ページID:33906更新日:2021年9月1日
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登録は医薬品の販売等に従事しようとする店舗の所在地(配置販売業の区域)管轄都道府県で行ってください。
勤務箇所が決まっていない場合、登録申請することはできません。
複数の都道府県での登録はできませんが、登録を行った都道府県以外でも、登録販売者として勤務することは可能です。
山梨県で登録する場合、販売従事登録に必要な書類は次のとおりです。
(1)販売従事登録申請書 2部
(2)添付書類 各1部
・登録販売者試験の合格通知書
・申請者の戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書のいずれか(6か月以内に発行されたもの)
ただし、登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更のあった方は、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(住民票の写し及び住民票記載事項証明書では登録できません。)(6か月以内に発行されたもの)
日本国籍を有していない者については、国籍記載のある住民票の写し又は住民票記載事項証明書(6か月以内に発行されたもの)
マイナンバーの記載は必要ありませんので、注意してください。
・医師の診断書(診断後、3ヶ月以内のもの)
※申請書に記載の欠格条項(6)欄に該当するおそれのある方のみ、診断書の提出が必要です。
(申請者に係る精神の機能の障害に関するもの)
・雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類
(申請者が薬局開設者又は医薬品販売業者の場合には省略可)
(3)手数料7,600円(山梨県収入証紙による)
提出先は、従事しようとする店舗等の所在地を管轄する保健所です。
ただし、県外の配置販売業者において販売に従事する方は衛生薬務課へ提出してください。
申請書、添付書類の例示については、各保健所窓口で配布しています。
また、このページからダウンロードして使用することもできます。
(標準処理期間:26日)
≪販売従事登録申請書と添付書類≫
山梨県で販売従事登録をした方で、登録事項(本籍地都道府県名・氏名・生年月日・性別)に変更が生じた場合、変更があった日から30日以内に届出が必要です。
また、同時に販売従事登録証の書き換え交付申請(有料)が可能です。
変更の届出に必要な書類は次のとおりです。
(1)登録販売者名簿登録事項変更届書 2部
(2)届出の原因たる事実を証する書類 1部
(発行から6か月以内の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書)
(3)変更後、30日を超えて提出する場合には、遅延理由書
書き換え交付申請に必要な書類等は次のとおりです。
(1)販売従事登録証書換え交付申請書 2部
(2)販売従事登録証(必ず原本を提出してください。)
(3)手数料2,000円(山梨県収入証紙による)
提出先は、従事する店舗等の所在地を管轄する保健所です。
ただし、県外の配置販売業者において販売に従事する方は衛生薬務課へ提出してください。
申請書、添付書類の例示については、各保健所窓口で配布しています。
また、このページからダウンロードして使用することもできます。
≪変更届出書・書換え交付申請書≫
山梨県で販売従事登録をした方で、販売従事登録証を汚損・紛失した場合には、販売従事登録証の再交付申請(有料)が可能です。
再交付申請に必要な書類は次のとおりです。
(1)販売従事登録証再交付申請書 2部
(2)販売従事登録証(汚損の場合のみ。必ず原本を提出してください。)
(3)手数料3,000円(山梨県収入証紙による)
提出先は、従事する店舗等の所在地を管轄する保健所です。
ただし、県外の配置販売業者において販売に従事する方は衛生薬務課へ提出してください。
申請書、添付書類の例示については、各保健所窓口で配布しています。
また、このページからダウンロードして使用することもできます。
≪再交付申請書≫
山梨県で販売従事登録をした方で、医薬品の販売に従事しなくなった(死亡等を含む)場合には、従事しなくなった日から30日以内に登録消除申請が必要です。なお、精神の機能の障害を有する状態となり、登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときは、「業務の継続が困難となった場合の届出」をご確認ください。
登録消除申請に必要な書類は次のとおりです。
(1)販売従事登録消除申請書 2部
(2)販売従事登録証(必ず原本を提出してください。)
(3)販売に従事しなくなってから30日を超えて提出する場合には、遅延理由書
提出先は、従事する店舗等の所在地を管轄する保健所です。
ただし、県外の配置販売業者において販売に従事する方は衛生薬務課へ提出してください。
申請書、添付書類の例示については、各保健所窓口で配布しています。
また、このページからダウンロードして使用することもできます。
≪販売従事登録消除申請書≫
山梨県で販売従事登録をした方で、精神の機能の障害を有する状態となり、登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときは、当該登録販売者又はその法定代理人若しくは同居の家族が、遅滞なく、「登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書」を提出することが必要です。
業務の継続が著しく困難となった場合の届出に必要な書類は次のとおりです。
(1)登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書 2部
(2)販売従事登録証(必ず原本を提出してください。)
提出先は、従事する店舗等の所在地を管轄する保健所です。
ただし、県外の配置販売業者において販売に従事する方は衛生薬務課へ提出してください。
申請書は、各保健所窓口で配布しています。
また、このページからダウンロードして使用することもできます。
≪登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書≫
登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書(ワード:25KB)
Q.使用関係証明書の「勤務日」「勤務時間」はどのように記載したらいいですか。
A.通常の勤務体制における勤務日と時間を記載してください。
シフトなどにより不定期の場合には、実態に即して記載してください。
(記載例)勤務日:日曜日~土曜日のうち5日間(シフトによる)
勤務時間:9時~21時のうち8時間(シフトによる)
Q.登録後、店舗を異動したり転職した場合は、再度登録が必要ですか。
A.医薬品の販売に従事し続ける限り、販売従事登録は有効です。
なお、県外の店舗で勤務する場合もそのまま勤務することができます。
Q.婚姻により、県外に移住しますがどのような手続きが必要ですか。
A.医薬品の販売に従事する予定がない場合には、登録消除申請を行ってください。(従事するときには、従事する店舗を管轄する都道府県で再度登録が可能です。)
引き続き医薬品の販売に従事する場合には、本籍地都道府県、氏名に変更がある方は変更届を提出してください。また、同時に書換え交付申請(有料)をすることもできます。