ページID:1958更新日:2022年3月24日
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令和4年3月、山梨県果樹農業振興計画を一部改定しましたので、概要を公表します。
果樹農業振興計画は、果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第2条の3の規定に基づき、国が定める果樹農業振興基本方針に則して山梨県における果樹農業の振興を図るために定める計画です。
果樹農業振興基本方針(農林水産省ホームページ)
今後も本県農業の基幹である果樹農業の更なる発展を図り、生産者が豊かさを実感できる所得の向上につなげるため、競争力のある果樹産地づくりを目指し、「やまなしブランド」の強化、高品質果実の生産や出荷体制の強化、リスク対応能力の強化、担い手の確保・育成、6次産業化の推進などに取り組んでいきます。
果樹農業振興特別措置法第2条の3の規定により定めた本県果樹農業の振興について定めた計画 |