ページID:1106更新日:2024年10月22日
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令和5年12月13日公布の「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)」等の施行に伴い、令和6年12月12日から麻薬取扱者免許の申請書等の様式が変わります。
(主な改正点:麻薬取扱者免許申請に係る欠格条項の追加)
※窓口への提出がR6.12.12以降となる場合は、新様式にてご提出ください。
改正点等の詳細については、次の通知をご確認ください。
本年12月31日で有効期間が切れる方で、今後も免許取得を希望される方は、なるべく10月中に管轄する保健所へ申請をお願いします。
記載事項が変更されているときは、変更届を提出し、その後、申請をしてください。
現在所有している免許証は1月15日(休日の場合は翌開庁日)までに返納届とともに提出してください。
業務をやめる方は返納届ではなく、業務廃止届を提出してください。
麻薬を業務上取り扱う場合には、麻薬及び向精神薬取締法に基づく免許申請が必要です。
申請先:業務所を管轄する保健所(※申請前に保健所へ御相談ください)
手数料:施用・管理・小売業・研究者3,900円/卸売業者:14,600円
※R6.12.12から様式が変わりますので、ご注意ください。
(上記各申請の標準処理期間:26日)
※R6.12.12から様式が変わりますので、ご注意ください。
※R6.12.12から様式が変わりますので、ご注意ください。
(添付書類)変更後の担当役員の業務分担を示す組織図、登記の謄本
麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者がいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)及び麻薬研究者は、11月30日までに、前年10月1日と本年9月30日、及びその間に譲り受けた麻薬、払い出した麻薬の品名・数量を管轄の保健所へ届け出てください。
(根拠法令:麻薬及び向精神薬取締法第47条、同法第48条)
麻薬の管理につきましては、「麻薬管理マニュアル」を参考に、適正な管理をお願いします。
ご不明な点等があれば衛生薬務課または各保健所へお問い合わせください。
平成28年4月1日より麻薬小売業者間譲渡許可の手続きの窓口が国から都道府県に変わりました。
この手続きの詳細はこちらをご覧ください→麻薬小売業者間譲渡許可
(標準処理期間:26日)
都道府県への権限移譲に関する関連通知
平成28年2月8日薬生発0208第2号(PDF:107KB)
平成28年2月8日薬生監麻発0208第1号(PDF:118KB)
麻薬及び向精神薬取締法第50条の24第2項に基づく報告様式は次のとおりです。
管轄する保健所へ2部提出してください。
毎年2月末日までに報告してください。
麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合、麻薬譲受証と麻薬譲渡証の交換が必要です。
麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることができません。
麻薬譲受証は、譲受者の責任において作成し、押印してください。
※R6.12.12から様式が変わりますので、ご注意ください。