ページID:76350更新日:2024年9月30日
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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針(山梨県)
農業・農村は、国土保全、水源かん養、自然環境保全、景観形成等の多面的機能を有しており、その利益は広く国民全体が享受しています。
しかしながら、近年、農村地域の高齢化や人口減少などにより、地域の共同活動等により支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。
このため、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業・農村の多面的機能の発揮のための地域活動や営農の継続等に対して支援を行い、多面的機能が今後とも適切に発揮されるよう支援していく必要があります。
詳しくはこちら→農業・農村の多面的機能(農林水産省HP)
(農林水産省HP「農業・農村の多面的機能」より抜粋)
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が、平成27年4月1日から施行されました。
この法律は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定、費用の補助、関係法律の特例等の措置を講じるものです。
詳しくはこちら→「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(概要)(PDF:398KB)
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(条文)(PDF:134KB)
この法律に基づき、以下の3つの交付金が「日本型直接支払制度」として実施されています。
環境保全型農業直接支払交付金→(農業技術課HP)
詳しくはこちら→日本型直接支払について(PDF:1,653KB)(H28.5農林水産省)
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」では、農林水産大臣による基本指針の策定、都道府県知事による基本方針の策定、市町村による促進計画の作成が位置づけられています。(第4条、第5条、第6条)
山梨県の基本方針→農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針(山梨県)(PDF:236KB)
多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金の実施にあたっては、広く県民の理解を求め、明確で客観的な実施のもとに透明性を確保し、事業の適性な執行に当たることが重要です。
そこで、「山梨県農村環境保全向上対策検討委員会」を設置し、事業の点検、評価、検討等を行うとともに、会議結果等を公表しています。
農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進します。
多面的機能を支える共同活動を支援する「農地維持支払交付金」と、地域資源(農地、水路、農道等)の質的向上を図る共同活動を支援する「資源向上支援交付金」から構成されます。→「多面的機能支払交付金」ページ
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付します。→「中山間地域等直接支払交付金」ページ