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ページID:69287更新日:2023年9月4日

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世界農業遺産「峡東地域の果樹農業システム」

お知らせ

 

◆国連食糧農業機関(FAO)により世界農業遺産に認定されました!!

 峡東地域世界農業遺産推進協議会からのコメント → こちら

  ・令和4年6月18日(土曜日) 世界農業遺産認定に向けたFAOによる現地調査

  ・令和元年10月8日(火曜日) 世界農業遺産認定に向けた申請書が農林水産省を通じてFAOに提出

峡東地域の果樹農業システムとは

峡東地域は、日本のブドウ栽培発祥の地とされ、ブドウ「甲州」は、平安時代にはすでに栽培されていたとも言われています。また、モモ、スモモ、カキなども古くから栽培され、江戸時代にはすでに果樹の産地として知られていました。
扇状地の傾斜地において、それぞれの土地に適応するために、多様な果樹を栽培するとともに、独自の技術が考案されてきました。中でも約400年前に考案されたブドウの甲州式棚と疎植・大木仕立てを組み合わせた栽培は、降水量の多い日本の気候に適応するために開発された技術で、現在日本各地に普及しています。
また、果樹園に自生する植物を利用した草生栽培は、土壌の流亡防止や有機物の補給だけでなく、多様な生物の生息に大きく貢献しています。
果樹農業は、枯露柿やワイン醸造などの果実加工、約120年前に始まったとされる観光果実園などとともに発展し、多様な文化・祭事とともに世界に誇る特色ある地域を形成しています。

 

世界農業遺産リーフレット(PDF:4,347KB)

 ↑ 世界農業遺産に認定された峡東地域の果樹農業システムの特徴等について紹介しています。

世界農業遺産への認定

世界重要農業遺産システム(Globally Important Agricultural Heritage Systems:略称GIAHS)とは、国連食糧農業機関(FAO)が2002年から開始した、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり形づくられてきた農業上の土地利用、伝統的な農業とそれに関わって育まれた文化、景観、生物多様性などが一体となった世界的に重要な農業システムを認定し、その保全と持続的な活用を図る国際的なプロジェクトです。

令和4年7月18日、峡東地域は、「峡東地域の扇状地に適応した果樹農業システム」として、世界農業遺産に選ばれました。

 

 ◆国際連合食糧農業機関(FAO) GIAHSホームページへ → こちら

 ◆農林水産省 世界農業遺産ページへ → こちら 

峡東地域世界農業遺産推進協議会とは

峡東地域の果樹農業システムを将来にわたって保全し、地域の活性化を図っていくため、平成27年10月に、峡東3市(山梨市、笛吹市、甲州市)、県、関係団体で構成する「峡東地域世界農業遺産推進協議会」が設立され、世界農業遺産への認定に向けて取り組んできました。

令和4年7月18日の認定を受け、山梨県は峡東地域世界農業遺産推進協議会の一員として、世界に認められた果樹農業システムを次世代に継承していくために、農業遺産の保全と活用に取り組んでいます。

 

 

峡東地域農業遺産のロゴマークについて

峡東地域世界農業遺産推進協議会では、世界農業遺産「峡東地域の果樹農業システム」を広くPRし、その認知度を高め、峡東地域の「果樹農業」を未来へ継承する取り組みを推進するため、「峡東地域の果樹農業システム」をイメージしたロゴマークを作成しました。

なお、ロゴマークの使用については、峡東地域世界農業遺産推進協議会への申請が必要となります。

                logomark

デザインコンセプト

モモ、ブドウ、スモモ、オウトウ、カキなどにより峡東地域で栽培されている多彩な果樹品目を表現し、峡東地域の果実加工品の代表としてワインを配置。左右にはモモの花とブドウのつるを配置し、峡東地域の特徴的で伝統的な果樹農業を表現しています。

背景は、峡東地域から望む美しい景観である、斜面の畑、遠くの山々を表現し、生産される農産物だけではなく、自然環境や観光資源など、本地域の多様性が感じられる様な表現としています。

ロゴマークの使用について

本ロゴマークは、峡東地域世界農業遺産推進協議会が行う情報発信などだけでなく、「峡東地域の果樹農業システム」の周知や維持・保全に資するパンフレットやポスター、名刺などにご使用いただけます。

ただし、ご使用にあたっては、峡東地域世界農業遺産推進協議会への事前の申請・承認が必要となります。

(1)ご使用いただける範囲

「峡東地域の果樹農業システム」の周知や維持・保全に資する、標識、看板、ポスター、パンフレット、チラシ、のぼり旗、ホームページ、ポストカード、カレンダー、ステッカー、名刺などの媒体や、「峡東地域の果樹農業システム」の普及促進に資するものと認められる峡東地域のほ場で生産された農産物(果樹に限る)やその果樹を100%使用し生産した果実加工品などに使用できます。

詳しくは、「峡東地域農業遺産ロゴマーク使用基準」をご覧ください。また、本ロゴマークの詳細なデザイン規定については、「峡東地域農業遺産ロゴマーク使用ガイドライン」をご覧ください。

(2)ご使用の手続き

  1. 使用を希望される方は、使用申請書に必要事項を記載の上、必要書類とともに次の申請窓口へ提出してください。使用申請書の提出先は、申請者が在住又は事業所等や主たる生産ほ場の所在する市の協議会事務局です。それ以外の方及び企業・団体等は甲州市農林振興課へ提出してください。
  2. 使用申請書の審査の結果、使用基準に合致すると認められる場合には、使用承認書とロゴマークの電子データを送付します。
    使用承認書の送付をもって、ロゴマークの使用を承認するものとします。
  3. 使用申請書を提出いただいてから使用承認書の送付までに、審査のために数日いただく場合がありますので、ご了承ください。

峡東地域世界農業遺産推進協議会を構成する団体が販売目的以外で使用する場合や、新聞やテレビ、雑誌などで報道目的に使用する場合は、申請・承認は不要です。

峡東地域農業遺産ロゴマーク使用基準(PDF:112KB)

峡東地域農業遺産ロゴマーク使用ガイドライン(PDF:2,605KB)

使用申請書様式(ワード:19KB)

使用申請書様式(PDF:59KB)

使用申請書記載例(PDF:70KB)

(3)申請先

申請窓口 郵便番号 提出先の住所 電話番号
山梨市役所農林課 405-8501 山梨市小原西843 0553-20-1379
笛吹市役所農林振興課 406-8510 笛吹市石和町市部777 055-261-2033
甲州市役所農林振興課 404-8501 甲州市塩山上於曽1085-1 0553-32-5092
 

峡東地域における世界農業遺産の名称等の取扱いについて

令和4年7月、峡東地域の果樹農業は、栽培果樹の多様性やその歴史、先人から引き継がれてきた伝統的で優れた技術、果樹が織りなす四季折々の美しい景観などが高く評価され、国際連合食糧農業機関(FAO)から「世界農業遺産」に認定されました。

この「世界農業遺産」の名称を多くの峡東地域の皆様に適正に使用していただき、峡東地域の果実や美しい農村景観等を県内外に広くPRしていただきたいと思います。

「世界農業遺産」の名称はどなたでも使用できますが、果実の消費宣伝等に適正に使用していただくために留意が必要な事項を定めた指針が作成されたので、使用のご検討にあたりぜひご一読下さい。

峡東地域における世界農業遺産の名称等の取扱指針(PDF:86KB)

様式(ワード:26KB)

様式(PDF:65KB)

記載例(PDF:75KB)

お問い合わせ先

 峡東地域世界農業遺産推進協議会

 山梨県庁農政部農政総務課(Tel:055-223-1583)

 山梨市役所農林課(Tel:0553-20-1379)

 笛吹市役所農林振興課(Tel:055-261-2033)

 甲州市役所産業振興課(Tel:0553-32-5092)

  

リンク

峡東地域世界農業遺産推進協議会ホームページ(外部リンク)

峡東地域世界農業遺産推進協議会フェイスブック(外部リンク)

農林水産省世界農業遺産ホームページ(外部リンク)

国際連合食糧農業機関(FAO)GIAHSホームページ(外部リンク※英語のみ)

国際連合食糧農業機関(FAO)駐日連絡事務所(外部リンク)

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部農政総務課 担当:農政企画担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1583   ファクス番号:055(223)1585

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