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トップ > 組織案内 > 農政部 > 獣医師法第22条の届出
ページID:49438更新日:2024年9月12日
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獣医師は2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所等を翌年の1月31日までに、住所地(居住地)を管轄する都道府県知事に届け出る必要があります。
次回の獣医師法第22条の届出の年は、令和6年度です。
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山梨県農政部畜産課 担当:安全衛生担当 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1608 ファクス番号:055(223)1609
農政部
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