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ページID:34801更新日:2023年11月6日

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農地法関係業務について

農地転用許可制度の詳細について

農地で建築物の建設や駐車場、資材置場にする等、農地を農地以外の目的に利用する場合、農地法に基づく手続きが必要です。→stop!農地の違反転用

農地転用申請に要する書類等について

参考資料(農林水産省HPへリンク)

問い合わせ先

農地法全般に係る問い合せについては、下記へ問い合せ下さい。

山梨県農政部農村振興課(農地管理担当)TEL055-223-1598

農地転用の申請・許可に関するお問い合わせについては、下記または市町村農業委員会(PDF:67KB)へお問い合わせください。

問い合わせ先

電話番号

管轄市町村

甲府市農業委員会 055-237-5892 甲府市
中北農務事務所地域農政課 0551-23-3078 韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・中央市・昭和町
峡東農務事務所地域農政課 0553-20-2708 山梨市・笛吹市・甲州市
峡南農務事務所地域農政課 055-240-4113 市川三郷町・富士川町・早川町・身延町・南部町
富士・東部農務事務所地域農政課 0554-45-7830

富士吉田市・都留市・大月市・上野原市・富士河口湖町・

西桂町・道志村・忍野村・山中湖村・鳴沢村・小菅村・丹波山村

 

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 農地法関係業務(農地転用許可制度)(PDF:115KB)

農地転用許可制度の手続き等をまとめたもの

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部農村振興課 担当:農地管理担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1598   ファクス番号:055(223)1622

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