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麻薬及び向精神薬取締法の改正により、平成28年4月1日から、麻薬小売業者間譲渡許可の手続きに関する窓口が国(地方厚生局)から県(衛生薬務課)に変わりました。
これに伴い、山梨県内での麻薬小売業者間譲渡許可申請については、以下のとおりとします。
麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について
令和3年7月5日薬生監麻発0705第2号(PDF:372KB)
麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答について
令和3年9月13日事務連絡(PDF:56KB)Q&A(PDF:378KB)
麻薬小売業者間譲渡許可制度は、麻薬小売業者自らの在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できない場合や、麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能としたものです。
なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきという基本的な考え方は変わりません。
麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとする麻薬小売業者は、省令の条件や制度の趣旨(関係通知を参照)に合致することを確認した上で、必要な書類を麻薬小売業者免許を管轄する保健福祉事務所衛生課にとりまとめて提出してください。
麻薬小売業の許可を管轄する保健福祉事務所が、2つ以上ある場合には、とりまとめを行う者の麻薬業務所を管轄する保健福祉事務所に提出してください。
許可申請書類は、正本=1通、副本=申請者人数+1通必要です。
その他詳細については、事前にお問い合わせ願います。
なお、手数料は必要ありません。
許可の有効期間内に変更が生じた場合には、速やかに届け出てください。
新たに麻薬小売業者を加える場合には、追加する麻薬小売業者と共同して、事前に届け出てください。
麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときには、速やかに再交付申請をしてください。
次に該当することとなったときには、速やかに麻薬小売業者間譲渡許可書を返納届に添えて返還してください。