ページID:72984更新日:2021年10月6日
ここから本文です。
麻薬及び向精神薬取締法の改正により、平成28年4月1日から、麻薬小売業者間譲渡許可の手続きに関する窓口が国(地方厚生局)から県(衛生薬務課)に変わりました。
また、許可に伴う麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間が、最長で、許可の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までに変わりました。
これに伴い、山梨県内での麻薬小売業者間譲渡許可申請については、以下のとおりとします。
麻薬小売業者間譲渡許可は、麻薬小売業者が自ら麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できないという問題に対応するため、麻薬が適切かつ円滑に患者に提供されるよう、麻薬の在庫不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能としたものです。
この趣旨から、たとえば各麻薬小売業者の業務所があまりに離れている場合や、必要以上に多くの小売業者が共同で申請する場合などは許可されないことがあります。
この許可は、薬局間で自由に融通できるものではなく、貸借でもないので後日返却することも出来ません。更に在庫を系列企業の1カ所に集約し、必要な時に供給することは、本許可の趣旨ではありません。これらのことを御理解いただき適正運用をお願いします。
なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきという基本的な考え方は変わりません。このため、定期的に在庫確認を行っていただくとともに、在庫が不足していることが分かった場合には、麻薬卸売業者から麻薬を購入し、在庫を確保するようにしてください。
麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとする麻薬小売業者は、省令の条件や制度の趣旨に合致することを確認した上で、必要な書類を麻薬小売業の許可を管轄する保健福祉事務所(保健所・峡北支所を含む。以下同じ。)衛生課にとりまとめて提出してください。
麻薬小売業の許可を管轄する保健福祉事務所が、2つ以上ある場合には、とりまとめを行う者の麻薬業務所を管轄する保健福祉事務所に提出してください。
許可申請書類は、正本=1通、副本=申請者人数+1通、必要になります。
その他詳細については、事前にお問い合わせ願います。
なお、手数料は必要ありません。
麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という)は、許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行う場合、以下の点に注意してください。
許可業者には以下のとおりの義務があります。
許可業者は、麻薬年間届の際、品名ごとに、許可業者間における譲渡・譲受に係る数量の合計を算出し、合計欄に内数として括弧書きで併記すること
許可業者は、許可業者間における麻薬の譲渡・譲受についても、麻薬帳簿への記載を行うこと
許可業者は、許可を受けた日から5年間、麻薬小売業者間譲渡許可書を保管すること。譲受確認書及び譲渡確認書は、2年間保管すること
許可業者は、許可の有効期間内に変更が生じた場合には、速やかに届け出ること。
新たに麻薬小売業者を加える場合は、麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届を追加する麻薬小売業者と共同して、全ての麻薬小売業者間譲渡許可書を添えて事前に届け出ること。
許可業者は、麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときには、速やかに薬務課に麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を申請すること。
許可業者は次の事項に該当する場合は、速やかに麻薬小売業者間譲渡許可書を返納届を添えて返納すること。