ページID:112553更新日:2024年12月27日
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全国にある医療機関や薬局を場所や診療科目・時間などのさまざまな条件から、検索することができる「医療情報ネット」が令和6年4月1日から利用できるようになりました。
ちらしのPDFはこちら(PDF:577KB)
薬局開設者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号 。以下「薬機法」という。)第8条の2の規定により、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報(以下「薬局機能情報」という。)について、年1回以上、知事が定める期日までに報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければなりません。
薬局機能情報は、厚生労働省が構築した医療機関等情報支援システム(G-MIS)にて報告してください。
報告いただいた薬局機能情報は、全国の医療機関を検索可能な医療情報サイトである医療情報ネット(ナビイ)に掲載されます。
(出展:厚生労働省 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会資料)
薬局機能情報提供制度の改正について 令和5年11月1日付け医薬発1101第2号(PDF:354KB)
薬局機能情報提供制度の考え方及び 報告に当たっての留意点 について 令和5年11月1日付け医薬総発1101第2号(PDF:549KB)
G-MISによる報告完了後、医療情報ネットに報告データが反映するまでに1週間程度要することがあります。
報告方法等の詳細については、下記の定期報告等についてを参照いただくようお願いします。
G-MISのアカウントについて、県では薬局のユーザー名は分かりますが、パスワードは分かりません。
年に1回以上、定期報告を実施していただく必要があります。報告の手順等については、(2)G-MISで報告する方法についてを参照してください。令和6年度定期報告における留意事項についても併せて御確認ください。
令和6年度定期報告実施期間:令和7年1月1日(水)から令和7年3月28日(金)まで
定期報告実施期間外に、薬局機能情報に変更があった場合は、随時報告を実施していただく必要があります。
報告の手順については、(2)G-MISで報告する方法についてを参照してください。
新規開設した場合は、(3)新規ユーザ登録申請を行い、ログインIDが発行された後に、薬局機能情報の新規報告を実施していただく必要があります。報告の手順については、(2)G-MISで報告する方法についてを参照してください。
薬局が臨時閉店を行う場合は、臨時閉店報告※を実施していただく必要があります。
報告の手順については、(2)G-MISで報告する方法についてを参照してください。
※ 本機能で登録される情報は臨時の情報であり、制度上の報告には反映しません。
次のG-MISログインページからアクセスして、必要事項を入力し、報告を行ってください。
報告手順については、以下のマニュアルを参照してください。
定期報告マニュアル(PDF:3,702KB) / 定期報告マニュアル(簡易版)(PDF:2,013KB) / 令和6年度定期報告における留意事項 (PDF:831KB)/ 報告事項説明資料(エクセル:370KB)
G-MISで薬局機能情報を報告するためには、以下のページにアクセスし、G-MIS新規ユーザ登録申請を実施していただく必要があります。
G-MIS新規ユーザー登録申請及び新規報告を行う際は、以下のマニュアルを参照してください。
G-MIS新規アカウント発行の手続説明資料(PDF:2,478KB)
新規ユーザ登録申請Q&A(令和5年11月13日)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
・申請後、一か月を目安にアカウントが発行され、厚生労働省G-MIS事務局からパスワード設定依頼のメールが届きます。
・発行されたアカウントのログインID、パスワードは、今後も定期報告及び随時報告の際に使用しますので、紛失しないよう、大切に保管してください。
・アカウント発行後は、(2)G-MISで報告する方法についてを参照のうえ、報告を行ってください。