ページID:90088更新日:2022年3月10日
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薬局の開設許可申請を行う場合には、次の書類を揃え、薬局の所在地を管轄する保健所へ申請してください。
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薬局開設許可申請書(ワード(ワード:20KB)PDF(PDF:126KB)) |
2 |
開設場所付近の略図 |
3 | 構造設備の概要 |
4 | 業務を行う体制の概要(ワード(ワード:167KB)・PDF(PDF:296KB)) |
5 |
薬局添付書類(PDF(PDF:127KB)) |
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申請者が薬剤師または登録販売者を雇用する場合、管理者、その他薬剤師および登録販売者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(参考様式使用関係証明書(ワード:46KB)) |
7 | 薬剤師及び登録販売者の資格を証する書類の写し(原本確認あり) |
8 | (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの) |
9 | (法人の場合)業務に責任を有する役員を明示する組織規定図又は業務分掌 |
10 |
申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書(発行日から3か月以内のもの)(診断書(ワード:22KB)) |
11 | (健康サポート薬局である旨の表示を行う場合)健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類 |
12 | 申請手数料:29,000円 |
(上記各申請の標準処理期間:41日)
薬局の開設許可の更新申請を行う場合は、次の書類を揃え、薬局の所在地を管轄する保健所へ申請してください。
申請者(法人である場合はその業務に責任を有する役員)が欠格事項該当する場合に係る医師の診断書
変更後30日以内の届出が必要なものと、変更前に届出が必要なものがあります。
1.薬局開設者の氏名(薬局開設者が法人であるときは、その業務に責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所
2.薬局の構造設備の主要部分
3.通常の営業日および営業時間
4.薬局の管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
5.薬局の管理者以外の従事薬剤師・登録販売者の氏名又は週当たりの勤務時間数
6.放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類
7.当該薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
8.当該薬局において販売し、または授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。)
*1、3、4については、「薬局機能情報」の変更届が別途必要です。
詳しくは「やまなし医療ネット」からログインし、変更処理を行ってください。
1.薬局の名称
2.相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
3.特定販売の実施の有無
4.規則第1条第4項各号に掲げる事項(下記(1)~(6))
(1)特定販売を行う際に使用する通信手段
(2)次のイからホまでに掲げる特定販売を行う医薬品の区分
イ.第1類医薬品
ロ.指定第2類医薬品
ハ.第2類医薬品
ニ.第3類医薬品
ホ.薬局製造販売医薬品
(3)特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
(4)特定販売を行うことについての広告に、法第4条第2項の申請書に記載する薬局の名称と異なる名称を表示するときは、その名称
(5)特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス
(6)知事が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(その薬局の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。)
業務を廃止・休止・再開した場合は、30日以内に薬局の所在地を管轄する保健所へ提出してください。
以下は、廃止届にのみ添付すること
(2)許可証(原本)
(3)覚せい剤原料の業務廃止届出書
(4)それらの廃業に必要な書類
薬局開設者は、毎年3月31日までに前年の総処方せん数を、薬局の所在地を管轄する保健所へ提出してください。
なお、次の場合、届出は不要です。
■業務を行った期間が3箇月未満の場合
■1日当たりの処方せん枚数が40枚以下(小数点以下切り上げ)の場合
新たに健康サポート薬局である旨を表示しようとする場合にあっては、あらかじめ「当該薬局が、健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類」を変更届出書に添えて提出することとされました。
許可証書換え交付が必要な場合は、次の様式をご利用ください。(手数料2,000円)
許可証の再交付が必要な場合は、次の様式をご利用ください。(手数料2,900円)
管理者が次の範囲において他の薬事に関する業務を行おう(業務をしよう)とするときには、事前に管理薬剤師となっている店舗を管轄する保健所へ申請してください。
(新規許可申請する場合)
(兼務許可の内容を変更する場合)
(兼務しなくなった場合)