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(1)指定の申請
(2)業務廃止の届出
(3)指定証の返納
(4)指定証の提出
(5)指定証の再交付
(6)氏名等又は住所等の変更届
(7)廃棄
(8)事故の届出
(10)指定失効等に伴う覚醒剤譲渡報告
(11)指定失効等に伴う覚醒剤処分の願届
(12)覚醒剤譲渡証
(13)覚醒剤譲受証
(1)指定の申請
(2)業務廃止の届出
(3)指定証の返納
(4)指定証の提出
(5)指定証の再交付
(6)氏名等又は住所等の変更届
(7)廃棄
(8)事故の届出
(9)指定失効等(又は業務廃止等)に伴う覚醒剤原料所有数量報告
(10)指定失効等(又は業務廃止等)に伴う覚醒剤原料譲渡報告
(11)指定失効等(又は業務廃止等)に伴う覚醒剤原料処分の願出
(12)覚醒剤原料譲渡証
(13)覚醒剤原料譲受証
(16)取扱品目等変更届
(17)交付又は調剤済み覚醒剤原料廃棄
(18)交付又は調剤済み覚醒剤原料譲受
覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする場合は、次の申請書類等を管轄の保健所へ提出してください(有効期間満了に伴う申請も同様の手続きです)。
・覚醒剤施用機関指定申請書(様式(ワード:16KB)、様式(PDF:63KB))
・手数料(山梨県収入証紙3,900円分)
・覚醒剤研究者指定申請書(様式(ワード:16KB)、様式(PDF:55KB))
・履歴書
・研究計画書
・手数料(山梨県収入証紙3,900円分)
指定の有効期間中に当該事業所における覚醒剤に関する業務を取りやめた場合は、15日内に次の届出書類等を管轄の保健所へ提出してください。併せて(9)及び(14)の報告が必要になります。
・覚醒剤施用機関業務廃止届出書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:74KB)(PDF:37KB))
・指定証
・覚醒剤研究者業務廃止届出書(様式(ワード:17KB)(ワード:16KB)、様式(PDF:48KB)(PDF:24KB))
・指定証
有効期間の満了又は処分などにより指定の効力を失った場合並びに再交付後に亡失した指定証を発見したときは、15日内に次の届出書類等を管轄の保健所へ提出してください。なお、有効期間が満了又は指定を取り消された場合には、併せて(9)及び(14)の報告が必要になります。
・覚醒剤施用機関指定証返納届出書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:61KB)(PDF:29KB))
・指定証
・覚醒剤研究者指定証返納届出書(様式(ワード:16KB)、様式(PDF:51KB))
・指定証
覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究所が、医療法第29条の規定による閉鎖命令又は覚醒剤取締法の規定による業務(研究)停止の処分を受けた場合は、15日内に次の届出書類等を管轄の保健所へ提出してください。
・覚醒剤施用機関指定証提出届出書(様式(ワード:17KB)、様式(PDF:61KB))
・指定証
・覚醒剤研究者指定証提出届出書(様式(ワード:16KB)、様式(PDF:50KB)(PDF:18KB))
・指定証
指定証をき損し、又は亡失し、再交付を受けようとする場合は、次の申請書類等を管轄の保健所へ提出してください。
・覚醒剤施用機関指定証再交付申請書(様式(ワード:17KB)、様式(PDF:61KB))
・指定証
・手数料(山梨県収入証紙2,700円分)
・覚醒剤研究者指定証再交付申請書(様式(ワード:16KB)、様式(PDF:50KB)(PDF:19KB))
・指定証
・手数料(山梨県収入証紙2,700円分)
覚醒剤施用機関がその施用機関の名称を変更した場合、覚醒剤研究者が氏名若しくは住所、又は研究所の名称を変更した場合には、15日以内に次の届出書類等を管轄の保健所へ提出して下さい。
・覚醒剤施用機関指定証記載事項変更届出書(様式(ワード:16KB)、様式(PDF:63KB))
・指定証
・覚醒剤研究者指定証記載事項変更届出書(様式(ワード:17KB)、様式(PDF:55KB))
・指定証
所有する覚醒剤を廃棄しようとする場合は、次の届出書類を管轄の保健所へ提出して下さい。
・覚醒剤廃棄届出書(様式(ワード:16KB)、様式(PDF:64KB)(PDF:26KB))
所有し又は管理する覚醒剤を喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明になった場合は、速やかに次の届出書類を管轄の保健所へ提出して下さい。
・覚醒剤事故届出書(様式(ワード:17KB)、様式(PDF:70KB)(PDF:28KB))
指定が効力を失ったときは、15日以内に次の届出書類を管轄の保健所へ提出して下さい。
・指定失効等に伴う覚醒剤所有量報告書(様式(ワード:17KB)、様式(PDF:68KB))
指定が効力を失ったときに、指定を受けている者に覚醒剤を譲り渡す場合は、30日以内に譲り渡し、かつ、同期間内に次の届出書類を管轄の保健所へ提出して下さい。
・指定失効等に伴う覚醒剤譲渡報告書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:71KB))
指定が効力を失ったときに、30日以内に指定を受けている者に覚醒剤を譲り渡すことができなかった場合は、次の届出書類を管轄の保健所へ提出して下さい。
・指定失効等に伴う覚醒剤処分願出書(様式(ワード:17KB)、様式(PDF:70KB))
法令で定められた業者等に、覚醒剤を譲り渡すときに、交付します。
・覚醒剤譲渡証(様式(ワード:17KB)、様式(PDF:21KB))
法令で定められた業者等から、覚醒剤を譲り受けるときに、交付します。
・覚醒剤譲受証(様式(ワード:17KB)、様式(PDF:22KB))
覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者が、毎年12月15日までに、前年の12月1日からその年の11月30日までに1年間における覚醒剤取扱数量等に関する次の届出書類を管轄の保健所へ提出して下さい。ただし、業務の廃止や指定の取り消しを受けた場合は、12月1日からその時点までの覚醒剤取扱数量等について報告をしてください。
・覚醒剤施用機関の施用数量等報告書(様式(ワード:19KB)、様式(PDF:51KB)))
・覚醒剤研究者の使用数量等報告書(様式(ワード:19KB)、様式(PDF:51KB))
覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定を受けようとする場合は、次の申請書類等を管轄の保健所へ提出してください(有効期間満了に伴う申請も同様の手続きです)。
・覚醒剤原料原料取扱者指定申請書(様式(ワード:16KB)、様式(PDF:65KB))
・保管場所を中心とした平面図
・保管場所として倉庫・薬品庫等を使用する場合はその面積及び設備(扉の材質、鍵の種類、鍵の設置場所、
窓及び警報装置の有無及び有ればその状態)を記載した図面
・金庫等を保管庫として用いる場合は、その立体図(大きさ、重量、材質、施錠状態等)
・法人の場合は、定款、寄付行為の写し
次の1)~3)の法人は、登記事項証明書等も必要
1) 医薬品医療機器等法の規定により許可を受けている薬局開設者、医薬品製造業者、医薬品製造販売業者又は
医薬品販売業者
2) 覚醒剤原料を譲り渡すことを業とする者(覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを
業とする者)
3) 業務のため覚醒剤原料の使用を必要とする者(香料又は化学薬品の製造業又は販売業若しくは石けんの製造業者)
・手数料(山梨県収入証紙11,500円分)
・覚醒剤原料研究者指定申請書(様式(ワード:16KB)、様式(PDF:59KB))
・履歴書
・研究計画書
・手数料(山梨県証紙3,900円分)
指定の有効期間中に当該事業所における覚醒剤原料に関する業務を取りやめた場合は、15日内に次の届出書類等を管轄の保健所へ提出してください。併せて(9)の報告も必要になります。
・覚醒剤原料取扱者業務廃止届出書(様式(ワード:19KB)、様式(PDF:23KB))
・指定証
・覚醒剤原料研究者業務廃止届出書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:22KB))
・指定証
有効期間の満了又は処分などにより指定の効力を失った場合並びに再交付後に亡失した指定証を発見したときは、15日内に次の届出書類等を管轄の保健所へ提出してください。なお、有効期間が満了又は指定を取り消された場合には、併せて(9)の報告が必要になります。
・覚醒剤原料取扱者指定証返納届出書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:25KB))
・指定証
・覚醒剤原料研究者指定証返納届出書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:19KB))
・指定証
覚醒剤取締法の規定による業務(研究)停止の処分を受けた場合は、15日内に次の届出書類等を管轄の保健所へ提出してください。
・覚醒剤原料取扱者指定証提出届出書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:23KB))
・指定証
・覚醒剤原料研究者指定証提出届出書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:19KB))
・指定証
指定証をき損し、又は亡失し、再交付を受けようとする場合は、次の申請書類等を管轄の保健所へ提出してください。
・覚醒剤原料取扱者指定証再交付申請書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:23KB))
・指定証
・手数料(山梨県収入証紙2,700円分)
・覚醒剤原料研究者指定証再交付申請書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:19KB))
・指定証
・手数料(山梨県収入証紙2,700円分)
覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者が氏名(法人にあってはその名称)若しくは住所、又は業務所(研究所)の名称を変更した場合には、15日以内に次の届出書類等を管轄の保健所へ提出して下さい。
・覚醒剤原料取扱者指定証記載事項変更届出書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:24KB))
・指定証
・覚醒剤原料研究者指定証記載事項変更届出書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:20KB))
・指定証
所有する覚醒剤原料を廃棄しようとする場合は、次の届出書類を管轄の保健所へ提出して下さい。なお、薬局並びに交付した覚醒剤原料を譲り受けた病院、診療所又は飼育動物診療施設において、患者等から譲り受けた覚醒剤原料を廃棄する場合の手続きは、(17)「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄」を確認してください。
・覚醒剤原料廃棄届出書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:28KB))
所有し又は管理する覚醒剤原料を喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明になった場合は、速やかに次の届出書類を管轄の保健所へ提出して下さい。
