ページID:75734更新日:2024年5月1日
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農村地域への工業等の導入を促進し、農業従事者が導入される工業等に就業するための措置を講ずるとともに、これとあいまって農業構造の改善を促進するための措置を講ずることにより、農業と工業等の均衡ある発展と雇用構造の高度化に資することを目的として、昭和46年に「農村地域工業等導入促進法」(農工法)が制定されました。
その後、近年の農業・農村をめぐる社会経済情勢の変化を踏まえ、農村地域での立地ニーズが高いと見込まれる産業も導入できるよう対象業種の限定を廃止するなどの改正を行い、名称が「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」(農村産業法)となりました。
対象となる地域は、農業振興地域、振興山村、過疎地域を含む市町村(首都圏整備法の都市開発区域を含む市町村等を除く)です。
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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の概要(PDF:66KB)
農村産業法の一部改正及び同法第3条第5項に基づき国が定める「農村地域への産業の導入に関する基本方針」の変更に伴い、令和6年5月1日に県の基本計画を変更し、同法第4条第6項の規定によりこれを公表することとしました。
山梨県農村地域への産業の導入に関する基本計画の変更の概要(PDF:83KB)
山梨県農村地域への産業の導入に関する基本計画(PDF:235KB)
山梨県には54の産業導入地区があり、123企業が操業しています。(令和5年3月31日現在)
【農林水産省】