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ページID:22056更新日:2022年2月8日

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薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」 危険ドラッグは「ダメ。ゼッタイ。」

薬物乱用とは、社会的ルールを逸脱して薬物を使用することを言います。例えば、遊びや快感を求めるために覚醒剤、大麻、MDMA、危険ドラッグ等を使用すると薬物乱用となります。たとえ、1回使用しただけでも乱用にあたります。

ご注意ください 「大麻栽培でまちおこし!?」

いま、違法薬物である『大麻』を利用してまちおこしができるという話が静かな広がりを見せています。

こうした話の中で、

・大麻栽培は儲かる。

・大麻には無限の可能性がある。

・大麻は危ない薬物ではない。

・外国では合法だ。
などの誘い文句が盛んに喧伝されています。こうした説明は本当に正しいのでしょうか?
本当であるならば、なぜ、「大麻取締法」という特別な法律まで作られて、大麻は厳しく規制されているのでしょうか?

 

国内で大麻栽培者許可を与えられた法人の代表者及び従業員が、大麻を不正に所持し、地方厚生局麻薬取締部により大麻取締法違反で逮捕される事案が発生しています。

大麻を巡る現在の状況について正しい知識を得て、正しく判断するための情報を提供します。

 

危険ドラッグ

 いわゆる「脱法ドラッグ」「合法ハーブ」は、麻薬及び向精神薬取締法や医薬品医療機器等法の規制の有無を問わず、使用することが危ない物質であることを明確に示すため、「危険ドラッグ」と呼ばれることとなりました。

危険ドラッグは覚醒剤や麻薬などの規制薬物よりも危険な物質が含まれていることがあり、たった1度の使用でも、死につながる恐れがあります。「1度だけ」のつもりが、繰り返し薬物を使用してしまう薬物依存になってしまったり、覚醒剤や麻薬に手を出すようになってしまうこともあります。

  

「脱法ドラッグ」「合法ハーブ」と称して販売される薬物を吸引して、意識障害やおう吐、けいれん、錯乱などを起こし、救急搬送された事例や、死亡事故・事件も全国各地で発生しています。このような危険のある薬物はたった1度の使用でも死につながる「危険ドラッグ」です。

このような危険ドラッグの使用はダメ。ゼッタイ。

危険ドラッグは買わない!使わない!かかわらない! 

指定薬物

医薬品医療機器等法では中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を指定薬物として定義し、医薬品医療機器等法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令(厚生労働省令第14号)で物質名を定めています。

危害の発生する恐れのあることが判明した薬物の指定薬物への指定を拡大しており、危険ドラッグにはこの指定薬物が含まれている可能性があります。

指定薬物は輸入、製造、販売、授与、販売若しくは授与目的での貯蔵又は陳列に加え、所持、使用、購入、譲り受けについても禁止されており、医薬品医療機器等法違反になります。

 

薬物乱用防止啓発活動

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

薬物乱用とは、社会的ルールを逸脱して薬物を使用することを言います。例えば、遊びや快感を求めるために覚醒剤、大麻、MDMA、危険ドラッグ等を使用すると薬物乱用となります。

たとえ、1回使用しただけでも乱用にあたります。

これらの薬物は依存性があり、1回使用すると2回、3回と使用し、薬物を止められなくなってしまいます。薬物依存に陥ると、薬物を手に入れるために種々の犯罪を引き起こすなど、家族・社会に危害をもたらします。使用を重ねると、乱用者の心身に大きな悪影響を与え、身体の機能や人格を破壊してしまいます。例えば、覚醒剤を使用し続けると、幻覚・妄想が引き起こされます。また、大麻を使用し続けると「無動機症候群」といって何もやる気が起きなくなってしまい、社会生活を営むことができなくなります。

こうした中、麻薬、覚醒剤等の薬物乱用による危害を広く県民に周知させ、一人一人の認識を高めることにより薬物乱用のない社会環境づくりを目指して啓発活動を実施しております。

  • 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動(6月20日~7月19日)
  •  麻薬・覚せい剤乱用防止運動(10月1日~11月30日)

 

薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ

厚生労働省「薬物乱用防止に関する情報」

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:薬務担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1491   ファクス番号:055(223)1492

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