ページID:74326更新日:2024年11月13日
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健康サポート薬局とは、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた薬局です。(規則第1条第2項第5号)
薬局開設者が、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ、薬局の所在地を管轄する保健所に届出が必要であり、その場合には一定の実務経験を有し、かつ特定の研修を修了した薬剤師の常駐が必須となっております。この届出は、平成28年10月3日から開始されました。
なお、健康サポート薬局である旨の表示は、その薬局が、健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものでなければなりません。(規則第15条の11)
健康サポート薬局の基準については、厚生労働大臣が定める基準(基準告示:平成28年厚生労働省告示第29条)及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(施行通知:平成28年2月12日薬生発0212第8号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)に示されています。具体的な運用は、施行通知を確認してください。薬局が満たすべき事項の概要は、以下のとおりです。
(1)健康の保持増進に関する相談対応と記録の作成
(2)健康サポートに関する具体的な取組の実施
(3)健康サポートに関する取組の周知
(4)健康の保持増進に関するポスター掲示、パンフレット配布
健康サポート薬局である旨を表示するときは、あらかじめ、基準告示等に適合する薬局であることを明らかにする書類を薬局の所在地を管轄する保健所に提出する必要があります。
1.健康サポート薬局の表示の有無は、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、薬局開設者がその薬局の所在地の都道府県知事に報告等を行わなければならない事項とし、規則別表第1の第1の項第3号に追加された。
2.薬局開設者は(1)の届出を行った後に健康サポート薬局である旨の表示をするときを含め、健康サポート薬局である旨の表示の有無に変更が生じたときは、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、速やかに、その薬局の所在地を管轄する保健所に報告等を行わなければならない。
令和6年2月8日現在、届け出があった薬局(甲府市内の薬局は除く。)は次のとおりです。
健康サポート薬局である旨の表示をする薬局一覧(PDF:155KB)
1.かかりつけ薬局としての基本的機能
1.服薬情報の一元的・継続的把握
(1)かかりつけ薬剤師選択のための業務運営体制
(2)服薬情報の一元的・継続的把握の取組と薬剤服用歴への記載
(3)懇切丁寧な服薬指導及び副作用等のフォローアップ
(4)お薬手帳の活用
(5)かかりつけ薬剤師・薬局の普及
2.「24時間対応・在宅対応」
(1)24時間対応
(2)在宅対応
3.医療機関等との連携
(1)医療機関に対する疑義照会等
(2)受診勧奨
(3)医師以外の他職種との連携
2.健康サポート機能
1.地域における連携体制の構築
(1)受診勧奨
(2)連携機関の紹介
(3)地域における連携体制の構築とリストの作成
(4)連携機関への紹介文書
(5)関連団体等との連携及び協力
2.常駐する薬剤師の資質
3.個人情報に配慮した相談窓口の設置
4.健康サポート薬局である旨の表示
5.要指導医薬品等,介護用品等の取扱い
(1)要指導医薬品等の取扱い
(2)専門的知識に基づく説明
6.開店時間
7.健康サポートの取組