||
介護療養型医療施設入所 |
(※)訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・軽費老人ホーム等)、福祉用具貸与、住宅改修及び特定福祉用具購入は、助成対象外のサービスです。
介護保険の医療系サービスを受けた際に、費用を自己負担した場合については、医療費と同様に、あとで知事に申請することで支払った費用の払い戻しを受けることができます。申請する場合は、以下の「申請書類」に必要事項を記載の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
1.一般疾病医療費支給申請書 Word版(ワード:44KB) PDF版(PDF:48KB)
2.領収書
3.介護保険サービスの内容を記載した書類(介護保険の介護給付費明細書)
※詳細は「請求に必要な添付書類一覧表(PDF:70KB)」を参照してください。
上記1から3の各書類の提出先は、以下のとおりです。
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁本館1階