ページID:79412更新日:2026年7月28日
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農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定により、次のとおり農用地利用集積等促進計画を認可しました。
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定により、令和8年5月25日に認可した農用地利用集積等促進計画について、富士河口湖町に係る一部を取消しました。
・農用地利用集積等促進計画の認可の一部取消による訂正(PDF:58KB)(令和8年7月27日)