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ページID:34006更新日:2026年2月4日

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原爆被爆者への医療の給付

原爆被爆者に対する医療の給付とは、病気やけがが治るまで、国の負担で医療をうけることができる制度です(介護保険の医療系サービスを受けた場合を含みます)。

そして原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律にもとづき行われる医療の給付には、
(1) 一般疾病に対する医療の給付
(2) 認定疾病に対する医療の給付
の2つの制度があります。

一般疾病に対する医療費の給付

「現物給付」による窓口負担の無料化

被爆者健康手帳を所持している方が、病気やけがなどで病院にかかるとき(または介護保険において医療系サービスを受けるとき)は、都道府県で指定された医療機関(被爆者一般疾病医療機関)で被爆者健康手帳と健康保険等の被保険者証を提示して受診すると、保険の自己負担に相当する費用を、窓口で支払うことなく、医療を受けることができます。このことを「現物給付」と言います。

なお、指定された医療機関以外で受診された場合などは、一時的に窓口で自己負担分を支払わなければなりませんが、別途申請をいただくことで医療費の払い戻しを受けることができます(詳細は後述)。

被爆者一般疾病医療機関とは

都道府県知事が指定する病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護老人保健施設のことです。一般疾病医療機関であるかどうかは、利用される各医療機関等の窓口へお尋ねください。

また、厚生労働省が運営する医療機関・薬局案内サー ビス「医療情報ネット(ナビイ)」でも調べることが できます。

●「医療情報ネット(ナビイ)」での調べ方

〈医療機関検索方法〉
「医療機関を探す」→「他の項目で探す」→「医療保険・公費負担、病院の種類 など」→検索条件で「原子爆弾被害者一般疾病医療機関」を選択して検索する。

〈薬局検索方法〉
「薬局を探す」→「色々な条件で探す」→市町村、地区を選択→「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定」を選択して検索する。

 

なお、他の都道府県の医療機関(被爆者一般疾病医療機関)を受診することもできます。

被爆者一般疾病医療機関の指定を受けようとする医療機関等の方は、こちらをご覧ください。
 

医療費の払戻し(償還払い)

次の場合については、医療機関等の窓口で自己負担分を支払わなければなりませんが、あとで県に申請することで支払った医療費の払い戻しを受けることができます。
申請する場合は、以下の「申請書類」に必要事項を記載の上、健康増進課へ持参又は郵送してください。

  • 被爆者が被爆者健康手帳を窓口に提示しなかった場合
  • 被爆者一般疾病医療機関以外の医療機関等で医療を受けた場合
  • 現物給付の対象とならない医療等を受けた場合(コルセットなど治療用装具・柔道整復・あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう)
申請書類
 ① 一般疾病医療費支給申請書 Word版(ワード:44KB) PDF版(PDF:48KB)
 ② 領収書
 ③ 診療明細書(医療の内訳がわかるもの)又は診療報酬明細書(レセプト)等の写し
  ※治療用装具を作成した場合などは添付資料が異なりますので、
   詳細は「請求に必要な添付書類一覧表(PDF:70KB)」を参照してください。

 

自己負担となる医療

以下に掲げるものは、医療費の給付対象とはなりません。

適用除外疾病等
  1. 遺伝性の病気
  2. 先天性の病気
  3. 被爆以前にかかった精神病
  4. 軽い虫歯(Ce・C1・C2)
保険診療以外の医療行為等
  1. 医療保険の適用外となる治療及び薬
  2. 差額ベッド料
  3. 診断書料
  4. 人間ドック料など
支給制限される場合
  1. 自分の故意の犯罪行為によって病気やけがをしたとき
  2. 故意または重大な過失により病気やけがをしたとき
  3. けんかまたは泥酔などの不行跡によって病気やけがをしたとき
  4. 医師の療養についての指示に理由なく従わなかったとき

なお、認定を受けている病気やけがについては、認定疾病に対する医療の給付が行われていますので、一般疾病医療の給付からは除外されます。

認定疾病に対する医療費の給付

認定被爆者(病気やけがが原子爆弾の障害作用によるものとして厚生労働大臣の認定を受けた方)が、その認定を受けた病気やけがについて、厚生労働大臣指定の医療機関等で治療を受けた場合、全額国費で医療を受けることができます。この場合、指定医療機関に認定書と被爆者健康手帳を提示してください

認定疾病とは

「認定疾病」とは、被爆者の方の病気やけがが、原子爆弾の放射線の障害作用に起因(要起因性)し、現に治療を要する状態にある(要医療性)ということについて、厚生労働大臣の認定を受けた疾病のことです(いわゆる「原爆症」)。厚生労働省の疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者医療分科会で審議がされます。

被爆者指定医療機関とは被爆者一般疾病医療機関とは異なります

「被爆者指定医療機関」とは、医療機関からの申請に基づき厚生労働大臣が指定した保険医療機関であり、被爆者の認定疾病に対する医療の給付を担当します。被爆者指定医療機関であるかどうかは、利用される各医療機関等にお問い合わせください。

医療費の払戻し(償還払い)

次の場合については、医療機関等の窓口で自己負担分を支払わなければなりませんが、あとで県に申請することで支払った医療費の払い戻しを受けることができます。
申請する場合は、以下の「申請書類」に必要事項を記載の上、健康増進課へ持参又は郵送してください

  • やむを得ず認定証や健康手帳を窓口に提示できなかった場合
  • 急病や救急搬送等で指定医療機関以外で認定疾病について医療を受けた場合
申請書類
 ① 医療費支給申請書 Word版(ワード:50KB) PDF版(PDF:50KB)
 ② 領収書
 ③ 診療明細書(医療の内訳がわかるもの)又は診療報酬明細書(レセプト)等の写し
  ※治療用装具を作成した場合などは添付資料が異なりますので、
   詳細は「請求に必要な添付書類一覧表(PDF:70KB)」を参照してください。

 

自己負担となる医療

以下に掲げるものは、医療費の給付対象とはなりません。

適用除外疾病等
  1. 遺伝性の病気
  2. 先天性の病気
  3. 被爆以前にかかった精神病
  4. 軽い虫歯(Ce・C1・C2)
保険診療以外の医療行為等
  1. 医療保険の適用外となる治療及び薬
  2. 差額ベッド料
  3. 診断書料
  4. 人間ドック料など
支給制限される場合
  1. 自分の故意の犯罪行為によって病気やけがをしたとき
  2. 故意または重大な過失により病気やけがをしたとき
  3. けんかまたは泥酔などの不行跡によって病気やけがをしたとき
  4. 医師の療養についての指示に理由なく従わなかったとき

提出先

各書類の提出先は、以下のとおりです。

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁本館1階
山梨県福祉保健部健康増進課がん対策推進担当 宛

 


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このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康増進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1497   ファクス番号:055(223)1499

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