ページID:1284更新日:2019年2月18日

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薬事衛生

大麻・けしの見分け方について

「大麻」や麻薬の原料となる「けし」は、大麻取締法、あへん法等により、原則として栽培が禁止されています。

保健所では、不正栽培及び自生している大麻やけしを撲滅するため、大麻やけしの発見、除去及び大麻やけしに関する正しい知識の普及啓発を行っています。

詳しい情報は、次のホームページをご覧ください。

リンク集(衛生課関連)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部富士・東部保健福祉事務所(富士・東部保健所) 
住所:〒403-0005 富士吉田市上吉田1丁目2-5富士吉田合同庁舎 1 階
電話番号:0555(24)9032   ファクス番号:0555(24)9037

衛生課連絡先

電話(衛生課直通)
0555(24)9033
FAX
0555(24)9041

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