ページID:34801更新日:2023年11月6日
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農地で建築物の建設や駐車場、資材置場にする等、農地を農地以外の目的に利用する場合、農地法に基づく手続きが必要です。→stop!農地の違反転用
山梨県農政部農村振興課(農地管理担当)TEL055-223-1598
問い合わせ先 |
電話番号 |
管轄市町村 |
甲府市農業委員会 | 055-237-5892 | 甲府市 |
中北農務事務所地域農政課 | 0551-23-3078 | 韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・中央市・昭和町 |
峡東農務事務所地域農政課 | 0553-20-2708 | 山梨市・笛吹市・甲州市 |
峡南農務事務所地域農政課 | 055-240-4113 | 市川三郷町・富士川町・早川町・身延町・南部町 |
富士・東部農務事務所地域農政課 | 0554-45-7830 |
富士吉田市・都留市・大月市・上野原市・富士河口湖町・ 西桂町・道志村・忍野村・山中湖村・鳴沢村・小菅村・丹波山村 |
農地転用許可制度の手続き等をまとめたもの |