ページID:34006更新日:2026年2月4日
ここから本文です。
原爆被爆者に対する医療の給付とは、病気やけがが治るまで、国の負担で医療をうけることができる制度です(介護保険の医療系サービスを受けた場合を含みます)。
そして原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律にもとづき行われる医療の給付には、
(1) 一般疾病に対する医療の給付
(2) 認定疾病に対する医療の給付
の2つの制度があります。
被爆者健康手帳を所持している方が、病気やけがなどで病院にかかるとき(または介護保険において医療系サービスを受けるとき)は、都道府県で指定された医療機関(被爆者一般疾病医療機関)で被爆者健康手帳と健康保険等の被保険者証を提示して受診すると、保険の自己負担に相当する費用を、窓口で支払うことなく、医療を受けることができます。このことを「現物給付」と言います。
なお、指定された医療機関以外で受診された場合などは、一時的に窓口で自己負担分を支払わなければなりませんが、別途申請をいただくことで医療費の払い戻しを受けることができます(詳細は後述)。
都道府県知事が指定する病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護老人保健施設のことです。一般疾病医療機関であるかどうかは、利用される各医療機関等の窓口へお尋ねください。
また、厚生労働省が運営する医療機関・薬局案内サー ビス「医療情報ネット(ナビイ)」でも調べることが できます。
|
●「医療情報ネット(ナビイ)」での調べ方 〈医療機関検索方法〉 |
なお、他の都道府県の医療機関(被爆者一般疾病医療機関)を受診することもできます。
被爆者一般疾病医療機関の指定を受けようとする医療機関等の方は、こちらをご覧ください。
次の場合については、医療機関等の窓口で自己負担分を支払わなければなりませんが、あとで県に申請することで支払った医療費の払い戻しを受けることができます。
申請する場合は、以下の「申請書類」に必要事項を記載の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。
| ① 一般疾病医療費支給申請書 Word版(ワード:44KB) PDF版(PDF:48KB) ② 領収書 ③ 診療明細書(医療の内訳がわかるもの)又は診療報酬明細書(レセプト)等の写し ※治療用装具を作成した場合などは添付資料が異なりますので、 詳細は「請求に必要な添付書類一覧表(PDF:70KB)」を参照してください。 |
以下に掲げるものは、医療費の給付対象とはなりません。
なお、認定を受けている病気やけがについては、認定疾病に対する医療の給付が行われていますので、一般疾病医療の給付からは除外されます。
認定被爆者(病気やけがが原子爆弾の障害作用によるものとして厚生労働大臣の認定を受けた方)が、その認定を受けた病気やけがについて、厚生労働大臣指定の医療機関等で治療を受けた場合、全額国費で医療を受けることができます。この場合、指定医療機関に認定書と被爆者健康手帳を提示してください。
「認定疾病」とは、被爆者の方の病気やけがが、原子爆弾の放射線の障害作用に起因(要起因性)し、現に治療を要する状態にある(要医療性)ということについて、厚生労働大臣の認定を受けた疾病のことです(いわゆる「原爆症」)。厚生労働省の疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者医療分科会で審議がされます。
「被爆者指定医療機関」とは、医療機関からの申請に基づき厚生労働大臣が指定した保険医療機関であり、被爆者の認定疾病に対する医療の給付を担当します。被爆者指定医療機関であるかどうかは、利用される各医療機関等にお問い合わせください。
次の場合については、医療機関等の窓口で自己負担分を支払わなければなりませんが、あとで県に申請することで支払った医療費の払い戻しを受けることができます。
申請する場合は、以下の「申請書類」に必要事項を記載の上、健康増進課へ持参又は郵送してください
| ① 医療費支給申請書 Word版(ワード:50KB) PDF版(PDF:50KB) ② 領収書 ③ 診療明細書(医療の内訳がわかるもの)又は診療報酬明細書(レセプト)等の写し ※治療用装具を作成した場合などは添付資料が異なりますので、 詳細は「請求に必要な添付書類一覧表(PDF:70KB)」を参照してください。 |
以下に掲げるものは、医療費の給付対象とはなりません。
各書類の提出先は、以下のとおりです。
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁本館1階
山梨県福祉保健部健康増進課がん対策推進担当 宛