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ページID:1106更新日:2024年10月22日

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麻薬・向精神薬の管理・取扱いについて(衛生薬務課)

法改正等について

令和5年12月13日公布の「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)」等の施行に伴い、令和6年12月12日から麻薬取扱者免許の申請書等の様式が変わります
(主な改正点:麻薬取扱者免許申請に係る欠格条項の追加)

※窓口への提出がR6.12.12以降となる場合は、新様式にてご提出ください。

改正点等の詳細については、次の通知をご確認ください。

  • 「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の公布について
    令和5年12月13日医薬発1213第1号(PDF:4,637KB)
  • 「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」、「大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令」及び「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について
    令和6年9月11日医薬発0911第1号(PDF:405KB)
  • 「大麻取締法施行規則の全部を改正する省令」及び「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」の公布について
    令和6年10月16日医薬発1016第1号(PDF:97KB)別添(PDF:803KB)

 

麻薬取扱者免許の継続について

本年12月31日で有効期間が切れる方で、今後も免許取得を希望される方は、なるべく10月中に管轄する保健所へ申請をお願いします。

記載事項が変更されているときは、変更届を提出し、その後、申請をしてください。

現在所有している免許証は1月15日(休日の場合は翌開庁日)までに返納届とともに提出してください。

業務をやめる方は返納届ではなく、業務廃止届を提出してください。

 麻薬取扱者免許の申請について

麻薬を業務上取り扱う場合には、麻薬及び向精神薬取締法に基づく免許申請が必要です。

申請先:業務所を管轄する保健所(※申請前に保健所へ御相談ください)

手数料:施用・管理・小売業・研究者3,900円/卸売業者:14,600円

※R6.12.12から様式が変わりますので、ご注意ください。

(上記各申請の標準処理期間:26日)

麻薬取扱者に係る届出について

法第29条に基づく廃棄届・法第35条第2項に基づく調剤済麻薬廃棄届

※R6.12.12から様式が変わりますので、ご注意ください。

法第35条に基づく事故届

 法第9条に基づく免許証記載事項変更届

 法第7条に基づく業務廃止届(業務をやめる方、継続しない方)

 法第8条に基づく免許証返納届(免許継続後、古い免許証を返納する方)

法第10条に基づく免許証再交付申請(免許証をき損し、又は亡失した方)

法第36条に基づく現に所有する麻薬の品名及び数量の届け出(免許が失効した方)

法第36条に基づく麻薬譲渡の届け出(免許が失効した方)

麻薬小売業者、麻薬卸売業者、向精神薬営業者の業務を行う役員変更届

※R6.12.12から様式が変わりますので、ご注意ください。

  • 業務役員変更届(麻薬関係)PDFWordR6.12.12から
  • 業務役員変更届(麻薬関係)PDFWord(R6.12.11まで)
     
  • 業務役員変更届(向精神薬)PDFWord
     
  • 診断書R6.12.12から
  • 診断書(R6.12.11まで)
     

(添付書類)変更後の担当役員の業務分担を示す組織図、登記の謄本

麻薬年間届について

麻薬小売業者、麻薬管理者(麻薬管理者がいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)及び麻薬研究者は、11月30日までに、前年10月1日と本年9月30日、及びその間に譲り受けた麻薬、払い出した麻薬の品名・数量を管轄の保健所へ届け出てください。
(根拠法令:麻薬及び向精神薬取締法第47条、同法第48条)

麻薬管理マニュアルについて

麻薬の管理につきましては、「麻薬管理マニュアル」を参考に、適正な管理をお願いします。

ご不明な点等があれば衛生薬務課または各保健所へお問い合わせください。

麻薬小売業者間譲渡許可について

平成28年4月1日より麻薬小売業者間譲渡許可の手続きの窓口が国から都道府県に変わりました。

この手続きの詳細はこちらをご覧ください→麻薬小売業者間譲渡許可

(標準処理期間:26日)

 

都道府県への権限移譲に関する関連通知

 

  • 「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」の一部改正について

平成28年2月8日薬生発0208第2号(PDF:107KB)

平成28年2月8日薬生監麻発0208第1号(PDF:118KB)

  • 麻薬小売業者間譲渡許可に係る手続の運用について

平成28年3月14日事務連絡(PDF:100KB)

Q&A(PDF:389KB)

向精神薬試験研究施設における向精神薬の製造量等の報告について

麻薬及び向精神薬取締法第50条の24第2項に基づく報告様式は次のとおりです。

管轄する保健所へ2部提出してください。

毎年2月末日までに報告してください。

報告様式(ワード:28KB)

麻薬譲受証について

麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合、麻薬譲受証と麻薬譲渡証の交換が必要です。

麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることができません。

麻薬譲受証は、譲受者の責任において作成し、押印してください。

※R6.12.12から様式が変わりますので、ご注意ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:薬務担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1491   ファクス番号:055(223)1492

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