ページID:3278更新日:2019年11月8日
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薬局を開設したり、医薬品及び医療機器を販売する場合には、知事の許可あるいは知事への届出が必要となります。保健所では、店舗の管理状況や医薬品の適正販売などを確認・指導しています。
医薬品の製造や輸入を行う場合、厚生労働大臣や知事の承認と許可が必要となります。医薬部外品、化粧品、医療機器を製造・輸入する場合も同様です。
保健所では、製造所などに立ち入りしたり、決められた方法で基準に合った医薬品等が製造または輸入されているか確認しています。
シンナー・塩酸・農薬の一部など人体への毒性が強い物質は、毒物及び劇物取締法で毒物又は劇物に指定されています。毒物、劇物を製造、輸入、販売する場合は、登録が必要となります。また、専門の知識を持った者(毒物劇物取扱責任者)に管理させなければなりません。保健所は、毒物、劇物の保管管理や受け渡しが適正に行われているかを、立ち入りにより確認しています。
なお、毒物劇物取扱責任者の資格の取得を希望される方は、保健所にお問い合せください。
麻薬・向精神薬や覚せい剤の取り扱いは法律で厳しく規制されています。医療機関や研究施設で麻薬を取り扱う場合は、知事の免許が必要となります。覚せい剤や覚せい剤原料を取り扱う場合も、知事の指定が必要です。保健所では、麻薬等の取り扱い施設の立ち入りを行い、適正な保管管理・受渡しの指導を行っています。
大麻及びけしに係る事犯の発生は、関係機関の努力にもかかわらず依然として跡を絶たない状況にあります。保健所では、不正栽培及び自生の大麻・けしについて、撲滅運動を実施しています。
なお、大麻・けしの見分け方については下記をご覧ください。
近年、麻薬、覚せい剤の乱用者は低年齢化、かつ広域化しています。このような状況に歯止めをかけようと、保健所では、薬物乱用防止のためのビデオの貸し出し、パンフレットの配布、講演会などを通して、啓発に取り組んでいます。
e-メール:kn-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp