ページID:49874更新日:2024年2月1日
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趣味養蜂家の増加など養蜂をめぐる情勢の変化等を踏まえ同法が一部改正されました。(平成25年1月1日施行)
これにより、養蜂業者だけでなく趣味で蜜蜂を飼育する方にも届出が義務づけられました。
詳しい内容は、以下のファイルをご覧下さい。
蜜蜂の飼育を行う者は、養蜂振興法第3条第1項及び養蜂振興法施行規則第1条第1項に基づき、毎年1月31日までに、住所地を管轄する都道府県知事に届け出ることとされています。(手数料はかかりません)
届出事項に変更があったときは、養蜂振興法第3条第3項及び養蜂振興法施行規則第1条第3項に基づき、当該変更の日から1ヶ月以内に飼育変更届の提出が必要です。
ただし、以下に該当する方は、届出不要です。
下記様式に1月1日時点での蜜蜂飼育状況及び1年間の蜜蜂飼育計画を記入して畜産課へ提出して下さい。
その際、届出者の飼育状況や、県内の蜂蜜等の生産状況把握のため、添付書類の提出を併せてお願いします。
電子申請による届出ができます。やまなし申請・予約ポータルサイトは(やまなしくらしねっと)はこちら。
届出に記載された情報は、蜂群の適正配置、防疫対策、農薬散布による蜜蜂被害の防止など養蜂振興に必要な範囲において関係者への情報提供に利用します。
初めて飼育する場合や新たな場所で飼育を計画する場合は、周辺に既存の蜜蜂飼育者がいないかの確認をお願いします。近隣に蜜蜂飼育者がいる場合、疾病のまん延防止や蜜源の競合を防ぐため、当事者間で事前調整を行って下さい。近隣の飼育情報が不明の場合には畜産課までお問い合わせ下さい。また、蜜蜂が人畜に危害を与えることのないよう、巣箱の設置場所には十分注意して下さい。
飼育届は提出をもって許可するものではなく、提出後に蜂群の配置調整が必要となる可能性があります。
他県から本県に採蜜や越冬などを目的として蜜蜂を移動(転飼)するためには、養蜂振興法第4条第1項により、養蜂転飼許可申請が必要になります。県では2月に転飼調整会議を開催し、転飼調整検討会で転飼許可の審議を行います。
新規で転飼許可申請を行う場合は、事前に畜産課 畜産振興担当までご相談下さい。