・覚醒剤原料事故届出書(指定あり)(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:27KB))
・覚醒剤原料事故届出書(指定なし)(様式(ワード:17KB)、様式(PDF:28KB))
指定が効力を失ったとき(病院、診療所、飼育動物診療施設又は薬局にあっては、業務を廃止し、又は許可の取り消し等の処分を受けたとき)は、15日以内に次の届出書類を管轄の保健所へ提出して下さい。
・指定失効等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:26KB))
・業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:28KB))
指定が効力を失ったとき(病院、診療所、飼育動物診療施設又は薬局にあっては、業務を廃止し、又は許可の取り消し等の処分を受けたとき)に、病院、診療所、飼育動物診療施設、薬局の開設者又は指定を受けている者に覚醒剤原料を譲り渡す場合は、30日以内に譲り渡し、かつ、同期間内に次の届出書類を管轄の保健所へ提出して下さい。
・指定失効等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書(様式(ワード:19KB)、様式(PDF:28KB))
・業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書(様式(ワード:19KB)、様式(PDF:31KB))
指定が効力を失ったとき(病院、診療所、飼育動物診療施設又は薬局にあっては、業務を廃止し、又は許可の取り消し等の処分を受けたとき)に、30日以内に病院、診療所、飼育動物診療施設、薬局の開設者又は指定を受けている者に覚醒剤原料を譲り渡すことができなかった場合は、次の届出書類を管轄の保健所へ提出して下さい。
・指定失効等に伴う覚醒剤原料処分願出書(様式(ワード:19KB)、様式(PDF:27KB))
・業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分願出書(様式(ワード:19KB)、様式(PDF:28KB))
法令で定められた業者等に、覚醒剤原料を譲り渡すときに、交付します。
・覚醒剤原料譲渡証(様式(ワード:17KB)、様式(PDF:24KB))
法令で定められた業者等から、覚醒剤原料を譲り受けるときに、交付します。
・覚醒剤原料譲受証(様式(ワード:19KB)、様式(PDF:24KB))
覚醒剤原料取扱者は、覚醒剤原料を業務所以外で保管場所を設けて保管する場合は、次の届出書類を管轄の保健所へ提出して下さい。
・覚醒剤原料保管場所の届出書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:24KB))
・保管場所を中心とした平面図
・保管場所として倉庫・薬品庫等を使用する場合はその面積及び設備(扉の材質、鍵の種類、鍵の設置場所、
窓及び警報装置の有無及び有ればその状態)を記載した図面
・金庫等を保管庫として用いる場合は、その立体図(大きさ、重量、材質、施錠状態等)
※業務所を管轄する保健所と保管場所の管轄が異なる場合には、届出の写しを業務所を管轄する保健所に提出してください。
覚醒剤原料取扱者が業務所以外の保管場所での覚醒剤原料の保管を取りやめた場合は、次の届出書類を管轄の保健所へ提出して下さい。
・覚醒剤原料保管場所廃止届出書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:23KB))
※業務所を管轄する保健所と保管場所の管轄が異なる場合には、届出の写しを業務所を管轄する保健所に提出してください。
指定申請書の取扱品目、取扱責任者、覚醒剤原料の保管場所及び覚醒剤原料の保管設備を変更した場合は、次の届出書類を管轄の保健所へ提出して下さい。
・取扱品目等変更届出書(様式(ワード:19KB)、様式(PDF:22KB))
(保健場所及び保管設備を変更した場合には、以下の書類)
・保管場所を中心とした平面図
・保管場所として倉庫・薬品庫等を使用する場合はその面積及び設備(扉の材質、鍵の種類、鍵の設置場所、
窓及び警報装置の有無及び有ればその状態)を記載した図面
・金庫等を保管庫として用いる場合は、その立体図(大きさ、重量、材質、施錠状態等)
※業務所を管轄する保健所と保管場所の管轄が異なる場合には、届出の写しを業務所を管轄する保健所に提出してください。
不要になった覚醒剤原料を患者や相続人等から譲り受けた病院、診療所、飼育動物診療施設又は薬局の開設者※が、譲受した覚醒剤原料を廃棄した場合は、次の届出書類を30日以内に管轄する保健所に提出してください。なお、(18)「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受」の届け出をする前に廃棄することはできません。
薬局開設者は、すべての患者から覚醒剤原料を譲受できますが、病院、診療所又は飼育動物診療施設の開設者は、当該施設で医師等が交付したものしか譲受できません。
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届書(様式(ワード:18KB)、様式(PDF:30KB))
不要になった覚醒剤原料を患者や相続人等から譲り受けた病院、診療所、飼育動物診療施設又は薬局の開設者※は、速やかに次の届出書類を管轄する保健所に提出してください。この届出をせず、患者から譲受した覚醒剤原料を廃棄することはできません。廃棄については、(17)「交付又は調剤済みの覚醒剤原料廃棄」を参照してください。
※薬局開設者は、すべての患者から覚醒剤原料を譲受できますが、病院、診療所又は飼育動物診療施設の開設者は、当該施設で医師等が交付したものしか譲受できません。
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届書(様式(ワード:19KB)、様式(PDF:31KB))