トップ > 医療・健康・福祉 > 薬事 > 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正について(衛生薬務課)

ページID:63777更新日:2014年12月19日

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正について

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律は、平成26年12月17日に改正されました。

  <改正の概要>

   1 検査命令・販売等停止命令の対象拡大、広告中止命令や広域的な規制の導入

   2 指定薬物及び無承認医薬品に係る広告規制の拡充

   3 プロバイダへの削除要請、損害賠償責任の制限

また、改正法の施行に伴い、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則が一部改正されました。 

 

 参考: 新旧対照表

関連通知

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律等について

 平成26年12月10日薬食発1210第1号、障発1210第1号(PDF:205KB)

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:薬務担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1491   ファクス番号:055(223)1492

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